○高崎市下水道排水設備指定工事店規程
平成11年3月31日
上下企管規程第5号
高崎市下水道排水設備指定工事店規程(昭和50年高崎市水道局企業管理規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、高崎市下水道条例(昭和35年高崎市条例第8号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18上下企管規程15・一部改正)
(1) 排水設備等 条例第5条第1項に規定する排水設備等をいう。
(2) 工事 新設、増設又は改築の工事をいう。
(3) 指定工事店 条例第7条に規定する指定工事店をいう。
(4) 責任技術者 法令等に基づく排水設備工事の設計、施行等に関し技能を有する者として群馬県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、又は下水道排水設備工事責任技術者更新講習を修了し、下水道排水設備工事責任技術者証(以下「技術者証」という。)の交付を受けた者をいう。
(5) 法令等 下水道に関する法令、条例及び管理者が定める規程をいう。
(6) 管理者 高崎市上下水道事業管理者をいう。
(平18上下企管規程15・平21上下企管規程1・平23上下企管規程3・令4上下企管規程9・一部改正)
(指定の基準)
第3条 条例第7条の3第1項第3号の機械器具は、次に掲げるものとする。
(1) 水平測定器その他の測量用の機械器具
(2) ビニールカッター、ビニール用面取器その他の管の切断用の機械器具
(3) プレートコンパクタその他の整地締固用の機械器具
(4) スコップ、コンクリートのみ、プライヤー、スパナその他の工具
2 条例第7条の3第1項第4号ウの規程で定める者は、精神の機能の障害により排水設備等の工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(平18上下企管規程15・全改、令元上下企管規程4・令4上下企管規程9・一部改正)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 機械器具に関する調書(様式第3号)
(3) 下水道排水設備工事専属責任技術者名簿兼届出書(様式第4号)、専属する責任技術者の技術者証の写し及び雇用関係を証する書類の写し
(4) 個人の場合は、住民票の写し
(5) 法人の場合は、商業登記事項証明書及び定款の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要とする書類
(平17上下企管規程2・平18上下企管規程15・平21上下企管規程1・平24上下企管規程4・令3上下企管規程5・令4上下企管規程9・一部改正)
(指定工事店の指定等)
第5条 管理者は、条例第7条の2の規定による申請があった場合において、指定を行うときは条例第7条の4第1項に規定する下水道排水設備指定工事店証(様式第5号。以下「指定工事店証」という。)を交付し、指定を行わないときはその理由を記載した書面により当該申請者に対して通知するものとする。
(令4上下企管規程9・全改)
(遵守事項)
第6条 条例第7条の7第1項第7号の管理者が規程で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 法令等に従い、誠実に排水設備工事等の工事を施行すること。
(2) 工事施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(3) 工事は、適正な工費で施行しなければならない。
(4) 工事契約を締結するときは、工事金額、工事期限その他の必要な事項を明確に示さなければならない。
(5) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(6) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(7) 工事は、条例第5条第1項の管理者の確認を受けたものでなければ、着手してはならない。
(8) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施行をしてはならない。
(9) 災害等緊急時において排水設備等の復旧に関し、管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(平18上下企管規程15・全改、令4上下企管規程9・一部改正)
(事業の廃止等及び変更の届出)
第7条 指定工事店は、条例第7条の3第1項各号に適合しなくなったとき又は条例第7条の6の規定により排水設備等の工事の事業の廃止、休止若しくは再開の届出をしようとするときは、条例第7条の3第1項各号に適合しなくなった日又は事業の廃止、休止若しくは再開の日から30日以内に下水道排水設備指定工事店廃止・休止・再開届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所を変更したとき。
(2) 代表者又は役員に異動があったとき。
(3) 営業所の名称又は所在地を変更したとき。
(4) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(5) 電話番号に変更があったとき。
(平18上下企管規程15・全改、平28上下企管規程2・令元上下企管規程4・令3上下企管規程5・令4上下企管規程9・一部改正)
(責任技術者の不認定)
第8条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月を超えない範囲内において指定工事店に専属する責任技術者として認めないことができる。
(1) 法令等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。
(平18上下企管規程15・旧第11条繰上)
(指定の一時停止等)
第9条 条例第7条の7第1項の規定による指定の一時停止(以下この項において「処分」という。)を受けた指定工事店は、当該処分の期間中において、全ての排水設備等の工事を施行することができない。ただし、管理者が必要と認めたときは、当該処分を受けた際現に施行中の工事に限り、その完了まで施行することができる。
2 指定工事店は、前条の規定による不認定を受けた責任技術者に、当該不認定の期間において、条例第7条の5第2項に規定する職務を行わせてはならない。ただし、管理者が必要と認めたときは、当該不認定を受けた際現に施行中の職務に限り、その完了まで行わせることができる。
(令4上下企管規程9・追加)
(確認済標の掲示)
第10条 指定工事店は、工事の施行前に当該工事の見やすい場所に排水設備工事確認済標(様式第8号)を掲示しなければならない。
(平18上下企管規程15・旧第12条繰上、平19上下企管規程3・令3上下企管規程5・一部改正、令4上下企管規程9・旧第9条繰下・一部改正)
(工事の保証期間)
第11条 指定工事店は、工事完成後12月以内に生じた故障について、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失による場合を除き、自己の負担で修繕しなければならない。
(平18上下企管規程15・旧第14条繰上、令3上下企管規程5・一部改正)
(報告及び調査)
第12条 指定工事店は、管理者から工事又は業務に関し報告を求められ、又は調査を受けるときは、誠実にこれに応じなければならない。
(平18上下企管規程15・旧第15条繰上)
(平18上下企管規程15・全改、平23上下企管規程3・令3上下企管規程5・令4上下企管規程9・一部改正)
(審査委員会)
第14条 管理者は、次に掲げる事項を審査するため、高崎市下水道排水設備指定工事店審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(1) 条例第7条の7第1項の規定による指定の取消し又は一時停止
(2) 第8条の規定による不認定
(3) その他指定工事店に関する事項
2 審査委員会について必要な事項は、別に定める。
(平14上下企管規程1・一部改正、平18上下企管規程15・旧第17条繰上・一部改正)
(組合)
第15条 指定工事店が中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく協同組合を設立し、管理者に届け出たときは、下水道局に対する業務の連絡機関とすることができる。
(平18上下企管規程15・旧第18条繰上)
(施行細目)
第16条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
(平18上下企管規程15・旧第19条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の高崎市下水道排水設備指定工事店規程により指定を受けている指定工事店は、平成11年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、改正後の高崎市下水道排水設備指定工事店規程(以下「新規程」という。)の規定により指定を受けたものとみなす。
5 新規程施行の際現に旧規程により責任技術者としての登録を受けている者は、平成11年4月1日から90日間は、県支部が実施する試験に合格し、免状の交付を受けている者とみなす。
附則(平成12年3月31日上下企管規程第5号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日上下企管規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月11日上下企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月28日上下企管規程第2号)
この規程は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年3月31日上下企管規程第4号)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の規程の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成18年1月20日上下企管規程第15号)
1 この規程は、平成18年1月23日から施行する。
2 この規程の施行の際、従前の様式により取扱ったものは、この規程の改正様式により取扱ったものとみなす。
3 この規程の施行の際、従前の様式により作成してある用紙については、当分の間、使用できるものとする。
附則(平成19年3月27日上下企管規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月13日上下企管規程第1号)
1 この規程は、平成21年2月16日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第2条第4号に規定する下水道排水設備工事責任技術者免状の交付を受けている者は、この規程の施行の日から平成25年3月31日までの間に限り、改正後の第2条第4号に規定する下水道排水設備工事責任技術者証の交付を受けている者とみなす。
附則(平成23年5月18日上下企管規程第3号)
1 この規程は、平成23年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第2条第4号に規定する日本下水道協会群馬県支部の下水道排水設備工事責任技術者証の交付を受けている者は、改正後の第2条第4号に規定する群馬県下水道協会の下水道排水設備工事責任技術者証の交付を受けている者とみなす。
附則(平成24年6月25日上下企管規程第4号)
1 この規程は、平成24年7月9日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の高崎市下水道排水設備指定工事店規程の規定による様式第1号及び様式第6号により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成28年3月17日上下企管規程第2号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の高崎市下水道排水設備指定工事店規程の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和元年12月13日上下企管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月30日上下企管規程第5号)
1 この規程は、令和3年5月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の高崎市下水道排水設備指定工事店規程の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和4年12月16日上下企管規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に交付されている改正前の様式第5号による下水道排水設備指定工事店証は、改正後の様式第5号による下水道排水設備指定工事店証とみなす。
3 この規程の施行の際現に改正前の様式第1号、様式第2号、様式第4号、様式第6号及び様式第7号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
(令3上下企管規程5・全改、令4上下企管規程9・一部改正)
(令3上下企管規程5・全改、令4上下企管規程9・一部改正)
(平17上下企管規程4・一部改正)
(令4上下企管規程9・全改)
(令4上下企管規程9・全改)
(平17上下企管規程1・平17上下企管規程4・平18上下企管規程15・平28上下企管規程2・一部改正、令3上下企管規程5・旧様式第5号繰下・一部改正、令4上下企管規程9・一部改正)
(平17上下企管規程1・平17上下企管規程2・平17上下企管規程4・平18上下企管規程15・平21上下企管規程1・平24上下企管規程4・平28上下企管規程2・一部改正、令3上下企管規程5・旧様式第6号繰下・一部改正、令4上下企管規程9・一部改正)
(平19上下企管規程3・全改、令3上下企管規程5・旧様式第7号繰下、令4上下企管規程9・一部改正)