○高崎市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年1月20日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例(平成17年高崎市条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設時間)
第2条 高崎市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の開設時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
名称 | 開設時間 | |
倉渕学童クラブ | 平日 | 放課後から午後6時30分まで |
土曜日 | 午前8時から午後6時30分まで | |
学校休業日 | ||
箕郷東小げんきっこクラブ 箕輪小わんぱくクラブ 車郷小みつばちクラブ | 平日 | 放課後から午後7時まで |
土曜日 | 午前7時30分から午後7時まで | |
学校休業日 |
備考 「学校休業日」とは、高崎市立小学校、中学校及び特別支援学校管理運営規則(平成12年高崎市教育委員会規則第10号)第5条第1項に規定する日をいう。
(平20規則37・一部改正)
(休所日)
第3条 児童クラブの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
名称 | 休所日 |
倉渕学童クラブ | 日曜日 |
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。) | |
12月29日から翌年1月3日までの日(国民の祝日を除く。以下「年末年始」という。) | |
8月13日から同月15日までの日 | |
箕郷東小げんきっこクラブ 箕輪小わんぱくクラブ 車郷小みつばちクラブ | 日曜日 |
国民の祝日 | |
年末年始 | |
8月14日及び同月15日 | |
毎月第2土曜日 |
(定員)
第4条 児童クラブの定員は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、定数を変更することができる。
名称 | 定員 |
倉渕学童クラブ | 60人 |
箕郷東小げんきっこクラブ | 60人 |
箕輪小わんぱくクラブ | 60人 |
車郷小みつばちクラブ | 30人 |
(入所の申請)
第5条 条例第6条第1項前段の規定による許可を受けようとする保護者は、高崎市放課後児童クラブ入所申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(入所許可の変更の申請)
第7条 条例第6条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする保護者は、高崎市放課後児童クラブ入所変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(保育料の納付)
第9条 条例第9条の保育料は、児童の欠席の有無にかかわらず、月の初日に在籍していた場合に納付するものとする。
(平22規則20・一部改正)
(保育料の還付)
第11条 条例第12条ただし書の規定により、保険料の還付を受けようとする保護者は、高崎市放課後児童クラブ保育料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(休所の届出)
第13条 保護者は、自己の都合により月の初日から児童を連続して1月以上休所させようとするときは、高崎市放課後児童クラブ休所届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第75号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号、様式第4号、様式第6号及び様式第8号から様式第10号までの規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平22規則20・一部改正)
名称 | 保育料(日額) |
倉渕学童クラブ | 700円 |
箕郷東小げんきっこクラブ 箕輪小わんぱくクラブ 車郷小みつばちクラブ | 1,000円 |
(平30規則52・全改、令4規則15・一部改正)
(平28規則75・一部改正)
(平30規則52・全改、令4規則15・一部改正)
(平28規則75・一部改正)
(平30規則52・令4規則15・一部改正)
(平30規則52・令4規則15・一部改正)
(平30規則52・令4規則15・一部改正)
(平30規則52・令4規則15・一部改正)