○高崎市・安中市消防組合消防職員の貸与品に関する規則
平成11年3月31日
高広振組規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市・安中市消防組合消防職員(以下「職員」という。)に対する被服及びこれに準ずるもの(以下「貸与品」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24高広振組規則1・一部改正)
(平29高安消組規則1・一部改正)
(貸与期間)
第3条 貸与期間は、貸与した日の属する月の翌月から起算する。
2 第12条第1項の規定により返納された貸与品を再使用した場合の貸与期間は、当該貸与品の貸与期間の残余期間とする。
(貸与品の基準)
第4条 貸与品は、会計年度ごとに、在職する職員に対し、別表第1に定める最大貸与数及び貸与期間を考慮して職員1人につき次に掲げる点数の範囲以内で貸与する。
(1) 消防司令以上の階級にある者で毎日勤務者(救急課救急救命係に所属する者を除く。第3号において同じ。) 75点
(2) 消防司令以上の階級にある者で交替制勤務者(救急課救急救命係に所属する者を含む。第4号において同じ。) 85点
(3) 消防司令補以下の階級にある者で毎日勤務者 90点
(4) 消防司令補以下の階級にある者で交替制勤務者 90点
2 貸与品1当たりの点数は、消防局長が別に定める。
(平13高広振組規則1・平16高広振組規則1・平19高広振組規則7・平29高安消組規則1・令4高安消組規則2・令6高安消組規則1・一部改正)
(貸与品の制限)
第5条 貸与品は、前条第1項の規定によるほか、被服管理のため、次に掲げる制限を受けるものとする。
(1) 所属長は、貸与期間以内であっても使用状況が著しく、毀損していると認められたときは、当該消防吏員に選択する品目を指示することができる。
(2) 制服の改正等が行われた場合には、消防吏員は、消防局長の定めた貸与品を選択しなければならない。
(3) 当該年度における消防吏員の貸与品の要求が、極めて少ない品目等のときは、消防局長は、当該消防吏員に対し、選択の変更を求めることができる。
(平29高安消組規則1・平29高安消組規則5・一部改正)
(新規採用者の特例)
第6条 新規採用者については、当該年度の点数を与えず全被服(原則として救急服を除く。)を貸与するものとする。
(平13高広振組規則1・平16高広振組規則1・平29高安消組規則1・一部改正)
(貸与品の返納)
第7条 職員が退職、休職又は転職等により貸与を受ける資格を失ったときは、直ちに貸与品返納届(様式第1号)に貸与品を添えて消防局長に返納しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(平29高安消組規則1・平29高安消組規則5・一部改正)
(毀損又は亡失の届出)
第8条 職員は、貸与期間中の貸与品を毀損し、又は亡失したときは、直ちに貸与品亡失・毀損届(様式第2号)により消防局長に届け出なければならない。
(平29高安消組規則1・一部改正)
(再貸与及び弁償)
第9条 消防局長は、前条の届出を受けたときは、代品を再貸与する。ただし、その理由が本人の故意又は重大な過失によると認められた場合は、相当価額を弁償させることができる。
(貸与品の交換)
第10条 貸与品のうち別表第2に定めるものについては、消防局長が使用に堪えないと認めた場合には、これを交換するものとする。
(平29高安消組規則1・一部改正)
(貸与期間満了の貸与品の取扱い)
第11条 貸与期間が満了した貸与品は、消防局長が指定したものを除き当該職員に支給する。
(平29高安消組規則1・平29高安消組規則5・一部改正)
(返納された貸与品の取扱い)
第12条 第7条の規定により返納された貸与品のうち、消防局長が再使用できると認めたものは、これを再貸与品に当てることができる。
2 前項に定めるもののほか、貸与品の管理及び処分については、高崎市財務規則(平成5年高崎市規則第27号)の規定を準用する。
(着用期間)
第13条 貸与品に夏季用、冬季用の区分のあるものの着用期間は、次のとおりとする。ただし、消防局長は、気候の寒暖その他の理由により必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 夏季用 5月1日から10月31日まで
(2) 冬季用 11月1日から翌年4月30日まで
(平29高安消組規則1・追加、平31高安消組規則2・一部改正)
(準用規定)
第14条 貸与品の着用の義務及び心得、貸与品の保管及び整理並びに貸与品の取扱事務に必要な様式については、高崎市職員被服貸与規則(昭和39年高崎市規則第28号)を準用する。
(平29高安消組規則1・旧第13条繰下、平29高安消組規則5・一部改正)
(再任用職員の特例)
第15条 再任用職員に対する貸与品の貸与については、この規則の規定にかかわらず、消防局長が別に定める。
(平29高安消組規則5・追加)
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(平29高安消組規則5・旧第1項・一部改正)
附則(平成13年3月30日高広振組規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日高広振組規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月19日高広振組規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日高広振組規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日高広振組規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日高安消組規則第1号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の別表第1から別表第3までの規定により貸与されている貸与品については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、当分の間、これを用いることができる。
附則(平成29年6月16日高安消組規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日高安消組規則第2号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の別表第1の規定により貸与されている貸与品については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、当分の間、これを用いることができる。
附則(令和3年3月16日高安消組規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日高安消組規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日高安消組規則第1号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の別表第1の規定により貸与されている貸与品については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、当分の間、これを用いることができる。
別表第1(第2条、第4条関係)
(平29高安消組規則1・全改、平31高安消組規則2・令3高安消組規則3・令6高安消組規則1・一部改正)
種類 | 最大貸与数 | 貸与期間(年) | 備考 |
冬帽 | 1 | 7 | |
冬服上衣 | 1 | 7 | |
冬服ズボン | 1 | 7 | |
夏帽 | 1 | 8 | |
夏服長袖上衣 | 1 | 5 | |
夏服半袖上衣 | 1 | 5 | |
夏服ズボン | 1 | 5 | |
活動服上衣 | 2 | 5 | |
活動服ズボン | 2 | 5 | |
活動服ベルト | 2 | 5 | |
長袖アンダーシャツ | 3 | 5 | |
半袖アンダーシャツ | 3 | 5 | |
雨衣 | 1 | 7 | |
ワイシャツ | 1 | 7 | |
ネクタイ | 1 | 4 | |
手袋 | 4 | 3 | |
ケブラー手袋 | 2 | 5 | |
編上げ式長靴 | 1 | 5 | |
短靴 | 2 | 3 | |
安全靴 | 2 | 7 | |
活動用短靴 | 2 | 3 | |
サランバンド | 1 | 5 | |
防寒服 | 1 | 10 | |
救助服上衣 | 2 | 5 | |
救助服ズボン | 2 | 5 | |
救助服ベルト | 1 | 5 | |
アポロキャップ | 2 | 4 | |
冬救急服長袖上衣 | 2 | 5 | |
冬救急服ズボン | 2 | 5 | |
夏救急服長袖上衣 | 2 | 5 | |
夏救急服半袖上衣 | 2 | 5 | |
夏救急服ズボン | 2 | 5 | |
救急服襟 | 2 | 5 | |
救急服ベルト | 1 | 5 | |
白衣(実習用) | 1 | 5 | 救急救命士法(平成3年法律第36号)第3条の規定による厚生労働大臣の免許を有する職員に限る。 |
別表第2(第2条、第10条関係)
(平29高安消組規則1・全改、令4高安消組規則2・一部改正)
種類 | 最大貸与数 |
階級章 | 1 |
職員証 | 1 |
防火衣 | 1 |
防火帽 | 1 |
保安帽 | 1 |
墜落制止用器具 | 1 |
白手袋 | 1 |
(平29高安消組規則1・追加、令3高安消組規則3・一部改正)
(平29高安消組規則1・追加、令3高安消組規則3・一部改正)