○高崎市水洗便所改造資金融資あっせん条例施行規程

昭和56年3月31日

企管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、高崎市水洗便所改造資金融資あっせん条例(昭和56年高崎市条例第23号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(融資あっせん申込書)

第2条 条例第5条の規定により別に定める融資あっせん申込書は、水洗便所改造資金融資あっせん申込書(様式第1号)とする。

(平元企管理規程4・平18上下企管規程16・一部改正)

(融資あっせん決定通知書等)

第3条 条例第6条に規定するあっせんの可否の決定通知は、水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)又は水洗便所改造資金融資申請却下通知書(様式第3号)とし、融資の通知は、水洗便所改造資金融資通知書(様式第4号)により行うものとする。

(平元企管理規程4・平18上下企管規程16・一部改正)

(改造工事完成届)

第4条 条例第7条第1項に規定する管理者の指定する期間は、前条の規定による水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書を受けた日から15日を経過した日までの間とする。

2 条例第7条第2項の規定により別に定める工事完成届は、高崎市下水道条例施行規程(平成18年高崎市上下水道企業管理規程第4号)に規定する様式第2号の例による。

(平18上下企管規程16・一部改正)

(融資依頼書)

第5条 条例第8条に規定する融資取扱金融機関に対する融資依頼は、水洗便所改造資金融資依頼書(様式第5号)により行うものとする。

(平元企管理規程4・平18上下企管規程16・一部改正)

(資金貸付通知書)

第6条 条例第9条第2項に規定する通知は、水洗便所改造資金貸付通知書(様式第6号)により行うものとする。

(平元企管理規程4・平18上下企管規程16・一部改正)

(融資あっせん決定取消通知書)

第7条 条例第10条に規定する融資あっせんの決定取消しの通知は、水洗便所改造資金融資あっせん決定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。

(平元企管理規程4・平18上下企管規程16・一部改正)

(利子補給申請書)

第8条 融資取扱金融機関は、条例第11条の規定により利子補給を受けようとするときは、水洗便所改造資金融資利子補給申請書(様式第8号)により毎月5日までに管理者に申請しなければならない。

(平元企管理規程4・平18上下企管規程16・一部改正)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日企管理規程第4号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成18年1月20日上下企管規程第16号)

この規程は、平成18年1月23日から施行する。

(令和3年3月31日上下企管規程第2号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の様式第1号及び様式第8号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平18上下企管規程16・追加、令3上下企管規程2・一部改正)

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(平18上下企管規程16・追加)

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(平18上下企管規程16・追加)

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(平18上下企管規程16・追加)

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(平18上下企管規程16・追加)

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(平18上下企管規程16・追加)

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(平18上下企管規程16・追加)

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(平18上下企管規程16・追加、令3上下企管規程2・一部改正)

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高崎市水洗便所改造資金融資あっせん条例施行規程

昭和56年3月31日 水道局企業管理規程第3号

(令和3年4月1日施行)