○高崎市等公務災害補償等認定委員会規程
昭和45年4月18日
高3組公災補認委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、高崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和43年高崎市規則第6号。以下「規則」という。)第5条第7項(高崎工業団地造成組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年高崎工業団地造成組合条例第1号)及び高崎市等広域市町村圏振興整備組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和45年高崎市等広域市町村圏振興整備組合条例第5号)について準用する場合を含む。)の規定に基づき、高崎市等公務災害補償等認定委員会(以下「認定委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭46高等公災認規程1・昭56高等公災認規程1・平11高等公災認規程1・平12高等公災認規程1・平18高等公災認規程1・平18高等公災認規程2・一部改正)
(会議)
第2条 委員長は、認定委員会の会議(以下「会議」という。)を招集する場合に、会議を開催する日時及び場所並びに会議に付する事件をあらかじめ委員に通知するものとする。
(平20高等公災認規程1・全改)
(会議録)
第3条 規則第5条第5項の会議録は、書記が作成し、委員長が署名するものとする。
(平20高等公災認規程1・全改)
(意見の通知)
第4条 実施機関に対する認定委員会の意見は、様式によりするものとする。
(平11高等公災認規程1・一部改正、平20高等公災認規程1・旧第9条繰上・一部改正)
(公印)
第5条 委員長の公印は、次のとおりとする。
(寸法 方24ミリメートル) (書体 古典) |
(昭46高等公災認規程1・昭56高等公災認規程1・一部改正、平20高等公災認規程1・旧第10条繰上)
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
(平20高等公災認規程1・旧第11条繰上・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月30日高等公災認規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和56年10月1日高等公災認規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日高等公災認規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日高等公災認規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月20日高等公災認規程第1号)
この規程は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年9月30日高等公災認規程第2号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日高等公災認規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(昭46高等公災認規程1・昭56高等公災認規程1・一部改正、平11高等公災認規程1・旧別記様式・一部改正、平20高等公災認規程1・旧様式第1号・一部改正)