○高崎市文化財保存等事業費補助金交付要綱
平成13年12月14日
告示第359号
(趣旨)
第1条 市は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)、群馬県文化財保護条例(昭和51年群馬県条例第39号。以下「県条例」という。)及び高崎市文化財保護条例(平成13年高崎市条例第19号。以下「市条例」という。)に規定する文化財のうち市内に存するものの管理、修理、復旧、継承その他保存に要する経費及び公開に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、高崎市補助金等交付規則(昭和39年高崎市規則第46号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付の対象)
第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 法第27条、第71条第1項、第78条第1項並びに第109条第1項及び第2項の規定により指定された文化財(以下「国指定文化財」という。)、法第57条第1項の規定により登録された有形文化財(以下「国登録文化財」という。)、法第144条第1項の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区並びに法第147条第1項の規定により選定された選定保存技術の保存について、国から補助金を交付された事業
(2) 県条例第4条第1項、第23条第1項、第30条第1項及び第38条第1項の規定により指定された文化財(以下「県指定文化財」という。)並びに県条例第43条第1項の規定により選定された選定保存技術の保存について、県から補助金を交付された事業
ア 事業に要する経費が10万円未満の事業
イ この要綱による補助金の交付を受けた文化財で、当該補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年以上経過していないものに係る事業
ウ 市指定文化財としての指定を受けた日の翌日から起算して2年以上経過していないものに係る事業
(平14告示33・平17告示108―7・平22告示62・平29告示72・一部改正)
(補助金の額)
第3条 この要綱による補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 国指定文化財、国登録文化財、国選定の重要伝統的建造物群保存地区及び選定保存技術の保存に関する事業については、補助対象経費から国、県及びその他の機関からの補助金を差し引いた額の2分の1以内とする。
(2) 県指定文化財及び県選定の選定保存技術の保存に関する事業については、補助対象経費から県及びその他の機関の補助金を差し引いた額の2分の1以内とする。
(3) 市指定文化財の保存に関する事業については、補助対象経費からその他の機関の補助金を差し引いた額の2分の1以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の額は、150万円を限度とする。ただし、市長が特に必要と認める事業に係るものについては、この限りでない。
(平14告示33・平22告示62・平29告示72・一部改正)
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高崎市文化財保存等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、事業に着手する前に市長に提出しなければならない。
(平22告示62・一部改正)
2 市長は、前項の規定による決定について、必要な条件を付すことができる。
(平22告示62・一部改正)
(平22告示62・一部改正)
(平22告示62・一部改正)
(補助金の交付等)
第8条 市長は、前条の規定による事業報告を受けたときは、当該事業報告書を審査し、実地検査の上、補助金を交付するものとする。
2 市長は、相当の理由があると認めたときは、交付決定を受けた者に対し、補助金の前金払又は概算払をすることができる。
(平22告示62・一部改正)
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付した補助金の一部又は全部の返還を命じることができる。
(1) 予定された補助事業を実施しないとき。
(2) 事業の施行方法が不適当であるとき。
(3) 不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、補助金の返還を命じる決定をしたときは、高崎市文化財保存等事業費補助金返還通知書(様式第6号)により補助金の交付を受けた者に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた者は、市長の定める日までに交付金額を返還しなければならない。
(平22告示62・平29告示72・一部改正)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年2月7日告示第33号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第108―7号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の告示の規定による様式第1号から様式第6号までの規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成22年3月19日告示第62号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日告示第72号)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平17告示108―7・令4告示56・一部改正)
(平17告示108―7・平29告示72・一部改正)
(平17告示108―7・令4告示56・一部改正)
(平17告示108―7・平29告示72・一部改正)
(平17告示108―7・令4告示56・一部改正)
(平17告示108―7・一部改正)