○高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則

平成22年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成21年高崎市条例第61号。以下「条例」という。)の規定に基づき、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定により職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

2 任命権者(市長を除く。)は、条例第2条の規定により任期を定めた採用を行う場合には、市長の承認を得なければならない。

3 市長は、前項の承認に当たっては、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 特定任期付職員(条例第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)同項の特定任期付職員給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

(特定任期付職員業績手当)

第5条 条例第7条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和39年高崎市規則第12号)第49条の3に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第7条 一般任期付職員(条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、正規の職員採用試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、高崎市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年高崎市規則第92号。以下「初任給規則」という。)別表第1に定める級別資格基準表(次条において「級別資格基準表」という。)の試験欄の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第8条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第5又は別表第6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条の規定の適用を受ける職員にあっては、同条の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

2 高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年高崎市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

3 高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(高崎市職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正)

4 高崎市職員の特殊勤務手当に関する規則(平成6年高崎市規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則

平成22年3月31日 規則第24号

(平成22年4月1日施行)