○高崎市情報公開条例施行規程

平成元年9月30日

企管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、高崎市上下水道事業管理者が管理する行政文書に係る高崎市情報公開条例(平成14年高崎市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平2企管理規程3・平15上下企管規程4・一部改正)

(市長部局の例)

第2条 条例の施行については、高崎市情報公開条例施行規則(平成15年高崎市規則第3号)の規定の例による。

(平15上下企管規程4・一部改正)

(報告)

第3条 上下水道事業管理者は、毎年4月末日までに前年度の行政文書公開の状況を市長に報告するものとする。

(平2企管理規程3・平15上下企管規程4・一部改正)

この規程は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年3月31日企管理規程第3号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日上下企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

高崎市情報公開条例施行規程

平成元年9月30日 水道局企業管理規程第6号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成元年9月30日 水道局企業管理規程第6号
平成2年3月31日 水道局企業管理規程第3号
平成15年4月1日 上下水道企業管理規程第4号