○高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年9月30日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年高崎市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 高崎市広報に掲載する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(3) その他広く一般に周知することのできる方法
2 条例第3条の規定により市長が定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における団体の収支予算書
(2) 定款の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する会則等の書類)
(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書、利益処分に関する書類及び財産目録。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、その設立時の財産目録とする。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平20規則43・一部改正)
(公募によらない旨の公示)
第4条 市長は、条例第6条の規定により公募によらず指定管理者の候補者を選定することとしたときは、速やかにその旨及び公募によらない理由を公告するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第43号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平20規則43・令4規則15・一部改正)
(令4規則15・一部改正)