○高崎市情報公開条例施行規則

平成元年9月29日

高等公平委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市等公平委員会が管理する行政文書に係る高崎市情報公開条例(平成14年高崎市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平15高等公平委規則2・一部改正)

(市長部局の例)

第2条 条例の施行については、高崎市情報公開条例施行規則(平成15年高崎市規則第3号)の規定の例による。

(平15高等公平委規則2・平19高等公平委規則1・一部改正)

(報告)

第3条 公平委員会委員長は、毎年4月末日までに前年度の行政文書公開の状況を市長に報告するものとする。

(平15高等公平委規則2・一部改正)

1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。

2 この規則の規定は、高崎市に係る公文書以外の公文書については、適用しない。

(平成15年4月7日高等公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月26日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

高崎市情報公開条例施行規則

平成元年9月29日 高等公平委規則第2号

(平成19年4月26日施行)

体系情報
第14編 共同設置/第1章 公平委員会
沿革情報
平成元年9月29日 高等公平委規則第2号
平成15年4月7日 高等公平委規則第2号
平成19年4月26日 高等公平委規則第1号