○高崎市八幡霊園条例施行規則
昭和50年12月26日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市八幡霊園条例(昭和48年高崎市条例第47号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(令元規則23・一部改正)
(平17規則27・平17規則74・一部改正)
(使用場所の指定)
第3条 墓所の使用区画(以下「使用場所」という。)は、墓所の種別ごとに市長があらかじめ定めた番号により指定するものとする。
(平4規則57・旧第3条繰下、平17規則74・旧第4条繰上)
(平4規則57・旧第4条繰下、平17規則74・旧第5条繰上)
(平4規則57・旧第5条繰下、平17規則74・旧第6条繰上)
(墓所台帳)
第6条 市長は、墓所の使用を許可したときは、墓所台帳(様式第3号)にこれを登録するものとする。
(平4規則57・旧第6条繰下、平17規則74・旧第7条繰上)
(許可証の提示)
第7条 使用者は、墓所の使用に関し、法令、条例又はこの規則の規定に基づき各種申請等をする場合は、その都度許可証を提示しなければならない。
(平4規則57・旧第7条繰下、平17規則74・旧第8条繰上・一部改正)
(使用場所の施設等の届出)
第8条 使用者が使用場所に碑石、形象類若しくはこれに附属する工作物を新設、改修又は移転しようとするときは、使用者及びその工事人は連名で、墓所内工事着手届(様式第4号)を市長に提出してその承認を得なければならない。
(平4規則57・旧第8条繰下、平17規則74・旧第9条繰上・一部改正)
(埋蔵等の届出)
第9条 使用者は、焼骨の埋蔵又は改葬しようとするときは、許可証に焼骨の埋蔵にあっては火葬許可証を、また改葬にあっては墓地所在の市町村長の改葬許可証を添えて埋蔵届(様式第6号)により市長にその旨を届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出を受けたときは、許可証に所要事項を記載のうえこれを使用者に返還するものとする。
(平4規則57・旧第9条繰下、平17規則74・旧第10条繰上・一部改正、平18規則99・一部改正)
(1) 前使用者の許可証
(2) 使用権を承継することが相当であることを証する書面
(3) 承継人の住民票の写し
(平4規則57・旧第10条繰下、平17規則74・旧第11条繰上・一部改正、平18規則99・一部改正)
(使用料の還付)
第11条 条例第12条第3項ただし書の規定による墓所を使用しないで返還したとき、その他市長が特別の理由があると認めたときの既納の使用料の還付の額は、当該既納使用料の80パーセントに相当する金額とする。
2 条例第12条第3項ただし書の規定による永代使用料の還付を受けようとする者は、墓所永代使用料還付請求書(様式第8号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(昭55規則7・昭63規則11・昭63規則25・一部改正、平4規則57・旧第11条繰下、平17規則74・旧第12条繰上、平18規則99・一部改正)
(管理料の徴収時期)
第12条 条例第13条に規定する墓所の管理料(以下「管理料」という。)は、毎年4月末日までに当該年の4月1日現在の使用者から当該年度分を徴収する。
2 年度の中途において墓所の使用許可申請があった場合の管理料は、使用場所の決定のあった月の翌月から月割により徴収する。ただし、月割計算により生じた10円未満の端数は切捨てるものとする。
(昭63規則11・一部改正、平4規則57・旧第12条繰下、平17規則74・旧第13条繰上、平18規則99・一部改正)
(平4規則57・旧第13条繰下、平17規則74・旧第14条繰上、平18規則99・一部改正)
(平4規則57・旧第14条繰下、平17規則74・旧第15条繰上、平18規則99・一部改正)
(許可証の記載事項の変更及び再交付の申請)
第15条 使用者が本籍若しくは住所を異動し、又は氏名を変更したときは、市長に許可証の記載事項の変更の申請をしなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(平4規則57・旧第15条繰下、平17規則74・旧第16条繰上・一部改正、平18規則99・一部改正)
(使用者の管理義務)
第16条 使用者は、常に使用場所の清浄と尊厳維持に努め、天災、盗難、事故等により墓碑等が倒壊、亡失又は破損したときは、速やかに修復その他必要な措置をとらなければならない。
(平4規則57・旧第16条繰下、平9規則26・一部改正、平17規則74・旧第17条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に墓所の使用に係る許可申請を行い、又は使用している者は、この規則の規定に基づく手続きにより行ったものとみなす。
附則(昭和55年3月27日規則第7号)
1 この規則は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則の施行日前に、使用許可を受けている者が施行日以後当該使用許可に係る墓所を使用しないで返還した場合の既納の使用料については、改正後の高崎市八幡霊園条例施行規則第11条第1項に規定する期限にかかわらず、同項に規定する額に相当する金額を還付するものとする。
附則(昭和63年3月28日規則第11号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに、第11条第2項に規定する墓所永代使用料還付請求書を市長に提出した者に係る既納の使用料については、改正後の高崎市八幡霊園条例施行規則第11条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和63年5月31日規則第25号)
この規則は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第57号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月24日規則第14号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第26号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成17年9月30日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第99号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月6日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第6号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平4規則57・平5規則14・平17規則27・平18規則99・令4規則15・一部改正)
(平4規則57・平17規則74・一部改正)
(平4規則57・平17規則74・平18規則99・一部改正)
(平4規則57・平5規則14・平17規則27・平17規則74・平18規則99・令4規則15・一部改正)
(平4規則57・平5規則14・平17規則27・平17規則74・令4規則15・一部改正)
(平18規則99・追加、令元規則23・一部改正)
(平4規則57・平5規則14・平17規則27・平17規則74・一部改正、平18規則99・旧様式第6号繰下、令4規則15・一部改正)
(平4規則57・平5規則14・平17規則27・平17規則74・一部改正、平18規則99・旧様式第7号繰下、令4規則15・一部改正)
(平4規則57・平5規則14・平17規則27・平17規則74・一部改正、平18規則99・旧様式第8号繰下)
(平4規則57・平5規則14・平17規則27・平17規則74・一部改正、平18規則99・旧様式第9号繰下)
(平4規則57・平5規則14・平17規則27・平17規則74・一部改正、平18規則99・旧様式第10号繰下・一部改正)