○高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
平成21年12月18日
条例第61号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
2 任命権者は、前項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により特定任期付職員給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を高崎市特別職の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第128号)第3条第1項に規定する副市長の給料の月額に相当する額とすることができる。
4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
(平23条例10・一部改正)
(任期付短時間勤務職員の給料月額)
第8条 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号。以下「給与条例」という。)に定める給料表に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級及び号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(平23条例10・一部改正)
2 特定任期付職員に対する給与条例第2条、第18条の2第1項及び第22条第2項の規定の適用については、給与条例第2条中「勤勉手当」とあるのは「勤勉手当、高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成21年高崎市条例第61号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第4項に規定する特定任期付職員業績手当」と、給与条例第18条の2第1項中「職員(以下」とあるのは「職員及び任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下これらを」と、給与条例第22条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。
(平22条例49・平26条例32・平28条例1・平28条例42・平29条例51・平30条例74・令元条例29・令2条例44・令4条例24・令4条例42・令5条例31・令6条例63・一部改正)
第10条 給与条例第6条第5項から第10項までの規定は、第3条の規定により任期を定めて採用された職員には、適用しない。
3 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第15条第2項及び第21条第2項の規定の適用については、給与条例第15条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成21年高崎市条例第61号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員」と、給与条例第21条第2項中「第2条第1項及び第2項」とあるのは「第2条第3項」とする。
(令元条例19・令4条例30・一部改正)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
2 高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市職員退職手当に関する条例の一部改正)
3 高崎市職員退職手当に関する条例(昭和31年高崎市告示第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部改正)
4 高崎市立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年高崎市告示第175号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成22年11月30日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕及び第5条の規定〔高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正〕は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第10号)抄
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕及び第5条の規定〔高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正〕は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条の4第1項及び別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項第1号及び第2号並びに附則第15項の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定(給与条例第22条第2項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)は平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合においては、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月31日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月24日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕及び第5条の規定〔高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正〕は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条の4第1項及び別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項第1号及び第2号並びに附則第15項の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合においては、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月20日条例第42号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕及び第5条の規定〔高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正〕は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条の4第1項及び別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項第1号及び第2号並びに附則第15項の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合においては、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月26日条例第51号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕、第5条〔高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正〕並びに附則第5項〔高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正〕及び第6項の規定〔高崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正〕は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第9条の4第1項及び別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項第1号及び第2号並びに附則第15項の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合においては、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月26日条例第74号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕及び第5条の規定〔高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正〕は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第9条の4第1項、第18条第1項及び別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項第1号及び第2号並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合には、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月13日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定及び第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項第1号及び第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合には、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第44号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕及び第4条の規定〔高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正〕は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月24日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは第22条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(高崎市立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年高崎市告示第175号)第3条の2第2項においてその例による場合を含む。)、外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例(平成4年高崎市条例第43号)第4条第1項又は公益的法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例(平成13年高崎市条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当(高崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年高崎市条例第21号)に基づくものを除く。)の額(市から期末手当を支給されていない者にあっては、これに相当するものとして市長が定める額)に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 新給与条例第22条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15
ウ 高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定幹部職員 62.5分の10
3 令和3年12月に高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(昭和29年高崎市告示第8号)又は高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和27年高崎市告示第87号)に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合」とあるのは、「220分の15」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年9月30日条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕及び第5条の規定〔高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正〕は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定及び第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項及び第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合には、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月21日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕及び第5条の規定〔高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正〕は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定及び第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合には、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月23日条例第63号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定及び第5条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項並びに第5条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条、第3条又は第5条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合には、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表(第7条関係)
(令6条例63・全改)
特定任期付職員給料表
号給 | 給料月額(円) |
1 | 392,000 |
2 | 440,000 |
3 | 492,000 |
4 | 555,000 |
5 | 634,000 |
6 | 740,000 |
7 | 864,000 |