○高崎市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月20日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例(平成17年高崎市条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設時間)

第2条 高崎市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の開設時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

名称

開設時間

倉渕学童クラブ

平日

放課後から午後6時30分まで

土曜日

午前8時から午後6時30分まで

学校休業日

箕郷東小げんきっこクラブ

箕輪小わんぱくクラブ

車郷小みつばちクラブ

平日

放課後から午後7時まで

土曜日

午前7時30分から午後7時まで

学校休業日

(平20規則37・一部改正)

(休所日)

第3条 児童クラブの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

名称

休所日

倉渕学童クラブ

日曜日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)

12月29日から翌年1月3日までの日(国民の祝日を除く。以下「年末年始」という。)

8月13日から同月15日までの日

箕郷東小げんきっこクラブ

箕輪小わんぱくクラブ

車郷小みつばちクラブ

日曜日

国民の祝日

年末年始

8月14日及び同月15日

毎月第2土曜日

(定員)

第4条 児童クラブの定員は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、定数を変更することができる。

名称

定員

倉渕学童クラブ

60人

箕郷東小げんきっこクラブ

60人

箕輪小わんぱくクラブ

60人

車郷小みつばちクラブ

30人

(入所の申請)

第5条 条例第6条第1項前段の規定による許可を受けようとする保護者は、高崎市放課後児童クラブ入所申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(入所の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受けたときは、入所の可否を決定し、高崎市放課後児童クラブ入所決定通知書(様式第2号)又は高崎市放課後児童クラブ入所申請却下通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(入所許可の変更の申請)

第7条 条例第6条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする保護者は、高崎市放課後児童クラブ入所変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(入所許可の取消し等)

第8条 市長は、条例第8条の規定により、入所許可を取り消し、又は児童クラブの利用を一時停止するときは、高崎市放課後児童クラブ入所許可取消し、利用一時停止通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(保育料の納付)

第9条 条例第9条の保育料は、児童の欠席の有無にかかわらず、月の初日に在籍していた場合に納付するものとする。

2 月の途中で入所する児童の保護者は、別表に定める保育料に当該月の保育を実施した日数を乗じて得た額を納付するものとする。ただし、その額が条例別表に定める保育料を上回る場合には、同表に定める保育料を納付するものとする。

3 前2項の規定は、条例別表備考2に規定する倉渕学童クラブの一時的な入所に係る日額の保育料については、適用しない。

(平22規則20・一部改正)

(保育料の減免)

第10条 条例第11条の規定により、保育料の減免を受けようとする保護者は、高崎市放課後児童クラブ保育料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書が提出された場合において、保育料の減免を決定したときは、高崎市放課後児童クラブ保育料減免決定通知書(様式第7号)により保護者に通知するものとする。

(保育料の還付)

第11条 条例第12条ただし書の規定により、保険料の還付を受けようとする保護者は、高崎市放課後児童クラブ保育料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(退所の届出)

第12条 条例第13条の規定により、退所を届け出ようとする保護者は、高崎市放課後児童クラブ退所届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(休所の届出)

第13条 保護者は、自己の都合により月の初日から児童を連続して1月以上休所させようとするときは、高崎市放課後児童クラブ休所届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

(平成20年9月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第75号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号、様式第4号、様式第6号及び様式第8号から様式第10号までの規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平22規則20・一部改正)

名称

保育料(日額)

倉渕学童クラブ

700円

箕郷東小げんきっこクラブ

箕輪小わんぱくクラブ

車郷小みつばちクラブ

1,000円

(平30規則52・全改、令4規則15・一部改正)

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(平28規則75・一部改正)

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(平30規則52・全改、令4規則15・一部改正)

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(平28規則75・一部改正)

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(平30規則52・令4規則15・一部改正)

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(平30規則52・令4規則15・一部改正)

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(平30規則52・令4規則15・一部改正)

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(平30規則52・令4規則15・一部改正)

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高崎市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月20日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)