○高崎市情報公開条例施行規程
平成元年9月26日
監査委告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、高崎市監査委員が管理する行政文書に係る高崎市情報公開条例(平成14年高崎市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15監査委告示2・一部改正)
(市長部局の例)
第2条 条例の施行については、高崎市情報公開条例施行規則(平成15年高崎市規則第3号)の規定の例による。
(平15監査委告示2・一部改正)
(報告)
第3条 代表監査委員は、毎年4月末日までに前年度の行政文書公開の状況を市長に報告するものとする。
附則
この告示は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日監査委告示第2号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。