○高崎市給水条例施行規程

昭和36年4月1日

企管理規程第3号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 給水工事(第9条~第21条)

第3章 給水(第22条~第25条)

第4章 料金及び手数料(第26条~第34条の2)

第5章 管理(第34条の3~第35条の2)

第6章 貯水槽水道(第35条の3)

第7章 雑則(第36条)

附則

第1章 総則

(条例の定義)

第1条 この規程において「条例」とは、高崎市給水条例(昭和36年高崎市条例第34号)をいう。

(給水装置に関する事務の代行)

第2条 給水装置の所有者が不明であって、給水装置に関する事務を処理することができないときは、管理者は、家屋又は土地の所有者、水道使用者その他利害関係人の申請によってその所在が判明するまで、申請者をして所有者のなすべき事務を代行させることができる。

第3条 削除

(平元企管理規程3)

(水道使用者等の責任)

第4条 給水装置の使用者等は、その家族、同居人、雇人等の行為に対しても条例に定める責に任ずる。

(給水装置の開閉)

第5条 給水装置は、管理者の指定したもののほかは、開栓、閉栓又は加工することができない。

(分岐給水装置)

第6条 他人の給水装置から分岐して自己の給水管を設置しようとする者は、本管所有者の承諾を得なければならない。

2 本管所有者が給水を廃止したときは、同時に分岐使用者の給水を廃止したものとみなす。ただし、分岐使用者が本管の所有権を取得したときは、この限りでない。

(支分引用者への通知)

第7条 支分引用管のある本管所有者は、給水装置の変更又は廃止の工事を申し込もうとするときは、これを支分引用者に通知しなければならない。

2 支分引用者は、前項の通知を受けたときは、30日以内にその給水装置の改造又は本管取得の手続きをしなければならない。

(標識の掲示)

第8条 給水装置使用者の門戸には、別に定める標識を掲げるものとする。

第2章 給水工事

(給水装置工事の申込)

第9条 給水工事の新設、増設、変更、改造、撤去その他の工事を申込もうとする者は、給水装置工事申込書に必要な書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(平30上下企管規程2・一部改正)

(給水装置工事の設計)

第10条 給水装置工事の設計は、管理者が条例第9条第1項の規定により指定した者が行う。

(平10上下企管規程4・平18上下企管規程33・平30上下企管規程2・一部改正)

(指定給水装置工事事業者の資格)

第11条 条例第9条第1項の指定給水装置工事事業者は、別に定める高崎市水道局指定給水装置工事事業者に関する規程により管理者が指定する。

(昭50企管理規程1・平2企管理規程3・平10上下企管規程4・一部改正)

第12条から第21条 削除

(平30上下企管規程2)

第3章 給水

(メーターによらない給水)

第22条 条例第17条第1項ただし書の規定によりメーターにより計算しないで給水するものは、次のとおりとする。

(1) 公衆用水

(2) 防火用水

(3) その他管理者が必要があると認めたもの

(メーターの試験請求)

第23条 メーターに異常があると認めたときは、使用者は、その試験を市に請求することができる。

2 前項のメーターを試験するときは、請求者は、立会わなければならない。

(昭51企管理規程1・一部改正)

(使用水量の計量)

第24条 市は、毎月1回使用水量を計量し、1立方メートル未満の端数は翌月に算入する。ただし、条例第25条第2項による場合は、隔月に1回使用水量を計量する。

2 前項の使用水量は、前回の使用水量計量定例日から次回の使用水量計量定例日までを1月分として計算する。ただし、前項ただし書の場合は、2月分として計算する。

3 休止又は廃止の場合は、その都度計量して使用水量を算定する。ただし、1立方メートル未満の端数は、これを切捨てる。

(昭41企管理規程1・平10上下企管規程4・一部改正)

第25条 削除

(平元企管理規程3)

第4章 料金及び手数料

(水道料金等支払義務)

第26条 給水装置の使用者等は、条例の定めるところにより料金又は手数料を納めなければならない。

2 メーターを2個以上装置したときは、1個毎に徴収する。

(平元企管理規程3・一部改正)

(料金の代納)

第27条 専用給水装置の水道使用者等は、料金の代納者を置くことができる。

2 前項の代納者を選定しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。

(平元企管理規程3・一部改正)

(定例日)

第28条 条例第25条第1項の毎月定例日及び同条第2項の隔月定例日は、毎月又は隔月の1日から22日までの間に設けるものとする。

(昭41企管理規程1・全改、昭51企管理規程1・平30上下企管規程2・一部改正)

(料金算定後の過不足精算)

第29条 料金算定後算定基準に異動があったときは、翌月分以降の料金で過不足を精算する。

(平元企管理規程3・一部改正)

(使用水量の認定)

第30条 条例第26条の規定による使用水量の認定は、前4月又は前年同期における使用水量及び類似の口径又は用途における使用水量を基礎として算定し、これにより難い場合は、見積量による。

(昭41企管理規程1・昭63企管理規程5・平10上下企管規程4・一部改正)

(料金の認定)

第31条 水道の口径又は用途の届出が事実と相違するときは、市の認定により料金を徴収する。

(平元企管理規程3・一部改正)

(基本料金)

第32条 給水装置を開栓中のものについては、使用水量の有無にかかわらず、使用料を徴収する。

(給水装置の使用承継)

第33条 給水装置を承継した者が正規の届出をしないで使用したときは、前使用者に引続き使用したものとみなす。

(料金の前納)

第34条 条例第28条の規定による概算料金は、基本料金の3月以内に相当する料金とする。

(平元企管理規程3・平10上下企管規程4・一部改正)

(債権放棄の基準)

第34条の2 条例第31条の3の規定により放棄することができる料金に係る債権は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、消滅時効の起算日から5年を経過したものとする。

(1) 債務者が死亡し、料金に係る債務を相続する者がいないとき。

(2) 債務者の所在が住民票等で調査しても不明であるとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令等の規定により、債務が免除されたとき。

(4) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(5) その他管理者が特に事情があると認めたとき。

(平18上下企管規程33・追加、平30上下企管規程2・令2上下企管規程1・一部改正)

第5章 管理

(職員の身分証明)

第34条の3 条例第32条の規定により給水装置の検査に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(平28上下企管規程1・追加)

(検査等の費用負担)

第35条 条例第32条の規定により措置を指示された者は、速やかにこれをなさなければならない。

2 前項の措置に要する費用は、措置を命ぜられた者又はその必要を生じさせた者の負担とする。

(平10上下企管規程4・一部改正)

(給水の停止)

第35条の2 管理者は、条例第34条の規定により給水の停止をしようとするときは、あらかじめ水道の使用者に対し給水停止予告書及び給水停止通知書を送付しなければならない。

(昭57企管理規程1・追加、平7上下企管規程9・一部改正)

第6章 貯水槽水道

(平15上下企管規程1・追加)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第35条の3 条例第38条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水に色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(平15上下企管規程1・追加、平30上下企管規程2・一部改正)

第7章 雑則

(平15上下企管規程1・旧第6章繰下)

(様式)

第36条 条例及びこの規程の施行に関し必要な様式は、別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 高崎市上水道条例施行細則(昭和32年高崎市告示第54号)は、廃止する。

(昭和41年3月29日企管理規程第1号)

この規程は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日企管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条第1項第2号の規定(新規指定の場合を除く。)は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和51年3月15日企管理規程第1号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年3月1日企管理規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の高崎市給水条例施行規程第34条の2及び第35条の2の規定は、昭和57年4月分の料金から適用し、同年3月分までの料金については、なお従前の例による。

(昭和58年3月14日企管理規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の高崎市給水条例施行規程第34条の2の規定は、昭和58年4月分の料金から適用し、同年3月分までの料金については、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日企管理規程第5号)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の高崎市給水条例施行規程の規定は、昭和63年10月分の料金から適用し、同年9月分までの料金及びメーター使用料については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日企管理規程第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日企管理規程第3号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年5月1日上下企管規程第9号)

この規程は、平成7年5月1日から施行する。

(平成10年3月31日上下企管規程第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第14条、第19条、第24条第2項、第30条、第34条及び第35条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日上下企管規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月5日上下企管規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日上下企管規程第33号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日上下企管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日上下企管規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日上下企管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

高崎市給水条例施行規程

昭和36年4月1日 水道局企業管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第6章
沿革情報
昭和36年4月1日 水道局企業管理規程第3号
昭和41年3月29日 水道局企業管理規程第1号
昭和50年4月1日 水道局企業管理規程第1号
昭和51年3月15日 水道局企業管理規程第1号
昭和57年3月1日 水道局企業管理規程第1号
昭和58年3月14日 水道局企業管理規程第2号
昭和63年3月31日 水道局企業管理規程第5号
平成元年3月31日 水道局企業管理規程第3号
平成2年3月31日 水道局企業管理規程第3号
平成7年5月1日 上下水道企業管理規程第9号
平成10年3月31日 上下水道企業管理規程第4号
平成12年3月31日 上下水道企業管理規程第2号
平成15年3月5日 上下水道企業管理規程第1号
平成18年12月26日 上下水道企業管理規程第33号
平成28年3月14日 上下水道企業管理規程第1号
平成30年3月30日 上下水道企業管理規程第2号
令和2年3月18日 上下水道企業管理規程第1号