○高崎市ラブホテル建築規制条例施行規則
昭和58年12月28日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市ラブホテル建築規制条例(昭和58年高崎市条例第28号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平22規則34―2・一部改正)
(ラブホテル)
第2条 条例第2条第1号の規定により規則で定める構造及び施設は、次に掲げるものをいう。
(1) 玄関は、外部及び内部から相互に見通すことができ、かつ、営業時間中に自由に出入りすることができる構造であるもの
(2) 建築物の道路側に位置し、かつ、途中に道路からの見通しを妨げる遮へい物等がない位置に玄関を有する構造であるもの
(3) 帳場は、ロビーと一体で、全ての客が必ず通過する場所にあり、かつ、客との面接に適する構造及び設備であるもの
(4) 宿泊客以外の者であっても自由に利用することのできる食堂、ロビー等の設備を有するもの
収容人員の区分 | 床面積 | |
食堂 | ロビー | |
30人以下 | 30平方メートル | 30平方メートル |
31人から50人まで | 40平方メートル | 40平方メートル |
51人以上 | 50平方メートル | 50平方メートル |
(6) 昇降機は、共用で利用できる位置にあり、玄関から帳場を経ずに利用できる位置にないもの
(7) 客室に専ら性的感情を刺激するための装置、照明、装飾品その他の通常の旅館には設備されないものを有しない構造であるもの
(8) 2人用の客室数は、総客室数の3分の1未満となる構造であるもの
(9) 玄関から直接客室に通じていない構造であるもの
(10) 車庫又は駐車場から玄関、帳場又は共用の廊下、階段若しくは昇降機等を経由せず、直接客室へ通じることができる出入口を有しない構造であるもの
(11) 倉庫、店舗、納戸、物入れ、バルコニー等を改造し、客室に近接して車庫又は駐車場を設けることが不可能であると認められる構造であるもの
(12) 駐車施設は、外部から駐車状況が見通せる構造であるもの
(13) サーチライト及び過度なライトアップ用の照明設備を有しない構造であるもの
(14) 外観が、著しく奇異でない構造であるもの
(15) その他市長が形態、意匠、外観等が市民の清浄な生活環境及び青少年の健全育成上必要な環境を害するおそれがないと認める構造及び設備であるもの
(昭59規則34・平13規則8・平22規則34―2・一部改正)
(外観又は意匠)
第3条 条例第2条第3号イに規定する規則で定める外観又は意匠の変更に伴う修繕又は模様替は、建築物の表面積の2割を越える修繕又は模様替をいう。
(平22規則34―2・全改)
図書の種類 | 明示すべき事項等 |
建築等理由書 | 建築等する理由 |
縮尺約20,000分の1の案内図 | 縮尺、方位、道路及び目標となる地物 |
縮尺約2,500分の1の位置図 | 縮尺、方位、道路、目標となる地物、半径100m以内の建築物の用途及び配置状況並びに条例別表に掲げる施設の該当状況 |
権利関係図書 | (1) 建設地の公図の写し (2) 建設地の土地の登記事項証明書 (3) 申請者が法人の場合は、法人の登記事項証明書 (4) 建設地が借地の場合は、土地所有者と建物所有予定者との借地契約書の写し |
建物配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、面積及び各室の用途(客室にあっては定員) |
客室平面詳細図 | タイプ別の客室内の仕上げ及び色彩 |
外部仕上げ表 | 外壁及び屋根の仕上げ及び色彩 |
2面以上の立面図 | 縮尺、高さ及び開口部の位置 |
(昭59規則34・平22規則34―2・一部改正)
(平22規則34―2・一部改正)
(取下げ届)
第6条 申請者は、その申出を取り下げようとする場合は、取下げ届(様式第3号)2部を市長に届け出なければならない。
(平22規則34―2・全改)
(平22規則34―2・全改)
(名義等変更届)
第8条 建築主は、その計画に係る工事が完了する以前に、建築主、建築物の名称又は敷地の所有者の変更があった場合は、名義等変更届(様式第5号)2部に旅館建築等計画審査通知書を添えて市長に届け出なければならない。
(平22規則34―2・追加)
(工事完了届)
第9条 建築主は、その計画に係る工事が完了した場合は、工事完了届(様式第6号)を市長に届け出なければならない。
(平22規則34―2・追加)
(平22規則34―2・旧第8条繰下・一部改正)
(平22規則34―2・追加)
(平22規則34―2・旧第9条繰下・一部改正)
(審議会の組織等)
第13条 条例第14条に規定する高崎市ラブホテル建築審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 弁護士
(3) 社会教育関係団体の代表者
(4) 商工業関係団体の代表者
(5) 農業関係団体の代表者
(6) 公募した市民
(7) 学識経験を有する者
(平11規則45―7・平18規則32・平18規則147―2・平21規則52・一部改正、平22規則34―2・旧第10条繰下・一部改正)
(委員の任期)
第14条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(平22規則34―2・旧第11条繰下)
(会長)
第15条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。
(平22規則34―2・旧第12条繰下)
(会議)
第16条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(平22規則34―2・旧第13条繰下)
(庶務)
第17条 審議会の庶務は、建設部建築指導課において処理する。
(平元規則29・平13規則8・一部改正、平22規則34―2・旧第14条繰下)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平22規則34―2・追加)
附則
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年9月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第29号)抄
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日規則第45―7号)抄
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成18年1月20日規則第32号)
1 この規則は、平成18年1月23日から施行する。
2 この規則の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、改正後の第11条第1項本文の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に在任する委員の残任期間に相当する期間とする。
附則(平成18年9月29日規則第147―2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、改正後の第11条第1項本文の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に在任する委員の残任期間に相当する期間とする。
附則(平成21年5月29日規則第52号)
1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、改正後の第11条第1項本文の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に在任する委員の残任期間に相当する期間とする。
附則(平成22年9月30日規則第34―2号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第52号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第34号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
(昭59規則34・平13規則8・平17規則27・平22規則34―2・令3規則34・一部改正)
(平28規則52・全改)
(平22規則34―2・全改、令3規則34・一部改正)
(平22規則34―2・全改、令3規則34・一部改正)
(平22規則34―2・追加、令3規則34・一部改正)
(平22規則34―2・追加、令3規則34・一部改正)
(平22規則34―2・追加)
(平22規則34―2・追加、平28規則52・一部改正)
(平13規則8・一部改正、平22規則34―2・旧様式第6号繰下・一部改正)
(平22規則34―2・追加)
(平元規則29・平17規則27・一部改正、平22規則34―2・旧様式第7号繰下・一部改正)