○高崎市等公務災害補償等審査会規程
昭和46年4月30日
高等公災審規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、高崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和43年高崎市規則第6号。以下「規則」という。)第21条第6項(高崎工業団地造成組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年高崎工業団地造成組合条例第1号)及び高崎市等広域市町村圏振興整備組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和45年高崎市等広域市町村圏振興整備組合条例第5号)について準用する場合を含む。)の規定に基づき、高崎市等公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭56高等公災審規程1・平11高等公災審規程1・平12高等公災審規程1・平18高等公災審規程1・平18高等公災審規程2・一部改正)
(昭56高等公災審規程1・一部改正)
(会議の招集通知)
第3条 審査会を招集するときは、会長はあらかじめ日時、場所及び議事事項を委員に通知しなければならない。
(出席の有無の届出)
第4条 委員は、会議の通知を受けたときは、その出席の有無をあらかじめ会長に届け出なければならない。
(平11高等公災審規程1・一部改正)
(開会及び閉会)
第5条 出席委員の数が規則第21条第2項に規定する定足数に達したときは、会長が開会を宣言する。
2 閉会は、会長が宣言する。
(発言)
第6条 委員は、発言しようとするときは、会長の許可を受けなければならない。
2 2人の委員が同時に発言を求めたときは、会長はその1人を指定して発言させるものとする。
(表決の方法)
第7条 表決の方法は、挙手による。ただし、会長は出席委員に異議がないと認めるときは、これを確かめた後、表決の手続きをとらないで可決したものとして、その旨を宣言することができる。
(会議録)
第8条 会議録には、出席委員が署名するものとする。
(裁定の通知)
第9条 高崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年高崎市条例第51号)第18条第2項に規定する裁定の通知は、様式第2号(申立人用)及び様式第3号(実施機関用)によるものとする。
(昭56高等公災審規程1・一部改正)
(公印)
第10条 会長の公印は、次のとおりとする。
(寸法 方24ミリメートル) (書体 古典) |
(昭56高等公災審規程1・一部改正)
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が会議にはかって定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和56年10月1日高等公災審規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日高等公災審規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日高等公災審規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月20日高等公災審規程第1号)
この規程は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年9月30日高等公災審規程第2号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
(平11高等公災審規程1・一部改正)