○高崎市等公務災害補償等認定委員会規程

昭和45年4月18日

高3組公災補認委規程第1号

(昭46高等公災認規程1・昭56高等公災認規程1・平11高等公災認規程1・平12高等公災認規程1・平18高等公災認規程1・平18高等公災認規程2・一部改正)

(会議)

第2条 委員長は、認定委員会の会議(以下「会議」という。)を招集する場合に、会議を開催する日時及び場所並びに会議に付する事件をあらかじめ委員に通知するものとする。

(平20高等公災認規程1・全改)

(会議録)

第3条 規則第5条第5項の会議録は、書記が作成し、委員長が署名するものとする。

(平20高等公災認規程1・全改)

(意見の通知)

第4条 実施機関に対する認定委員会の意見は、様式によりするものとする。

(平11高等公災認規程1・一部改正、平20高等公災認規程1・旧第9条繰上・一部改正)

(公印)

第5条 委員長の公印は、次のとおりとする。

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(寸法 方24ミリメートル)

(書体 古典)

(昭46高等公災認規程1・昭56高等公災認規程1・一部改正、平20高等公災認規程1・旧第10条繰上)

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(平20高等公災認規程1・旧第11条繰上・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月30日高等公災認規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和56年10月1日高等公災認規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日高等公災認規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日高等公災認規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年1月20日高等公災認規程第1号)

この規程は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年9月30日高等公災認規程第2号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日高等公災認規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(昭46高等公災認規程1・昭56高等公災認規程1・一部改正、平11高等公災認規程1・旧別記様式・一部改正、平20高等公災認規程1・旧様式第1号・一部改正)

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高崎市等公務災害補償等認定委員会規程

昭和45年4月18日 高3組公災補認委規程第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第14編 共同設置/第2章 公務災害補償等認定委員会
沿革情報
昭和45年4月18日 高3組公災補認委規程第1号
昭和46年4月30日 高等公災認規程第1号
昭和56年10月1日 高等公災認規程第1号
平成11年3月31日 高等公災認規程第1号
平成12年3月31日 高等公災認規程第1号
平成18年1月20日 高等公災認規程第1号
平成18年9月30日 高等公災認規程第2号
平成20年3月31日 高等公災認規程第1号