○高崎市情報公開条例施行規則

平成15年3月31日

教委規則第2号

高崎市公文書公開条例施行規則(平成元年高崎市教育委員会規則第9号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市教育委員会が管理する行政文書に係る高崎市情報公開条例(平成14年高崎市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長部局の例)

第2条 条例の施行については、高崎市情報公開条例施行規則(平成15年高崎市規則第3号)の規定の例による。

(報告)

第3条 教育長は、毎年4月末日までに前年度の行政文書公開の状況を市長に報告するものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

高崎市情報公開条例施行規則

平成15年3月31日 教育委員会規則第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成15年3月31日 教育委員会規則第2号