○高崎市参与の設置に関する条例
平成18年3月24日
条例第7号
(設置)
第1条 高崎市支所設置条例(平成17年高崎市条例第157号)第2条に規定する支所の所管区域における市政の円滑な運営を図るため、各支所に3年に限り、その所管区域を担当する参与を置くことができる。
(職務)
第2条 参与の職務は、新市建設計画、地域振興その他市長が定める事項について、市長に対して助言をし、及び意見を述べることとする。
(任命)
第3条 参与は、各支所の所管区域に住所を有する者のうち1人を、市長が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定による非常勤の特別職として任命する。
(報酬等)
第4条 参与の報酬は、月額500,000円とする。
2 報酬の支給方法については、高崎市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年高崎市告示第139号)の規定の例による。
(令元条例19・一部改正)
(費用弁償)
第5条 参与の費用弁償については、高崎市職員等の旅費に関する条例(平成9年高崎市条例第13号)に規定する市長等(市長を除く。)に係る規定の例による。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。