○高崎市下水道条例施行規程

平成18年1月20日

上下企管規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、高崎市下水道条例(昭和35年高崎市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第13号の規定による使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用した場合は、水道水使用水量を算定する量水器の前回の点検から次回の点検までとする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、暦月の1日より末日までとする。ただし、計器による測定が行われるときは、前号の規定に準じるものとする。

(排水設備の設置期限)

第3条 条例第2条の2の規程で定める日は、当該排水設備に係る処理区域における公共下水道の供用開始の日から起算して3年を経過する日とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、当該3年を経過する日より後の日とすることができる。

(排水設備の接続及び工事の実施方法)

第4条 条例第3条第3号の規定による排水設備の固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 排水設備を公共下水道に固着させる箇所は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する土地の所有者、使用者又は占有者の土地内で公道との境界に接するところでなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、これによらないことができる。

(2) 排水設備と公共下水道の取付管との固着箇所には、取付ますを設けなければならない。

(排水設備の構造基準)

第5条 条例第3条第7号の規定による排水設備の設置及び構造の基準は、下水道法その他法令に定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、建物又は土地の状況その他の事情により管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) ます又はマンホールは円形とし、管径及び埋設の深度に応じ、清掃に支障のない大きさとすること。

(2) 排水管渠は、ます等の壁から突き出さないで設け、その取付部に漏水を防止する措置を講じること。

(3) 排水管渠は暗渠とし、次に掲げる箇所に接続ますを設置すること。

 排水管の起点、屈曲点及び合流点

 内径又は種類を異にする接続箇所

 管理を異にする接続箇所

 勾配が著しく変化する箇所

 排水管の直線部の延長がその管径の120倍を超える場合における管径の120倍を超えない範囲内の箇所

(4) 排水管は、硬質塩化ビニール管であること。

(5) 排水管の土被りは、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とすること。

(6) 取付ますは、内径35センチメートル以上のコンクリート製品又は内径30センチメートル以上の塩化ビニール製品で不透水性のものとし、接続ますは、内径30センチメートル以上のコンクリート製品又は内径15センチメートル以上の塩化ビニール製品で不透水性のものであること。

(7) 次項第1号の規定により設置するトラップは、大便器にあっては内径100ミリメートル以上、小便器にあっては内径30ミリメートル以上であること。

2 排水設備を設置するときは、次の付帯装置を設けなければならない。

(1) 排水管へ直結する器具には、トラップを設けなければならない。ただし、トラップは、二重にすることはできない。

(2) トラップ封水がサイホン作用、吸出し作用等によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けなければならない。

(3) 台所、浴室、流し場等の下水流出口には、固形物の流下を阻止するために有効な目幅のストレーナーを設けなければならない。

(4) 油脂、ガソリン、土砂その他下水道施設の機能を著しく妨げる物質、排水管を損傷するおそれのある物質又は危険な物質を含む下水を公共下水道に排水する場合は、阻集器を設けなければならない。

(5) 排水管には、管内の掃除が容易にできるように適切な位置に掃除口を設けなければならない。

(6) 地下室その他下水が自然流下できない場所においては、下水が逆流しないような構造にし、ポンプ施設を設けなければならない。

3 ちゅうかい類を破砕して汚水と共に排除する排水設備(以下「ディスポーザー」という。)を設置するときは、破砕されたちゅうかい類を除去するための排水処理部とディスポーザーが、配管等によって一体のシステムを構成するもの(以下「ディスポーザー排水処理システム」という。)でなければならない。

4 ディスポーザー排水処理システムについて必要な事項は、管理者が別に定める。

(排水設備等の計画の確認の申請)

第6条 条例第5条第1項の規定による確認の申請は、排水設備確認申請書兼排水設備台帳(様式第1号)に、関係書類を添えて、その工事に着手する5日前までに行うものとする。

2 土地、建物等の状況により、単独で排水設備を施設することができない場合において、数人で共同して施設するときは、当該排水設備を設置すべき者は、連署の上、代表者を定めて前項の申請をしなければならない。この場合において、当該排水設備を設置すべき者は、共同して施設する排水設備の設置及び管理について連帯してその責を負うものとする。

(令4上下企管規程8・一部改正)

第7条 条例第5条第2項本文の規定による届出については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「着手する5日前」とあるのは、「着手する前」と読み替えるものとする。

(排水設備等の計画の確認の取消し)

第8条 管理者は、条例第5条第1項又は第2項の確認を行った日から3月以内に工事が着手されないときは、当該確認を取り消すことができる。

2 管理者は、前項の規定に起因する損害に関する責めを負わない。

(令4上下企管規程8・全改)

(排水設備等の工事完了の届出等)

第9条 条例第6条第1項の規定による届出は、排水設備工事完成届兼下水道使用届出書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第6条第2項の検査済証は、排水設備章標(門戸掲示用)(様式第4号)(当該工事が水洗便所の工事を含むときは、水洗章標(門戸掲示用)(様式第5号))によるものとする。

3 管理者は、条例第6条の規定により排水設備等の新設等の工事の検査をした結果、当該工事が法令の規定に適合すると認めるときは、当該排水設備に係る排水設備確認申請書兼排水設備台帳を排水設備台帳として保存するものとする。

4 除害施設の設置工事の完了に関する届出は、第1項の規定にかかわらず、除害施設工事完成届出書(様式第6号)によるものとする。

(令4上下企管規程8・一部改正)

(管理人の選定)

第10条 排水設備等を設置すべき者が、市内に住所を有しないときは、関係法令、条例及びこの規程の定める一切の事項を処理するため、市内に居住するものを管理人に選定し、設置義務者及び管理人が連署の上、文書により管理者に届け出なければならない。管理人を変更した場合も、同様とする。

(設置義務者等の変更届)

第11条 排水設備等を設置すべき者(第6条第2項の代表者及び前条の管理人を含む。以下この条において同じ。)は、届け出た事項に変更があったときは、速やかに排水設備工事完成届兼下水道使用届出書により、管理者に届け出なければならない。

2 排水設備等を設置すべき者が高崎市給水条例(昭和36年高崎市条例第34号)第19条第2項第2号の規定に基づき、前項の規定による届出に相当する届出をしたときは、当該相当する届出を同項の規定による届出とみなす。

(令2上下企管規程7・一部改正)

(排水設備等の軽微な工事)

第12条 条例第7条の軽微な工事は、排水設備等の施設を著しく変更するおそれのない補修等の工事とする。

(適用除外)

第13条 条例第8条の2第2項の規程で定める項目及び量は、次のとおりとする。

(1) 温度 1日最大汚水排出量50立方メートル未満

(2) 水素イオン濃度 1日最大汚水排出量50立方メートル未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類に限る。) 1日最大汚水排出量50立方メートル未満

(4) よう素消費量 1日最大汚水排出量50立方メートル未満

2 条例第8条の3第3項の規程で定める項目及び量は、次のとおりとする。

(1) 温度 1日最大汚水排出量50立方メートル未満

(2) 水素イオン濃度 1日最大汚水排出量50立方メートル未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1日最大汚水排出量50立方メートル未満

(4) 浮遊物質量 1日最大汚水排出量50立方メートル未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類に限る。) 1日最大汚水排出量50立方メートル未満

(6) 窒素含有量 1日最大汚水排出量50立方メートル未満

(7) りん含有量 1日最大汚水排出量50立方メートル未満

(除害施設の設置等の届出)

第14条 条例第8条の4の規定による届出は、除害施設設置等計画届出書(様式第7号)によるものとする。

(除害施設管理責任者の届出及び業務)

第15条 条例第8条の7の規定による届出は、除害施設等管理責任者選任等届出書(様式第8号)によるものとする。

2 条例第8条の7の除害施設管理責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 除害施設の操作及び維持管理に関すること。

(2) 除害施設からの排出水の水質の測定記録に関すること。

(3) 除害施設等が破損した場合又は除害施設等に事故が発生した場合の措置に関すること。

(4) 除害施設に係る汚水を排出する施設の維持管理に関すること。

(5) その他除害施設の管理に関すること。

(平28上下企管規程3・一部改正)

(水質の測定及び記録)

第16条 条例第8条の8に規定する水質の測定及びその結果の記録は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 水質の測定は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める検定方法その他管理者が認める検定方法により行うこと。

(2) 前号の測定のための試料は、測定しようとする下水の水質状態が最も悪いとされる時刻に、水深の中層部から採取すること。

(3) 第1号の測定は、公共下水道への排出口ごとに、公共下水道へ流入する直前で、公共下水道による影響の及ばない地点で行うこと。

(4) 前3号の規定による測定の結果は、除害施設水質測定記録表(様式第9号)により記録し、5年間保存すること。

(令元上下企管規程1・一部改正)

(使用開始等の届出)

第17条 条例第10条の規定による届出は、排水設備工事完成届兼下水道使用届出書によるものとする。ただし、高崎市給水条例第19条第1項第1号又は第2項第1号の規定に基づき、条例第10条の規定による届出に相当する届出をしたときは、当該相当する届出をもって同条の規定による届出があったものとみなす。

2 前項の届出をする場合において、排水設備を設置すべき者と使用する者が異なるときは、両者が連署の上、届出を行うものとする。

3 第1項の届出をしないで使用を再開した者は、前使用者から引き続き使用していたものとみなす。

(令2上下企管規程7・一部改正)

(一時使用の届出)

第18条 条例第10条の2第1項に規定する公共下水道の一時使用の許可を受けようとする者は、公共下水道一時使用許可申請書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請に対し許可をしたときは、公共下水道一時使用許可書(様式第11号)を交付するものとし、許可をしないときは、理由を付した書面をもってその旨を申請をした者に通知するものとする。

3 条例第10条の2第3項の規定による届出は、公共下水道一時使用廃止届(様式第12号)によるものとする。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第19条 条例第11条第1項の規定による届出は、排水設備工事完成届兼下水道使用届出書に当該下水の量及び水質を明らかにした図書を添えて、排水設備等を設置すべき者及び使用者連署の上、排除を開始しようとする日の30日前までに行わなければならない。現に休止しているその排除を再開しようとするときも、同様とする。

2 条例第11条第2項の規定による悪質下水の量又は水質の変更に係る届出は、当該悪質下水の量又は水質を明らかにした図書を添え、排除を開始しようとする日の30日前までに行わなければならない。

3 条例第11条第2項の規定による悪質下水の排除の休止又は廃止に係る届出は、排水設備工事完成届兼下水道使用届出書により行わなければならない。

4 第1項後段の規定による届出をしないで悪質下水の排除を再開した者は、前使用者から引き続き使用していたものとみなす。

(令元上下企管規程1・一部改正)

(管理人認定)

第20条 条例第12条第1項に規定する使用料の徴収について、高崎市給水条例第15条の代理人及び同条例第16条の管理人は、第10条の規定により届け出た管理人とみなす。

(令2上下企管規程7・一部改正)

(督促)

第21条 管理者は、使用者が納期限までに使用料を納入しない場合においては、督促状を発しなければならない。

(排除汚水量の算定等)

第22条 条例第14条第2号に規定する使用水量の算定の基準は、次のとおりとする。

(1) 1人につき1月2立方メートルとし、水洗便所の便器を使用するときは、1人につき1月(月の中途において水洗便所の便器の使用を開始し、休止し、又は廃止したときは、1月とする。以下この号において同じ。)1立方メートルを加え、浴槽を有するときは、1個につき1月3立方メートルを加える。ただし、官公署、学校、病院、事務所その他これに類するものは、就業人員1人につき1月1立方メートルとし、水洗便所の便器を使用するときは、就業人員1人につき1月0.5立方メートルを加えるものとする。

(2) 工場、鉄道、浴場その他の営業の用、プールの用等に供するため多量に水を使用する場合は、前号の規定にかかわらず、実測し、又は揚水施設、業態等の状況を勘案し、管理者が認定する。

第23条 条例第14条第4号の規定による認定を受けようとする者は、次の各号のいずれかに掲げる手続をとらなければならない。

(1) あらかじめ管理者の承認を得た上で、量水器(計量法(平成4年法律第51号)第2条第4項の特定計量器で、同法第72条第1項の検定証印又は同法第96条第1項の表示(以下「検定証印等」という。)が付されている水道メーターであって、検定証印等が有効期間内のものに限る。)を自らの負担で設置すること。

(2) あらかじめ管理者と協議し、排除汚水量の算定方法について、協定書等を作成すること。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのない排水施設又は処理施設)

第23条の2 条例第15条の2第3号に規定する規程で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水の飛散及び人の立入りのおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合は、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準に適合していること。

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(平25上下企管規程2・追加、令元上下企管規程1・一部改正)

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講じる措置)

第23条の3 条例第15条の2第5号に規定する規程で定める措置は、排水施設及び処理施設について次項及び第3項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生じるおそれがある場合においては、地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化又は砕石による埋戻し、杭基礎の強化その他の有効な液状化の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては、護岸の強化、地下連続壁の設置その他の有効な側方流動防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可とう継手の設置、伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、排水施設又は処理施設に用いられる材料、排水施設又は処理施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。次項において同じ。)及び処理施設の耐震性能は、次に掲げるとおりとする。

(1) レベル1地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

3 重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(平25上下企管規程2・追加)

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第23条の4 条例第15条の3第1号に規定する規程で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管については30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(平25上下企管規程2・追加)

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講じる措置)

第23条の5 条例第15条の4第2号及び第15条の6第6号に規定する規程で定める措置は、排ガス処理設備の設置、排液を水処理施設に送水する導管の設置、残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするために必要と認められる措置とする。

(平25上下企管規程2・追加)

(行為の許可申請等)

第24条 条例第16条の申請書は、行為の許可申請書(様式第13号)によるものとする。

2 管理者は、前項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、許可することが適当と認めたときは、行為の許可決定通知書(様式第14号)を申請をした者に交付するものとし、許可をしないときは、理由を付した書面をもってその旨を申請をした者に通知するものとする。

(占用許可申請等)

第25条 条例第18条第1項の申請書は、公共下水道占用許可申請書(様式第15号)によるものとする。

2 占用の許可の更新を受けようとする者は、その許可の期間の満了する日の1月前までに公共下水道占用許可申請書を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前2項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認め許可をするときは、公共下水道占用許可決定通知書(様式第16号)を申請をした者に交付するものとし、許可をしないときは、理由を付した書面をもってその旨を申請をした者に通知するものとする。

(原状回復の届出)

第26条 条例第19条第1項の規定により、占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しようとするときは、その5日前までに原状回復届出書(様式第17号)により届け出て、管理者の指示を受けなければならない。

(使用料等の減免)

第27条 条例第20条の規定により使用料、手数料又は占用料の減免を受けようとする者は、文書によりその都度申請しなければならない。ただし、使用料についての年度の当初においてした申請による減免は、当該年度内はその効力を有する。

2 下水道使用料の減免を受けた者は、その減免の事由が消滅したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

3 管理者は第1項の規定による申請を受けたときは、申請の内容の適否を審査し、その結果を申請をした者に通知するものとする。

(水洗便所普及促進の措置)

第28条 条例第22条に規定する水洗便所の普及促進のため、管理者は、次の措置を講じることができる。

(1) 環境衛生思想の高揚を計るための広報活動等の実施

(2) 公共下水道使用料の減免

(3) その他管理者が必要と認めた事項

(排水設備等の使用制限等)

第29条 排水設備等の使用者は、常にしゅんせつ及び清掃を怠ってはならない。

2 管理者は、排水設備等の構造又は管理が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、必要な措置をとるよう命じることができる。

(1) 下水道を損傷し、又は損傷するおそれがあるとき。

(2) 下水道の流通を阻害し、又は阻害するおそれがあるとき。

(3) 人体に危害を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 下水の処理作業を著しく困難にするおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があるとき。

(その他)

第30条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この規程は、平成18年1月23日から施行する。

(平成21年3月31日上下企管規程第8号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年8月31日上下企管規程第6号)

この規程は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年3月11日上下企管規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日上下企管規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日上下企管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日上下企管規程第1号)

1 この規程は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の様式第6号から様式第8号までの規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令和2年3月31日上下企管規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日上下企管規程第3号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の高崎市下水道条例施行規程の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正をしてこれを使用することができる。

(令和3年7月14日上下企管規程第8号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の様式第1号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令和4年12月16日上下企管規程第8号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の様式第6号及び様式第7号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令3上下企管規程8・全改)

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(平28上下企管規程3・全改、平30上下企管規程1・令3上下企管規程3・一部改正)

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様式第3号 削除

(令4上下企管規程8)

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(令元上下企管規程1・令3上下企管規程3・令4上下企管規程8・一部改正)

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(令元上下企管規程1・令3上下企管規程3・令4上下企管規程8・一部改正)

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(平24上下企管規程6・全改、平28上下企管規程3・令元上下企管規程1・令3上下企管規程3・一部改正)

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(令3上下企管規程3・一部改正)

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(令3上下企管規程3・一部改正)

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(令3上下企管規程3・一部改正)

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(令3上下企管規程3・一部改正)

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(令3上下企管規程3・一部改正)

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高崎市下水道条例施行規程

平成18年1月20日 上下水道企業管理規程第4号

(令和4年12月16日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第7章 下水道
沿革情報
平成18年1月20日 上下水道企業管理規程第4号
平成21年3月31日 上下水道企業管理規程第8号
平成24年8月31日 上下水道企業管理規程第6号
平成25年3月11日 上下水道企業管理規程第2号
平成28年3月31日 上下水道企業管理規程第3号
平成30年3月30日 上下水道企業管理規程第1号
令和元年6月28日 上下水道企業管理規程第1号
令和2年3月31日 上下水道企業管理規程第7号
令和3年3月31日 上下水道企業管理規程第3号
令和3年7月14日 上下水道企業管理規程第8号
令和4年12月16日 上下水道企業管理規程第8号