○高崎市景観条例施行規則
平成6年11月29日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市景観条例(平成5年高崎市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平21規則23・一部改正)
(工作物)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める工作物は、次に掲げるとおりとする。
(1) さく、塀、擁壁その他これらに類するもの
(2) 電波塔、物見塔、装飾塔その他これらに類するもの
(3) 煙突、排気塔その他これらに類するもの
(4) 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの
(5) 鉄筋コンクリート造の柱、金属製の柱その他これらに類するもの
(6) 彫像、記念碑その他これらに類するもの
(7) 電気供給又は有線電気通信の用に供する架空線(その支持部を含む。)
(8) 観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類するもの
(9) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの
(10) 自動車車庫の用に供する立体施設
(11) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設
(12) 汚水処理施設、し尿処理施設、ごみ処理施設その他これらに類するもの
(平21規則23・一部改正)
(景観重点地区の指定)
第3条 市長は、景観重点地区を指定し、又は変更しようとするときは、次に掲げる事項を景観計画に定めなければならない。
(1) 景観重点地区の名称及び指定の理由
(2) 景観重点地区の指定又は変更に係る区域
(3) 景観重点地区の良好な景観の形成に関する方針
(4) 景観重点地区の良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
(平21規則23・全改)
(行為の届出書)
第4条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第1項に規定する景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第16条第1項の規定による行為に係る届出書は、景観計画区域内行為の(変更)届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)とし、次に掲げる図書を添付し、正副2通を提出するものとする。
(1) 別表に定める図書
(2) 行為を行う景観計画区域内の地域に応じた景観計画適合確認表(様式第2号)
2 前項の規定は、法第16条第2項の規定による変更の届出について準用する。
(平21規則23・全改、平23規則79・一部改正)
(行為の事前相談等)
第5条 法第16条第1項及び第2項の規定による行為に係る届出(同条第1項第1号及び第2号に掲げる行為に係るものに限る。)をしようとする者は、当該届出に係る行為に着手する日の60日前までに、その計画内容について、市長と事前相談を行うものとする。
2 法第16条第1項及び第2項の規定による行為に係る届出(同条第1項第3号及び同項第4号の規定により条例第11条に定める行為に係るものに限る。)をしようとする者は、市長が必要と認め、その求めがあったときは、届出に先立ち、当該届出に係る行為の計画内容について、事前相談を行うものとする。
(平21規則23・全改)
(平21規則23・全改)
(平21規則23・全改)
(景観計画区域内における行為の通知)
第8条 法第16条第5項後段の規定による国の機関又は地方公共団体が行う行為に係る通知は、景観計画区域内行為の通知書(様式第6号)によるものとし、当該通知に係る行為に着手する日の60日前までに行うものとする。
(平21規則23・全改、平23規則79・一部改正)
(平21規則23・全改)
(変更命令)
第10条 法第17条第1項の規定による特定届出対象行為に係る命令は、変更命令書(様式第8号)により行うものとする。
(平21規則23・全改)
(景観重要建造物の指定の提案等)
第11条 省令第7条第1項に規定する景観重要建造物の指定に係る提案書は、景観重要建造物指定提案書(様式第9号)とする。
(平21規則23・全改)
(景観重要建造物の指定の通知)
第12条 法第21条第1項の規定による景観重要建造物の指定に係る通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第10号)により行うものとする。
(平21規則23・追加)
(標識)
第13条 条例第20条第2項の規定により設置する景観重要建造物の指定に係る標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要建造物の名称
(3) 景観重要建造物の所在地
(平21規則23・追加)
(景観重要建造物の現状変更の許可の申請)
第14条 省令第9条第1項に規定する景観重要建造物の現状変更の許可に係る申請書は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第11号)とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 当該行為の設計仕様書及び設計図
(2) 当該景観重要建造物の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す縮尺2,500分の1以上の図面
(3) 当該景観重要建造物及び当該行為をしようとする箇所の写真
(4) 申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書
(平21規則23・追加)
(平21規則23・追加)
(景観重要建造物の原状回復命令等)
第16条 法第23条第1項の規定による景観重要建造物の原状回復等に係る命令は、景観重要建造物原状回復等命令書(様式第13号)により行うものとする。
(平21規則23・追加)
(景観重要建造物の指定の解除)
第17条 法第27条第1項及び第2項の規定により景観重要建造物の指定の解除を行うときは、景観重要建造物指定解除通知書(様式第14号)により所有者等に通知するものとする。
(平21規則23・追加)
(景観重要樹木の指定の提案等)
第18条 省令第12条第1項に規定する景観重要樹木の指定に係る提案書は、景観重要樹木指定提案書(様式第15号)とする。
(平21規則23・追加)
(景観重要樹木の指定の通知)
第19条 法第30条第1項の規定による景観重要樹木の指定に係る通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第16号)により行うものとする。
(平21規則23・追加)
(標識)
第20条 条例第22条第2項の規定により設置する景観重要樹木の指定に係る標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要樹木の樹種
(3) 景観重要樹木の所在地
(平21規則23・追加)
(景観重要樹木の現状変更の許可の申請)
第21条 省令第14条第1項に規定する景観重要樹木の現状変更の許可に係る申請書は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第17号)とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 当該行為の施工方法を明らかにする図面
(2) 当該景観重要樹木の位置及び周辺の状況を示す縮尺2,500分の1以上の図面
(3) 当該景観重要樹木及び当該行為をしようとする箇所の写真
(4) 申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書
(平21規則23・追加)
(平21規則23・追加)
(景観重要樹木の原状回復命令等)
第23条 法第32条第1項の規定による景観重要樹木の原状回復等に係る命令は、景観重要樹木原状回復等命令書(様式第19号)により行うものとする。
(平21規則23・追加)
(景観重要樹木の指定の解除)
第24条 法第35条第1項及び第2項の規定により景観重要樹木の指定の解除を行うときは、景観重要樹木指定解除通知書(様式第20号)により所有者等に通知するものとする。
(平21規則23・追加)
(所有者の変更)
第25条 法第43条の規定による景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更に係る届出は、所有者変更届(様式第21号)により行うものとする。
(平21規則23・追加)
(歴史的景観建造物の登録の要件)
第25条の2 条例第23条の2第1項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 原則として建設後50年を経過した建築物又は工作物であること。
(2) 所有者等に保全し、及び活用する意思がある建築物又は工作物であること。
(3) 老朽化が著しくなく、修復及び活用が見込める建築物又は工作物であること。
(平25規則20・追加)
(歴史的景観建造物の登録の方法)
第25条の3 条例第23条の2第1項の規定による登録は、歴史的景観建造物登録台帳(様式第21号の2)に必要な事項を記載して行うものとする。
(平25規則20・追加)
(歴史的景観建造物の登録の通知)
第25条の4 条例第23条の2第3項の規定による歴史的景観建造物の登録に係る通知は、歴史的景観建造物登録通知書(様式第21号の3)により行うものとする。
(平25規則20・追加)
(標識)
第25条の5 条例第23条の2第4項の規定により設置する歴史的景観建造物の登録に係る標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 登録番号及び登録年月日
(2) 歴史的景観建造物の名称
(3) 歴史的景観建造物の所在地
(平25規則20・追加)
(歴史的景観建造物の登録抹消の通知)
第25条の6 条例第23条の3第3項の規定による歴史的景観建造物の登録の抹消に係る通知は、歴史的景観建造物登録抹消通知書(様式第21号の4)により行うものとする。
(平25規則20・追加)
(歴史的景観建造物の破損等の届出)
第25条の7 条例第23条の4第3項の規定による歴史的景観建造物の破損又は滅失に係る届出は、歴史的景観建造物破損等届出書(様式第21号の5)により行うものとする。
(平25規則20・追加)
(特定歴史的景観建造物の認定の通知)
第25条の8 条例第23条の5第3項の規定による特定歴史的景観建造物の認定に係る通知は、特定歴史的景観建造物認定通知書(様式第21号の6)により行うものとする。
(平25規則20・追加)
(特定歴史的景観建造物の現状変更の届出)
第25条の9 条例第23条の6第2項の規定による特定歴史的景観建造物の現状変更に係る届出は、特定歴史的景観建造物現状変更届出書(様式第21号の7)により行うものとする。
(平25規則20・追加)
(特定歴史的景観建造物の所有者等変更の届出)
第25条の10 条例第23条の6第3項の規定による特定歴史的景観建造物の所有者等の変更に係る届出は、特定歴史的景観建造物所有者等変更届出書(様式第21号の8)により行うものとする。
(平25規則20・追加)
(特定歴史的景観建造物の破損等の届出)
第25条の11 第25条の7の規定は、条例第23条の6第4項の規定による特定歴史的景観建造物の破損又は滅失に係る届出について準用する。
(平25規則20・追加、平26規則8・一部改正)
(平21規則23・旧第12条繰下・一部改正、平23規則79・旧第29条繰上・一部改正)
(協議会の規約)
第27条 条例第25条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 設立目的
(2) 名称
(3) 活動の内容及び活動区域
(4) 構成員に関する事項
(5) 役員の定数、任期、職務の分担及び選任方法に関する事項
(6) 会議に関する事項
(7) 事業年度
(平21規則23・旧第13条繰下・一部改正、平23規則79・旧第30条繰上・一部改正)
(平21規則23・旧第15条繰下・一部改正、平23規則79・旧第31条繰上・一部改正)
(審議会の運営)
第29条 高崎市景観審議会(以下「審議会」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、審議会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を審議会に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
5 特別の事項について調査審議するため、審議会に専門部会を置くことができる。
6 審議会に幹事若干人を置き、市の職員のうちから市長が任命する。
7 幹事は、会長の命を受けて会務に従事する。
(平21規則23・旧第16条繰下・一部改正、平23規則79・旧第32条繰上)
(その他)
第30条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則23・旧第17条繰下、平23規則79・旧第33条繰上)
附則
この規則は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成11年10月8日規則第40号)
この規則は、平成11年10月15日から施行する。
附則(平成11年12月28日規則第47号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第24号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成16年3月31日規則第18号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第43号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成21年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成21年4月1日から施行する。
(施行日以後の行為に係る届出について使用する様式の特例)
2 高崎市都市景観条例の一部を改正する条例(平成21年高崎市条例第24号)附則第2項の規定により同条例による改正後の高崎市景観条例(平成5年高崎市条例第20号)の規定が適用される施行日以後に着手する行為に係る届出については、この規則の施行日前においても、改正後の規則に規定する様式を使用することができる。
3 前項の場合において、改正前の規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成22年7月27日規則第30号)
1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の高崎市景観条例施行規則様式第1号、様式第6号及び様式第22号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成23年3月31日規則第79号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第9号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号、様式第6号及び様式第11号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和3年3月30日規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の高崎市景観条例施行規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平21規則23・全改、平23規則79・旧別表第1・一部改正)
行為の種類 | 図面 | ||
種類 | 図面に明示する事項 | 備考 | |
建築物又は工作物の新築若しくは新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 位置図(縮尺2,500分の1以上) | 方位、施行箇所、道路、鉄道、目標となる土地建物、河川、用途地域名 | 施行箇所を明示した案内図を添付すること。 |
現況写真 | 行為地及び周辺の状況 | カラー写真とすること。 | |
配置図及び植栽計画図(縮尺100分の1以上) | 方位、敷地境界線、敷地内の建築物、工作物の位置及び規模、敷地に接する道路の位置及び幅員、植栽の概要 | 配置図には、現況写真の撮影方向を示すこと。また、植栽計画図については、配置図に併せて記載することも可とする。 | |
立面図(縮尺50分の1以上) | 壁面及び屋根の仕上材及び色彩、開口部、附属設備、軒等の位置及び形状 | 正面、側面等の2面(高さが15メートルを超える建築物・工作物については、4面)以上とすること。 | |
平面図(縮尺200分の1以上) |
| 建築物等の外観の模様替え若しくは色彩の変更に係る届出にあっては、添付を要しない。 | |
着色した透視図等 | 届出に係る建築物又は工作物及び周囲の景観を含む完成予想図等 | 高さが15メートル未満の建築物・工作物については省略することができる。 | |
開発行為 | 位置図(縮尺2,500分の1以上) | 方位、施行箇所、道路、鉄道、目標となる土地建物、河川、用途地域名 | 施行箇所を明示した案内図を添付すること。 |
付近現況図(縮尺2,500分の1以上) | 方位、行為地の境界線、等高線 | 現況写真の撮影方向を示すこと。 | |
現況写真 | 行為地及び周辺の状況 | カラー写真とすること。 | |
計画図(縮尺100分の1以上) | 方位、行為地の境界線、植栽計画、断面の位置、宅地造成の場合は区画割 | 行為に係る土地の利用計画を平面図で示すこと。 | |
縦・横断面図(縮尺600分の1以上) |
| 行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。 | |
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | 位置図(縮尺2,500分の1以上) | 方位、施行箇所、道路、鉄道、目標となる土地建物、河川、用途地域名 | 施行箇所を明示した案内図を添付すること。 |
付近現況図(縮尺2,500分の1以上) | 方位、行為地の境界線、等高線 | 現況写真の撮影方向を示すこと。 | |
現況写真 | 行為地及び周辺の状況 | カラー写真とすること。 | |
計画図(縮尺100分の1以上) | 方位、行為地の境界線、植栽計画、断面の位置 | 土石の採取又は鉱物の掘採の場合は、行為後の利用計画を示すこと。 | |
縦・横断面図(縮尺600分の1以上) |
| 行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。 | |
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件のたい積 | 位置図(縮尺2,500分の1以上) | 方位、施行箇所、道路、鉄道、目標となる土地建物、河川、用途地域名 | 施行箇所を明示した案内図を添付すること。 |
付近現況図(縮尺2,500分の1以上) | 方位、行為地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、たい積する位置、面積及び高さ、遮へい物の位置、種類、構造及び規模 | 現況写真の撮影方向を示すこと。 | |
現況写真 | 行為地及び周辺の状況 | カラー写真とすること。 |
(平21規則23・全改、平22規則30・令元規則9・令3規則21・一部改正)
(平21規則23・全改)
(平21規則23・全改、令3規則21・一部改正)
(平21規則23・全改)
(平21規則23・全改)
(平21規則23・全改、平22規則30・令元規則9・令3規則21・一部改正)
(平23規則79・追加)
(平23規則79・追加、令3規則21・令4規則15・一部改正)
(平21規則23・全改)
(平21規則23・全改)
(平21規則23・全改、令3規則21・一部改正)
(平21規則23・全改)
(平21規則23・全改、令元規則9・令3規則21・一部改正)
(平21規則23・追加)
(平21規則23・追加)
(平21規則23・追加)
(平21規則23・追加、令3規則21・一部改正)
(平21規則23・追加)
(平21規則23・追加、令3規則21・一部改正)
(平21規則23・追加)
(平21規則23・追加)
(平21規則23・追加)
(平21規則23・追加、令3規則21・一部改正)
(平25規則20・追加)
(平25規則20・追加)
(平25規則20・追加)
(平25規則20・追加、令3規則21・一部改正)
(平25規則20・追加)
(平25規則20・追加、令3規則21・一部改正)
(平25規則20・追加、令3規則21・一部改正)
(平21規則23・追加、平23規則79・旧様式第27号繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)
(平21規則23・追加、平23規則79・旧様式第28号繰上・一部改正)
(平21規則23・追加、平23規則79・旧様式第29号繰上・一部改正)