○高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和39年4月1日

規則第12号

〔注〕 昭和41年から条文沿革を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給料(第3条~第11条)

第3章 管理職手当(第12条~第14条の2)

第3章の2 初任給調整手当(第15条~第17条)

第4章 削除

第5章 給与の減額(第21条~第23条)

第6章 扶養手当(第24条~第26条)

第6章の2 地域手当(第26条の2~第26条の5)

第6章の3 住居手当(第26条の6~第26条の15)

第7章 通勤手当(第27条~第33条)

第8章 期末手当及び勤勉手当(第34条~第50条)

第9章 その他の手当(第51条~第61条の4)

第10章 給与台帳(第62条~第62条の4)

第11章 雑則(第63条・第64条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号。以下「条例」という。)に基づき、給与の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(別に定める条例)

第2条 条例第1条に規定する「別に条例で定めるもの」とは、次の職員又は給与等をさすものとする。

(1) 市立高等学校及び幼稚園の教育公務員

(昭42規則8・昭44規則23・一部改正)

第2章 給料

(給料)

第3条 条例第4条第1項の「給料」には、条例第9条の規定による給料の調整額を含むものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第3条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員であって法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について、条例第6条第11項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(平13規則27・追加、令5規則19―3・一部改正)

(給料の支給)

第4条 条例第8条第1項に規定する「昇給降給等」とは、昇給、降給のほか、昇格、降格、休職、減給の場合、初任給基準を異にして異動した場合、給料の調整額に異動があった場合等給料の支給額に異動を生じた全ての場合を含むものとする。

2 条例第8条第2項に規定する「退職」とは、辞職、免職、失職その他職員が職員としての身分を失うことをさすものとする。

(昭48規則14・昭49規則32・平元規則58・平29規則24・一部改正)

第5条 条例第7条第2項に規定する給料の支給日(同条第3項の場合を含む。以下「支給定日」という。)後において新たに職員となった者には、その給与期間中の給料は、その次の給与期間の給料の支給定日に支給する。ただし、職員の生活を保障する意味において任命権者が必要があると認めるときは、その際(その日以後において計理上処理できる限りすみやかな日。以下同じ。)給料を支給することができる。

2 給料の支給定日後において昇給、昇格等により給料額に異動を生じた職員の給料額の差額は、その次の給与期間の給料の支給定日に支給する。

3 給料の支給定日前において、退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。ただし、その退職の後、給料の支給定日までの間において、再び条例の適用を受ける職員となった者又は条例以外の市の給与に関する条例の適用を受ける職員となった者については、この限りでない。

第6条 職員がその所属する任命権者又は会計区分等(以下この条においてこれらを「任命権者等」という。)を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の給料は、その月の初日に職員が所属する任命権者等においてその月分を支給する。

(昭43規則26・全改、令4規則1―3・一部改正)

第7条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、その給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算(その給与期間の現日数から高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高崎市条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差引いた日数を基礎とした日割による計算をいう。以下同じ。)によりその際支給する。

(昭43規則26・平7規則30・平13規則27・一部改正)

第8条 職員が給与期間の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 法第28条第2項の規定により休職にされ、又は休職の終了により職務に復帰した場合

(2) 法第29条の規定により停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(3) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 勤務時間条例第16条に規定する無給休暇(以下単に「無給休暇」という。)について、勤務時間条例第17条の承認を受け、又は無給休暇の許可の期間の終了により職務に復帰した場合

(7) 公益的法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例(平成13年高崎市条例第45号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は同項の規定による派遣(以下「公益的法人等派遣」という。)の終了により職務に復帰した場合(公益的法人等派遣条例第4条の規定により市から給与を支給される場合を除く。)

2 休職にされ、停職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、無給休暇の許可を受け、又は派遣条例若しくは公益的法人等派遣条例に基づき派遣されている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料は、次の給与期間の給料の支給定日に支給する。ただし、給与期間の初日から引き続いて休職にされ、停職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、無給休暇の許可を受け、又は派遣条例若しくは公益的法人等派遣条例に基づき派遣されている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(昭51規則38・全改、昭55規則31・昭63規則8・平元規則58・平4規則23・平7規則30・平13規則27・平13規則47・平20規則43・一部改正)

第9条 条例第8条第3項の規定により在職中死亡した者に対する給料は、その者の遺族に支給する。この場合の遺族の範囲及び順位は、高崎市職員退職手当に関する条例第2条の2に規定するところによる。

(昭49規則32・平22規則25―2・一部改正)

(給料の返納)

第10条 職員の給料が、給料の支給定日後において、休職、停職、専従許可、育児休業、無給休暇の承認、減給又は退職等により過払になった場合は、任命権者は、その過払となった分をその際返納させなければならない。

(昭43規則24・昭44規則23・昭51規則38・昭63規則8・平4規則23・平7規則30・一部改正)

(給料の調整額)

第11条 条例第9条第1項の規定により給料の調整を行う職は、別表第1の左欄に掲げる勤務場所に勤務する同表の中欄に掲げる職員の占める職とする。

2 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第1の2に定める調整基本額(清掃管理課、高浜クリーンセンター及び道路維持課に勤務する高崎市行政組織規則(平成15年高崎市規則第25号)第7条第2項又は行政組織に関し別に定めのある規定に基づく班長にあっては、1,500円)(当該額が当該職員の給料月額の100分の4.5を超えるときは、当該給料月額の100分の4.5に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))にその者に係る別表第1に定める調整数(管理職手当の支給を受ける者にあっては、1)を乗じて得た額(定年前再任用短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員(高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成21年高崎市条例第61号。以下「任期付職員条例」という。)第8条に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。ただし、その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員について、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年高崎市条例第13号)附則第8項の規定による給料を支給される職員に関する前項の規定の適用については、同項中「給料月額の100分の25」とあるのは、「給料月額と高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年高崎市条例第13号)附則第8項の規定による給料の額との合計額の100分の25」とする。

(昭42規則27・全改、平26規則22・令4規則1―3・令5規則19―3・一部改正)

第3章 管理職手当

(管理職手当の支給)

第12条 条例第9条の2第1項に規定する規則で指定する職(以下「管理職員」という。)の範囲は別表第2に掲げるとおりとし、管理職手当は当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び次項に規定する職員の区分に応じ、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員にあっては別表第3の管理職手当額欄に定める額を、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては別表第3の2の管理職手当額欄に定める額に勤務時間条例第2条第2項又は第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給する。

2 別表第2に掲げる職に係る管理職手当額の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

3 管理職手当を支給する職について、心得、事務取扱又は兼職等(以下「心得等」という。)として発令され、その職の職務を行う職員には、その心得等に係る職の管理職手当を支給する。この場合において、本務として占める職が管理職手当を支給する職であるときは、その多い方の支給割合とする。

(昭42規則27・昭47規則1・平3規則44・平9規則60・平13規則27・平18規則86・平19規則21・平22規則24・平26規則22・令5規則19―3・一部改正)

第13条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭43規則1・平19規則21・一部改正)

(管理職手当の支給制限)

第14条 職員の勤務しなかった日が、月の1日から末日までの全日数にわたる場合(出張の場合、公務上又は派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先の業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第45条第2項及び第60条第2項において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)の派遣先団体(公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。以下同じ。)若しくは公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第1項の規定により採用された職員の特定法人(公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人をいう。以下同じ。)の業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、条例第14条の規定に基づいて勤務しないことにつき承認のあった場合及び条例第20条第1項の場合を除く。)には、管理職手当は支給することができない。

(平2規則50・平10規則34・平13規則47・平20規則43・一部改正)

(市長が定める場合)

第14条の2 条例第25条第1項の市長が定める特別の場合とは、法令、条例、規則その他の規程によって定められた職制又は職務命令によって遂行すべきものとして割り当てられた本来の職務以外の職務に従事する場合その他必要と認める場合をいう。

(昭42規則8・追加、昭43規則1・平9規則60・令4規則1―3・一部改正)

第3章の2 初任給調整手当

(平23規則91―3・追加)

(職員の範囲)

第15条 条例第9条の4第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た者にあっては、39年)を経過するまでの期間内に行われた者とする。

2 条例第9条の4第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、獣医師法(昭和24年法律第186号)第7条第2項に規定する獣医師免許証を有する者とする。

3 前2項の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年(前項に規定する職員にあっては、15年)に達している職員には、初任給調整手当を支給しない。

(令3規則32・追加)

(支給期間及び支給額)

第16条 初任給調整手当の支給期間は35年(前条第2項に規定する職員にあっては、15年)とし、支給額は職員の区分及び採用の日以後の期間の区分に応じた別表第3の3に掲げる額とする。この場合において、大学卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合には、6年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は派遣条例第2条第1項の規定により派遣された場合における当該職員に対する別表第3の3の適用については、当該休職の期間(条例第20条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該派遣の期間は、同表の採用の日以後の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第1項後段の規定により初任給調整手当が支給されていたものとされた職員で、特別の事情があると市長が認めたものに支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、同項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。

4 前条に規定する職員となった者(同条第3項に規定する職員を除く。)のうち、当該職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年(前条第2項に規定する職員にあっては、15年)を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、第1項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(令3規則32・追加、令4規則1―3・一部改正)

(支給の方法)

第17条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平23規則91―3・追加、令3規則32・旧第14条の4繰下)

第4章 削除

(令3規則32)

第18条から第20条まで 削除

(令3規則32)

第5章 給与の減額

(給与の減額)

第21条 条例第14条に規定する「その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合」とは、勤務時間条例第12条から第14条までの休暇による場合、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年高崎市告示第37号)第2条による場合のほか、法令の規定により特に勤務しないことが認められている場合又は勤務しないことを命じた場合をいう。ただし、職務に専念する義務の特例に関する条例第2条の規定により承認を得た場合又は法令の規定により特に勤務しないことが認められている場合であっても、法第38条第1項の規定による許可を受けて営利企業等に従事するためにその勤務時間をさく場合(その受ける報酬が労働の対価としてではなく費用弁償的な性格又は単なる謝礼金的な性格を有すると認められるものを除く。)、その他特に給与を減額する旨規定されている場合においては、そのさかれた勤務時間については給与を減額するものとする。

2 条例第9条の2第1項の規定の適用を受ける職員が職務遂行のためやむを得ない事由によって割り振られた1日の勤務時間の一部を勤務することができない場合は、条例第14条の規定によってその勤務しないことにつき、特に承認することができる。

(昭44規則23・昭45規則8・昭63規則8・平元規則58・平7規則30・一部改正)

(減額の方法)

第22条 条例第14条の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額及び地域手当に対応する額を、次の給与期間の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職、停職、専従許可又は育児休業等の場合において、減額すべき給与額が給料及び地域手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

2 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取り扱いは、時間外勤務手当の計算の場合の例による。

(昭41規則1・昭51規則38・昭55規則31・平4規則23・平18規則86・一部改正)

第23条 任命権者は、給与の減額を行った場合は、給与簿に必要な事項を記入しておかなければならない。

第6章 扶養手当

(扶養手当の支給)

第24条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第14条の規定により給与を減額された場合

(2) 勤務時間条例第15条第3項の規定により給与額を減額された場合

(3) 懲戒処分により給料を減ぜられた場合

3 偽りの届出によって不当に扶養手当の支給を受けたときは、これを返還させるものとし、なお以後の扶養手当は、支給しないことができる。

(昭41規則1・昭43規則26・昭45規則39・平7規則30・一部改正)

(行政職給料表の9級の職員に相当する職員)

第24条の2 条例第10条第1項ただし書の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの

(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの

(平28規則102・追加)

(行政職給料表の8級の職員に相当する職員)

第24条の3 条例第10条第3項の規則で定める職員は、医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものとする。

(平28規則102・追加)

(届出及び認定)

第25条 条例第11条第1項に規定する届出は、扶養親族届(様式第1号)により所属長を経て行うものとする。

2 任命権者は、職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届に記載の扶養親族が、条例及びこの規則に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

3 前項の認定をしたときは、その扶養親族(条例第10条第2項第1号及び第5号の扶養親族に限る。)の氏名、続柄、生年月日及び支給の終期を給与簿に記載しておかなければならない。

4 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得、配当所得、恩給等の合計額(総収入金額をいい、資産所得、事業所得等で所得を得るために修理費、管理費、役務費等の経費の支出を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要とみられる経費に限り、その実額を控除した額とする。)が年間1,300,000円以上である者

(3) 重度の心身障害者にあっては、前2号の規定によるほか、終身労務に服することができない程度(疾病又は負傷により、その回復がほとんど期待できない程度の労働能力の喪失又は機能障害をきたし、現状に顕著な変化がない限り、一般には労務に服することができないと認められる程度をいう。)でない者

5 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。

(昭41規則1・昭42規則8・昭43規則1・昭44規則2・昭44規則33・昭45規則8・昭45規則39・昭46規則32・昭47規則35・昭48規則29・昭40規則32・昭50規則40・昭51規則42・昭52規則35・昭53規則42・昭56規則25・昭56規則34・昭59規則33・平元規則67・平2規則40・平3規則44・平5規則48・平28規則102・一部改正)

第26条 任命権者は、前条の認定を行うに当って必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(昭49規則32・一部改正)

第6章の2 地域手当

(平18規則86・追加)

(地域手当の支給)

第26条の2 条例第11条の2第1項の規則で定める地域は高崎市とし、同条第2項の規則で定める割合は100分の6とする。

(平18規則86・追加、平27規則27・一部改正)

第26条の3 条例第11条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第21条第1項第22条第4項及び第5項並びに第23条第2項第1号に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(平18規則86・追加)

第26条の4 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平18規則86・追加)

(支給地域等の見直し)

第26条の5 条例第11条の2第1項の規則で定める地域及び同条第2項で定める割合については、10年ごとに見直しを行うことを例とする。

(平18規則86・追加)

第6章の3 住居手当

(昭46規則3・追加、平18規則86・旧第6章の2繰下)

(住居手当の対象となる住宅)

第26条の6 条例第11条の3第1項に規定する住宅は、職員の生活の本拠となっているものに限るものとする。

(昭46規則3・追加、平18規則86・旧第26条の2繰下・一部改正)

(適用除外職員)

第26条の7 条例第11条の3第1項の市長の定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 高崎市行政財産の施設使用管理規則(昭和40年高崎市規則第28号)第3条に規定する施設又は行政財産に関し別に定めのある規定に基づくこれらに相当し、又は類似する施設の使用許可を受け、これに居住している職員

(2) (公社・公庫・公団等を含む。以下同じ。)又は他の地方公共団体、その他の公共団体、民間その他から貸与され、又は市が借り受けた住宅に無料で居住している職員

(3) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第10条に規定する扶養親族で条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受け当該住宅に居住している職員

(4) その所有に係る住宅に居住している職員

(昭46規則3・追加、昭49規則32・平13規則27・一部改正、平18規則86・旧第26条の3繰下・一部改正、平24規則13・令4規則1―3・一部改正)

(住居手当の月額)

第26条の8 条例第11条の3第2項に規定する住居手当の月額は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員であって、月額27,000円以下の家賃を支払っているものにあっては当該家賃の月額から16,000円を控除した額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。以下同じ。)とし、月額27,000円を超える家賃を支払っているものにあっては当該家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1の額(その額が17,000円を超えるときは17,000円とする。)に11,000円を加算した額とする。

2 職員が職員の扶養親族たる者の借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている場合は、当該職員が自ら居住するため当該住宅を借り受けたものとみなし、前項の規定を適用する。

3 職員が職員の扶養親族たる者以外のものの借り受けた住宅を共同して使用し、家賃を支払っている場合にあっては、条例第11条の3第1項及び第1項の職員たる要件を具備している職員には該当しない。

(昭46規則3・追加、昭47規則10・昭48規則29・昭49規則32・昭50規則40・昭51規則42・昭52規則35・昭54規則32・昭56規則48・昭58規則32・昭59規則37・昭60規則35・昭62規則33・昭63規則40・平2規則50・平4規則54・平5規則65・平6規則26・平8規則25・平17規則25・一部改正、平18規則86・旧第26条の4繰下・一部改正、平21規則76・平24規則13・令2規則32・一部改正)

(届出)

第26条の9 新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、契約書の写し等の契約関係を明らかにする書類を添付して住居届(様式第2号)により、その居住の実情を速やかに所属長を経て任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額その他住居届に記入することとされている事項に変更があった場合についても、同様とする。

(昭46規則3・追加、平13規則27・平17規則3・一部改正、平18規則86・旧第26条の5繰下・一部改正、平24規則13・一部改正)

(確認及び決定)

第26条の10 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書、所有権に関する登記識別情報の通知書等その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

(昭46規則3・追加、平17規則3・一部改正、平18規則86・旧第26条の6繰下・一部改正)

(家賃の範囲)

第26条の11 この規則において家賃の範囲には、次に掲げるものは含まれないものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 団地内の児童遊園、外燈その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

2 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払っている家賃の額として取り扱うものとする。

(昭46規則3・追加、平13規則27・一部改正、平18規則86・旧第26条の7繰下)

(家賃の算定の基準)

第26条の12 第26条の9の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次の各号に定める基準に従い任命権者が行うものとする。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(昭46規則3・追加、平18規則86・旧第26条の8繰下・一部改正)

(住居手当の支給)

第26条の13 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(昭46規則3・追加、平18規則86・旧第26条の9繰下)

(支給の始期及び終期)

第26条の14 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第26条の9の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合に準用する。

3 第1項の規定を適用する場合において、同項中「条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日」とは、借り受けた住宅に居住し、家賃を支払うこととなった日又は自己の所有する住宅に居住することとなった最初の日をいうものとする。

(昭46規則3・追加、昭49規則32・平8規則25・一部改正、平18規則86・旧第26条の10繰下・一部改正)

(事後の確認)

第26条の15 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(昭46規則3・追加、平18規則86・旧第26条の11繰下・一部改正)

第7章 通勤手当

(用語の定義)

第27条 条例第12条及びこの章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、連絡所、分室、その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署(出勤が確認される場所をいう。)とする。)との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

(3) 「有料の道路」とは、法令の規定によりその運行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋等の施設で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。

(4) 「通勤距離」とは、徒歩により通勤するものとした場合の距離又は第30条に規定する自転車等を使用する距離で、一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。この場合において、経路の長さの測定は、便宜高崎市役所において作成する市街図(縮尺20,000分の1以上)の図上において、メートル尺、キリノメーター等を用いて行うことができるものとする。ただし、この測定は、実測に優先するものと解してはならない。

(5) 「自動車等」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車、同法同条第3項に規定する原動機付自転車その他の原動機付の交通用具及び自転車をいう。ただし、市又は他の地方公共団体その他の公共団体の所有に属するものを除く。

(昭41規則1・昭44規則2・昭45規則39・平元規則74・平2規則50・一部改正)

(届出及び確認、決定)

第27条の2 職員は、条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第3号)により、その通勤の実情を速やかに所属長を経て任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者又は勤務公署を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 任命権者は、前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(昭44規則2・旧第29条繰上・一部改正、平元規則74・平13規則27・平16規則34・一部改正)

(支給範囲の特例)

第27条の3 条例第12条第1項第1号第2号及び第3号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる障害に属する程度のもので、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(昭44規則2・旧第30条繰上・一部改正、昭58規則8・平元規則74・平29規則24・一部改正)

第28条 削除

(平17規則103)

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出基準)

第29条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これらにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第12条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める交通機関等 市長の定める額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(昭41規則1・昭42規則8・一部改正、昭44規則2・旧第31条繰上・一部改正、昭44規則33・昭45規則39・平5規則48・平7規則30・平16規則34・一部改正)

(通勤手当の額)

第30条 条例第12条第2項第2号に規定する通勤手当の額は、別表第4に掲げるとおりとする。

2 条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等を通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)別表第4に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第1号に定める額

(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が別表第4に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 別表第4に定める額

(昭41規則1・追加、昭42規則27・一部改正、昭44規則2・旧第27条の3繰下・一部改正、昭44規則3・昭45規則39・昭47規則35・昭48規則29・昭49規則32・昭50規則40・昭51規則42・昭52規則35・昭53規則42・昭54規則32・昭55規則46・昭56規則48・昭58規則32・昭59規則37・昭60規則35・昭62規則33・平元規則74・平3規則44・平11規則43・平13規則27・平16規則34・平17規則103・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第30条の2 条例第12条第2項第2号に掲げる職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に係る通勤手当の額は、別表第4に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(平13規則27・追加、平17規則103・平22規則24・令5規則19―3・一部改正)

(支給日等)

第30条の3 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第32条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第27条の2第1項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員が任命権者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第12条第3項の市長の定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の市長の定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第12条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第12条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平16規則34・追加)

(通勤手当の支給の始期及び終期)

第31条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第27条の2第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員に、その額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(昭41規則1・昭43規則26・一部改正、昭44規則2・旧第28条繰下・一部改正、平16規則34・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第31条の2 条例第12条第4項の市長の定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2ただし書に規定する許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第12条第4項の市長の定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第30条第2項第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第12条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌日から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第30条の3第4項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項各号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

3 条例第12条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の支払者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の支払者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平16規則34・追加、平29規則24・一部改正)

(支給単位期間)

第31条の3 条例第12条第5項に規定する市長の定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第29条第3項第3号の市長の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(平16規則34・追加、令5規則19―3・一部改正)

第31条の4 支給単位期間は、第31条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第29条の規定により停職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平16規則34・追加、平20規則43・平29規則24・一部改正)

(支給制限)

第32条 条例第12条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(平16規則34・一部改正)

(事後の確認)

第33条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(平16規則34・一部改正)

第8章 期末手当及び勤勉手当

(期末手当の支給を受ける職員)

第34条 条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は法第27条第2項に規定する条例で定める事由に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の規定により許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給休暇者(無給休暇の許可を受けている職員をいう。)

(6) 無給派遣職員(派遣職員又は公益的法人等派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち、高崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高崎市条例第7号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(昭41規則1・昭42規則2・昭43規則24・昭51規則19・昭63規則8・平4規則23・平9規則60・平11規則43・平13規則27・平13規則47・平20規則43・平24規則13・令2規則21・一部改正)

第35条 条例第22条第1項後段の市長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であったもの

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員その他市長が定める者に限る。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 学校職員(高崎市立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年高崎市告示第175号)の適用を受ける職員(第7条の適用を受ける職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員その他市長が定める者に限る。)をいう。以下同じ。)

 企業職員(高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年高崎市条例第51号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き国若しくは他の地方公共団体の職員若しくは国立大学法人等(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第5項に規定する国立大学法人等をいう。以下同じ。)の職員(期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を国家公務員(公社、公庫、公団等の職員を含む。以下「公務員」について同じ。)、地方公務員又は国立大学法人等の職員としての在職期間に通算することを認めている国若しくは他の地方公共団体の公務員又は国立大学法人等の職員(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員その他市長が定める者に限る。)に限る。)又は公益的法人等派遣法第10条第2項に規定する退職派遣者となったもの

(4) 職員が高崎市職員退職手当に関する条例第8条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて同項に規定する法人の役員(第40条第1項第7号において「法人の役員」という。)として在職した後引き続いて再び職員となったもの

(昭41規則1・昭41規則22・昭42規則8・昭46規則3・平4規則23・平7規則30・平9規則60・平13規則27・平13規則47・平18規則86・平20規則43・平22規則24・平23規則91―3・平29規則24・令元規則45・令2規則21・令5規則19―3・一部改正)

第36条 条例第20条第7項ただし書の市長の定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第37条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(昭41規則1・昭44規則16・平13規則27・平22規則24・令5規則19―3・一部改正)

第38条 次に掲げる者は、条例第22条第1項及び条例第23条の「それぞれ在職する職員」に含まれるものとする。

(1) 基準日に退職し、又は死亡した者

(2) 基準日に新たに職員となった者

(昭41規則1・昭43規則1・平9規則60・平13規則27・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第39条 条例第22条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第34条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(第34条第4号に掲げる職員として在職した期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 公益的法人等派遣職員のうち給与の支給を受けている職員、公益的法人等派遣の終了により職務に復帰した職員又は公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員については、次に掲げる期間

 派遣先団体又は特定法人において、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業(第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)を取得した者の当該育児休業に係る期間については、その2分の1の期間

 派遣先団体又は特定法人において、勤務時間条例第16条に規定する無給休暇に相当する休暇を取得した期間については、その全期間

3 公務傷病等による休職者(条例第20条第1項又は第2項の規定の適用を受ける職員及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(昭51規則19・昭51規則38・昭63規則8・平3規則44・平4規則23・平11規則43・平13規則27・平13規則47・平16規則34・平20規則43・平23規則110・令2規則21・令4規則47・一部改正)

第40条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第4号から第7号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 学校職員

(2) 企業職員

(3) 特別職の職員

(4) 国又は他の地方公共団体の職員

(5) 国立大学法人等の職員

(6) 公益的法人等派遣法第10条第2項に規定する退職派遣者

(7) 法人の役員

2 前項第4号の職員は、次に掲げる場合に該当する国又は他の地方公共団体の公務員とする。ただし、期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を国又は他の地方公共団体の公務員としての在職期間に通算することを認めていない国又は他の地方公共団体の公務員であった場合を除くものとする。

(1) 国又は他の地方公共団体の常勤の公務員が、国又は他の地方公共団体の業務の市への移管により条例の適用を受ける職員となった場合

(2) 前号に掲げる場合以外の場合であって、国又は他の地方公共団体の常勤の公務員が、国又は他の地方公共団体の業務と密接な関連を有する市の業務の必要上、当該任命権者と当該国又は他の地方公共団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により、条例の適用を受ける職員となった場合

(3) その他前各号に掲げる場合に準ずる場合であって、任命権者が市長と協議して定める場合

3 前項ただし書の規定は、第1項第5号の職員について準用する。この場合において、前項ただし書中「国又は他の地方公共団体の公務員」とあるのは、「国立大学法人等の職員」と読み替えるものとする。

4 第1項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(昭41規則1・昭44規則16・平13規則27・平13規則47・平14規則63・平18規則86・平20規則43・平23規則91―3・平29規則24・一部改正)

(特定幹部職員としない職員)

第40条の2 条例第22条第2項の規定により、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの(以下この条において「行政職6級以上の職員」という。)から除く職員は、休職にされている職員のうち条例第20条第1項に該当するもの以外のもの、派遣職員及び公益的法人等派遣職員とする。

2 条例第22条第2項の規定により、行政職給料表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難、責任の度等が行政職6級以上の職員に相当すると市長が定めるものは、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち条例第20条第1項に該当する職員以外の職員、派遣職員及び公益的法人等派遣職員を除く。)以外の職員とする。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級以上の職員

(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級以上の職員

(平23規則91―3・全改)

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第40条の3 条例第22条第5項(条例第23条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が3級以上であるもののうち規則で定める職員並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第5の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第22条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第5の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分欄に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平2規則50・追加、平9規則60・一部改正、平10規則34・旧第40条の2繰下・一部改正、平13規則27・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第40条の4 条例第22条の2及び第22条の3(これらの規定を条例第20条第8項及び第23条第4項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第40条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平9規則60・追加、平10規則34・旧第40条の3繰下)

(一時差止処分の手続)

第40条の5 任命権者は、条例第22条の3第1項(条例第20条第8項及び第23条第4項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(平9規則60・追加、平10規則34・旧第40条の4繰下)

第40条の6 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、通知をすべき内容を記載した書面を高崎市公告式条例(昭和25年高崎市告示第67号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(平9規則60・追加、平10規則34・旧第40条の5繰下)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第40条の7 条例第22条の3第2項(条例第20条第8項及び第23条第4項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(平9規則60・追加、平10規則34・旧第40条の6繰下)

(一時差止処分の取消しの通知)

第40条の8 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平9規則60・追加、平10規則34・旧第40条の7繰下)

(審査請求の教示)

第40条の9 条例第22条の3第5項(条例第20条第8項及び第23条第4項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(平9規則60・追加、平10規則34・旧第40条の8繰下、平28規則80・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第40条の10 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(平9規則60・追加、平10規則34・旧第40条の9繰下)

(その他の事項)

第40条の11 第40条の4から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(平9規則60・追加、平10規則34・旧第40条の10繰下・一部改正)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第41条 条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第23条第4項において準用する条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第34条第3号から第6号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(昭41規則1・昭51規則19・昭63規則8・平9規則60・平11規則43・平13規則47・平16規則34・平24規則13・令2規則21・一部改正)

第42条 条例第23条第1項後段の市長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第35条第2号及び第3号に掲げる者

2 第37条の規定は、前項の場合に準用する。

(昭41規則1・平9規則60・令元規則45・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第43条 条例第23条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第47条又は第47条の2に規定する職務の勤務成績による割合(第47条及び第47条の2において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 条例第23条第2項後段に規定する「前項の職員」には、第41条各号に規定する職員を含まないものとする。

(平9規則60・平18規則86・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第44条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第6に定める割合とする。

(昭44規則16・全改、平2規則50・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第45条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第34条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第39条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 公益的法人等派遣の終了により職務に復帰した職員又は公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員が、派遣先団体又は特定法人において、育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業(第39条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)を取得した期間

(5) 条例第14条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等派遣職員の派遣先団体若しくは公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員の特定法人の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第10条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日(勤務時間条例第9条第1項に規定する休日をいう。)(以下これらを「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日(公益的法人等派遣後職務に復帰した職員又は公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員にあっては、派遣先団体又は特定法人において、育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業を取得した期間から週休日等に相当する日を除いた日)が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認(公益的法人等派遣後職務に復帰した職員又は公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員にあっては、派遣先団体又は特定法人において、介護時間に相当する措置の適用)を受けて勤務しなかった時間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認(公益的法人等派遣後職務に復帰した職員又は公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員にあっては、派遣先団体又は特定法人において、部分休業に相当する措置の適用)を受けて勤務しなかった時間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

(昭42規則8・昭44規則16・昭49規則32・昭51規則19・昭51規則38・昭63規則8・平元規則58・平2規則50・平4規則23・平7規則30・平11規則43・平13規則27・平13規則47・平20規則43・平22規則25―2・平24規則13・平29規則24・令2規則21・令2規則32・令4規則47・一部改正)

第46条 第40条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(昭41規則1・昭44規則16・平14規則63・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第47条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第23条第1項前段に規定する職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下(条例第22条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の145.5以上100分の245以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の131以上100分の145.5未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の98.5(特定幹部職員にあっては、100分の118.5)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の90以下(特定幹部職員にあっては、100分の109以下)

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

(平18規則86・追加、平19規則21・平19規則53―4・平21規則76・平22規則25―2・平22規則37・平23規則91―3・平26規則66・平27規則27・平28規則14・平28規則80・平28規則102・平29規則50・平30規則18・平30規則62・令元規則45・令2規則32・令4規則52・令5規則19―3・令5規則40―2・一部改正)

第47条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上(特定幹部職員にあっては、100分の60.25以上)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の46.75(特定幹部職員にあっては、100分の56.75)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の44.75以下(特定幹部職員にあっては、100分の54.75以下)

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合について準用する。

(平18規則86・追加、平22規則25―2・平22規則37・平23規則91―3・平26規則66・平27規則27・平28規則14・平28規則80・平28規則102・平29規則50・平30規則18・平30規則62・令2規則32・令4規則52・令5規則19―3・令5規則40―2・一部改正)

(期末手当等の計算の基礎となる給料等)

第48条 期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額(以下この条において「給与月額」という。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には、条例第20条に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 条例第14条の規定に基づき給与が減額された場合には、減額前の給与月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(昭41規則1・平2規則50・平18規則86・一部改正)

(期間の計算)

第49条 第39条第40条第45条及び第46条の期間の計算については、次の各号に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間(月により期間を計算した後の残余の期間を含む。)が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、合算後の期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は、高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年高崎市規則第24号。以下「勤務時間規則」という。)第11条第3項の規定の例による。

(3) 第45条第2項第6号及び第7号に規定する勤務期間から除算される勤務しなかった全期間を計算する場合において1月に満たない期間(月により期間を計算した後の残余の期間及び前号の規定により期間を合算して日を月に換算した後の残余の期間を含む。)があるときは、当該1月に満たない期間から週休日等を除いた期間を算入する。

(昭41規則1・昭47規則10・昭63規則8・平元規則58・平4規則39・平7規則30・平13規則27・平29規則24・一部改正)

(端数計算)

第49条の2 条例第22条第2項の期末手当基礎額又は条例第23条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平2規則50・追加、平9規則60・一部改正)

(支給日)

第49条の3 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第7の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い金曜日に当たる日とする。

2 市長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず支給日を繰上げ又は繰下げて支給することができる。

(昭59規則24・全改、昭61規則27・一部改正、平2規則50・旧第49条の2繰下・一部改正)

(前任の機関に対する通知)

第50条 任命権者は、期末手当及び勤勉手当の基準日前1月以内に採用した職員のうちに、基準日前1月の日以降採用の前日までの間において、条例の適用を受ける職員、学校職員、企業職員又は特別職の職員として在職した者がある場合は、その者が当該期間内に退職した前任の機関に対し、速やかに在職期間の通算についての通知をするものとする。ただし、当該職員を採用する際、前任の機関との間に、期末手当及び勤勉手当の支給に係る在職期間の取扱いについて、あらかじめ相互に了解がある場合は、この限りでない。

(昭41規則1・平13規則27・一部改正)

第9章 その他の手当

(時間外勤務手当の支給割合等)

第51条 条例第15条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第15条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 勤務時間条例第3条の規定により週休日及び勤務時間が割り振られた職員 勤務命令日(勤務時間規則第4条に規定する勤務命令日をいう。以下この項において同じ。)の属する1週間における正規の勤務時間(勤務時間条例第8条に規定する正規の勤務時間をいう。)中に休日勤務手当が支給される時間がある場合における当該支給時間に相当する時間

(2) 勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間が割り振られた職員 次に掲げる区分に応じて、それぞれに掲げる時間

 勤務命令日の属する勤務時間条例第4条に規定する4週間又は4週間を超えない期間(以下この項において「特定の4週間等」という。)における正規の勤務時間(勤務時間条例第8条に規定する正規の勤務時間をいい、休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。以下この項において同じ。)が1週間当たり40時間(勤務時間条例第2条第2項の規定により1週間の勤務時間を別に定められている場合にあっては、44時間。以下この項において「振替上限時間」という。)以下の場合で、かつ、当該勤務命令日の属する1週間における割振り変更前の正規の勤務時間(条例第15条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいい、休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。以下この項において同じ。)が振替上限時間未満のとき 振替上限時間から当該勤務命令日の属する1週間の割振り変更前の正規の勤務時間を減じて得た時間に相当する時間

 勤務命令日の属する特定の4週間等における正規の勤務時間が1週間当たり振替上限時間を超える場合で、かつ、当該勤務命令日の属する1週間における割り振り変更前の勤務時間が振替上限時間未満のとき 次に掲げる時間のうちいずれか小さい時間(同数の場合にあっては、(ア)に掲げる時間)に相当する時間

(ア) 振替上限時間から当該勤務命令日の属する1週間の割振り変更前の正規の勤務時間を減じて得た時間

(イ) 当該勤務命令日の属する特定の4週間等の日数を7で除して得た数に振替上限時間を乗じて得た時間(当該時間に1未満の端数がある場合は当該端数を切り上げた時間)から特定の4週間等の割振り変更前の正規の勤務時間を減じて得た時間

3 条例第15条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(昭55規則31・平元規則58・平5規則65・平6規則26・平7規則30・平13規則27・一部改正)

第52条 時間外勤務手当の取扱いは、次の例によるものとする。

(1) その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務をしたときは、その日の時間外勤務として取扱う。

(2) 休憩時間中に命により勤務した場合は、時間外勤務として取扱う。

(昭48規則29・昭55規則31・平元規則58・平6規則26・一部改正)

(休日勤務手当)

第53条 休日勤務手当は、休日に特に勤務を命ぜられた職員のみではなく、休日に当然勤務することになっている交替制勤務又は現場勤務等の職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を含む。)についても支給することができる。

2 休日勤務手当は、休日における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給するものとし、休日において正規の勤務時間外に勤務した部分については、時間外勤務手当を支給する。

3 1勤務が2日にまたがる勤務で、その1日が休日に当るときの休日勤務手当は、休日に当る日の勤務に対してのみ支給する。

4 条例第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(昭48規則14・昭55規則31・平5規則65・平6規則26・平13規則27・平22規則24・令5規則19―3・一部改正)

(時間外勤務手当等の特例)

第54条 条例第16条の2第1項に規定する「監視に従事する職員」とは、たとえば守衛のように原則として一定部署にあって監視することを本来の業務とし、常態として身体又は精神的緊張の少いものをいい、「断続的勤務に従事する職員」とは、たとえば手持時間が多いような勤務に服する職員をいう。

2 条例第16条の2第2項ただし書の規定により支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当については、その勤務につき明確に証明できるものに限り支給する。

(昭55規則31・一部改正)

(夜間勤務手当)

第55条 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

2 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日に当る部分がある場合においては、その部分の勤務に対しては、休日勤務手当と夜間勤務手当を併給する。

3 正規の勤務時間外の勤務として午後10時から翌日の午前5時までの間において勤務した場合には、その勤務に対しては夜間勤務手当は支給せず、時間外勤務手当を支給する。

(昭55規則31・平5規則65・一部改正)

(宿日直手当)

第56条 宿日直手当の支給される勤務は、高崎市職員の宿日直勤務に関する規則(昭和41年高崎市規則第20号。以下「宿日直規則」という。)に規定する宿日直勤務とする。

(平7規則30・全改)

第56条の2 宿日直手当の額は、次に掲げる額とする。ただし、常直勤務を命ぜられた職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、常直勤務に係る宿日直手当は、支給しない。

(1) 宿日直規則の規定による宿直勤務又は日直勤務(常直勤務を除く。)については、その勤務1回につき4,400円

(2) 宿日直規則の規定による常直勤務については、月の1日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額22,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額11,000円

(昭43規則11・昭44規則2・昭45規則39・昭48規則29・昭49規則32・昭51規則42・昭55規則31・昭56規則48・昭61規則36・平3規則50・平4規則39・平4規則58・平6規則49・平7規則30・平7規則53・平8規則44・平9規則63・平13規則27・平30規則62・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の支給)

第56条の3 条例第18条の2第1項の管理職員特別勤務手当は別表第2に掲げる区分に応じ、別表第8に掲げる額を支給する。ただし、同項に定める1回の勤務が3時間未満の場合は、管理職員特別勤務手当を支給しないものとする。

2 条例第18条の2第2項の管理職員特別勤務手当は、別表第2に掲げる区分に応じ、別表第8の2に掲げる額を支給する。

3 管理職員が条例第18条の2第1項に規定する勤務をした後引き続いて同条第2項に規定する勤務をした場合は、同項の規定にかかわらず、その引き続く勤務に係る同項の管理職員特別勤務手当は、支給しない。

4 条例第18条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

5 公務により旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において条例第18条の2第1項の規定による勤務をした場合で、その勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り、管理職員特別勤務手当を支給する。

6 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(平3規則44・追加、平23規則91―3・平27規則27・令4規則1―3・一部改正)

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第57条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、その給与期間の分を次の給与期間(職員が勤務時間条例第10条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当にあっては、同項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の給与期間)における給料の支給定日に支給する。ただし、特別の事情がある場合は、別の取り扱いをすることができる。

(昭43規則13・全改、昭55規則31・平3規則44・平22規則25―2・一部改正)

第58条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、職員が第7条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合にはその日までの分をその際に支給するものとし、職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合は、第6条の規定に準じて支給し、退職若しくは死亡した場合には、第5条の規定に準じて支給する。

(昭55規則31・平3規則44・一部改正)

第58条の2 条例第16条前段の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第9条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第14条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第10条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の市長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。

2 条例第16条後段の市長の定める日は、国の行事の行われる日のうちから指定するものとする。

(平元規則58・全改、平7規則30・平22規則25―2・一部改正)

(休職者の給与)

第59条 条例第20条第1項の「給与」とは、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

(昭41規則1・昭46規則3・平18規則86・一部改正)

第60条 条例第20条第4項の規定による休職者の給与は、休職者の生活を保障する意味において、予算の許す限り任命権者が所定の割合以内でその裁量により、その支給額を定めるものとする。

2 条例第20条第5項の規定による休職者の給与は、職員の分限に関する条例(昭和26年高崎市告示第119号)第2条の定めるところにより、生死不明又は所在不明になった原因その他の事情を考慮して、100分の70以内(その原因である災害が公務上又は通勤上の災害と認められる場合は、100分の100以内)で任命権者がその裁量によりその支給額を定めるものとする。

(昭43規則1・平2規則50・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第61条 条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、法令、条例等の規定によって給与額を減額して支給する場合でも、その職員が本来受けるべき給料(給料の調整額を含む。)の月額とする。ただし、法第29条の規定により減給処分を受けた期間に限り、減額された給与額をもって「給料の月額」とする。

(昭41規則1・一部改正)

(災害派遣手当の額等)

第61条の2 条例第24条の2第2項の規則で定める額は、本市に派遣された職員の滞在期間(当該職員が本市に到着した日から本市を出発した日の前日までの期間をいう。以下同じ。)及び利用施設の区分に応じて別表第9に定める額とする。

2 災害派遣手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給するものとする。

3 前項に規定する日前に滞在期間が満了したとき、又は本市職員としての身分を失ったときは、同項の規定にかかわらず、当該滞在期間が満了し、又は身分を失った後速やかに、災害派遣手当を支給するものとする。

(平26規則22・追加)

(武力攻撃災害等派遣手当の額等)

第61条の3 前条の規定は、条例第24条の3第2項において準用する条例第24条の2第2項の規則で定める額について準用する。

(平26規則22・追加)

(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の額等)

第61条の4 第61条の2の規定は、条例第24条の4第2項において準用する条例第24条の2第2項の規則で定める額について準用する。

(平26規則22・追加、令5規則40―2・一部改正)

第10章 給与台帳

(給与台帳)

第62条 任命権者は、給与の支給を受ける者につき給与台帳を作成しなければならない。

2 給与台帳は、各職員ごとに毎年作成するものとする。

3 給与台帳には各給与期間につき、次に掲げる事項を給与事務担当者が記録するものとする。

(1) 給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給額

(2) 所得税、共済組合掛金、市町村民税その他の控除額

(3) 現金支給額

(昭41規則1・昭43規則1・昭46規則3・昭55規則31・平3規則44・平18規則86・一部改正)

(給与簿)

第62条の2 任命権者は、給与台帳の補助簿として給与簿を作成しなければならない。

2 給与簿には、各給与期間につき前条第3項第1号に掲げる事項のうち必要な事項のほか、次に掲げる事項を出勤表その他の記録に基づいて給与事務担当者が記録するものとする。

(1) 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の時間

(2) 条例第14条により給与が減額される時間

(3) 出勤状況

(4) その他給与計算上必要な事項

3 前条第2項の規定は、給与簿に準用する。

(昭55規則31・昭63規則8・一部改正)

第62条の3 各課(これに相当する組織等を含む。)の長は、各給与期間の終了後、速やかに給与の計算につき必要とする事項を、給与事務担当者に通知しなければならない。

(平13規則27・一部改正)

(様式)

第62条の4 給与台帳及び給与簿の様式は、別に市長が定める。

第11章 雑則

(昭60規則12・全改)

(給与の口座振込み)

第63条 条例第28条の規定による給与の口座振込みの方法は、職員から申出があった場合、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金の口座への振込み(以下「振込み」という。)によって、支払うものとする。

2 前項の申出は、書面を任命権者に提出して行うものとする。

3 前項の書面には、振込みを希望する金額、振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあっては変更しようとする事項)を記載しなければならない。

4 前2項に定める書面の様式及びその必要記載事項は、任命権者が定めるものとする。

(昭60規則12・全改、平9規則60・一部改正)

(委任)

第64条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭60規則12・全改)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条後段第17条第18条第27条第5項第31条第3項後段及び第7章の規定は、昭和38年10月1日から適用する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 高崎市職員の管理職手当支給に関する規則(昭和38年高崎市規則第37号)

(2) 高崎市職員の初任給調整手当支給に関する規則(昭和37年高崎市規則第35号)

(3) 高崎市一般職の職員の給与に関する条例に基づく通勤手当に関する施行規則(昭和33年高崎市告示第191号)

(経過措置)

3 この規則施行(附則第1項ただし書の規定については、その適用)の際、従前の取扱いにより支給された給与は、この規則により支給されたものとみなす。

4 この規則施行の際、従前の取扱いにより作成された給与簿は、この規則により作成されたものとみなす。

(規則で定める割合)

5 高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年高崎市条例第4号)附則第8項の規定により読み替えて適用される条例第11条の2の2の規則で定める割合は、100分の16とする。

(平27規則27・追加、平28規則14・平28規則80・一部改正、平30規則18・旧第9項繰上)

(平成28年改正条例附則第4項から第6項までの規定が適用される間の読替え)

6 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第25条第1項中「条例第11条第1項」とあるのは「高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年高崎市条例第42号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定により読み替えられた条例第11条第1項」と、第26条の7第3号中「条例第11条第1項」とあるのは「平成28年改正条例附則第4項から第6項までの規定により読み替えられた条例第11条第1項」とする。

(平28規則102・追加、平30規則18・旧第10項繰上)

(行政職給料表の8級以上の職員に相当する職員)

7 高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年高崎市条例第42号)附則第6項の規定により読み替えられた条例第10条第3項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの

(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの

(平28規則102・追加、平30規則18・旧第11項繰上)

(条例附則第12項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の額)

8 条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第12条第1項の規定の適用については、同項中「別表第3の管理職手当額欄に定める額」とあるのは、「別表第3の管理職手当額欄に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはその端数を100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則19―3・追加)

(昭和39年9月28日規則第41号)

この規則は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和40年3月31日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則及び第2条の規定による改正後の高崎市一般職給料表の等級別標準職務を定める規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(宿日直手当に関する経過措置)

3 昭和39年9月1日から昭和40年3月31日までの間に行われた宿日直勤務で、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則第56条第1項第2号に掲げる勤務に相当すると認められるものについては、同条及び第56条の2の規定にかかわらず、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和40年高崎市条例第15号)第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第18条第2項の規定により、一給与期間ごとに支払われた宿日直手当の額(一給与期間の合計額が3,000円を超える場合には3,000円)をもって、同条に規定する宿日直手当の額とする。

(初任給調整手当に関する経過措置)

4 第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの規則の施行の日の前日の属する月までの間に職員に支払われた初任給調整手当は、同条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

(昭和40年5月21日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月29日規則第25号)

1 この規則は、昭和40年11月1日から施行する。

(昭和41年3月31日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び附則第4項から附則第7項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(初任給調整手当の経過規定)

3 第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた初任給調整手当は、前項の規定にかかわらず、同条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定により支払われた初任給調整手当とみなす。

(通勤手当の経過規定)

4 高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和41年高崎市条例第6号。以下「改正条例」という。)第3条の規定の施行の日に在職する職員で、改正条例第3条の規定の施行の日に高崎市一般職の職員の給与に関する条例第12条第1項第3号の職員に該当するものに第28条第3項の規定を適用する場合には、改正条例第3条の規定の施行の日から30日までの間に限り、同条同項ただし書中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「改正条例第3条の規定の施行の日から30日」と読み替えるものとする。

5 改正条例第3条の規定の施行の日の前日において、高崎市一般職の職員の給与に関する条例第12条第1項第2号の規定により通勤手当を支給されている職員で、改正条例第3条の規定の施行の日に第27条の3の規定により通勤手当の月額を増減して改定すべきこととなるに至った場合においては、職員は市長の定めるところにより、その通勤の実情を所属長を経て任命権者に届け出なければならない。この場合において、第28条第4項の規定を適用する場合には、改正条例第3条の規定の施行の日から30日までの間に限り、同条同項前段中「その月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)」とあるのは、「第27条の3の規定によりその月額を増額して改定すべきこととなるに至った場合においては、改正条例第3条の規定の施行の日の属する月」と、同条同項後段において準用する第28条第3項ただし書中「第29条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和41年高崎市規則第1号)附則第5項の規定による届出が改正条例第3条の規定の施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

6 昭和41年6月1日における第40条及び第44条の規定の適用については第40条第1項各号列記以外の部分及び第44条第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、別表第4勤務期間欄の右欄中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、「5月」とあるのは「4箇月17日」と、「4月」とあるのは「3箇月17日」と、「3月」とあるのは「2箇月17日」と、「2月」とあるのは「1箇月17日」と、「1月」とあるのは「17日」とする。

(様式の経過規定)

7 様式第1号及び様式第2号の様式については、従前の規定による様式により作成した用紙がある場合には、なお、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(昭和41年3月31日規則第2号)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年6月7日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年12月27日規則第22号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年3月15日規則第2号)

この規則は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年高崎市条例第6号)施行の日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(初任給調整手当の経過規定)

2 第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた初任給調整手当は、前項の規定にかかわらず同条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定により支払われた初任給調整手当とみなす。

(管理職手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた管理職手当は、同条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定による管理職手当の内払とみなす。

(臨時職員等の給与に関する経過規定)

4 第2条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の施行の際、現に従前の取扱いにより定められた条例第23条に規定する職員の給与の取扱いについては、この規則の規定により定められたものとみなす。

(昭和42年9月27日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年10月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現に班長の職にある職員又は班長の職にあった職員で、班長の職に任命されたことにより給料の昇給期間を短縮された者のこの規則施行の日の前日までに、すでに支給された給料のうち、当該短縮された昇給期間に係る給料の昇給差額に相当する額については、この規則の規定に基づいて支給された給料の調整額とみなす。

(昭和43年3月15日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する規則第16条第1項第1号中運転作業の右に加えるかっこ書に関する部分、第61条の2(第1項を除く。)及び別表第1の規定、第2条の規定による改正後の高崎市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定並びに第3条の規定による改正後の職員の臨時的任用に関する取扱要綱の規定は、昭和43年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する規則(第25条、第38条、第60条、第61条の2第1項及び第62条の規定を除く。以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和42年8月1日から、附則第6項から附則第8項までの規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(管理職手当に関する経過措置)

3 改正後の規則別表第2の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、昭和43年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(初任給調整手当に関する経過措置)

4 附則第2項の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの規則施行の日の前日の属する月までの間に職員に支払われた初任給調整手当は、改正後の規則の規定により支払われた初任給調整手当とみなす。

5 附則第1項の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する規則第16条第1項第1号中運転作業の右に加えるかっこ書に関する部分の適用については、同項の規定にかかわらず、昭和44年6月1日から昭和46年3月31日までの間は、なお従前の例により初任給調整手当を支給する。この場合において支給する初任給調整手当の額は、給料月額ごとに当該給料月額についての高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(昭和44年高崎市規則第33号)第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則別表第3に規定する初任給調整手当の月額に、昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間は、4分の2を、同年4月1日以降は4分の1をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。

(昭44規則2・昭44規則33・一部改正)

6 昭和45年3月31日においてわく外給料職員に対する同年4月1日以降の最初の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第6条第7項ただし書の規定の適用については、当該職員の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を同年4月1日に受けることとなる給料月額を受ける期間に通算する。

(昭44規則2・追加、昭44規則33・一部改正、昭45規則39・旧第10項繰上)

(昭和43年6月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月12日規則第24号)

この規則は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和43年12月28日規則第26号)

この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年1月30日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第27条の2各号列記以外の部分、第27条の3、第28条、第30条、第31条及び別表第4の規定並びに第27条の2、第27条の3、第28条、第29条、第30条及び第31条の規定をそれぞれ第28条、第30条、第31条、第27条の2、第27条の3及び第29条とする規定は、昭和43年5月1日から、改正後の規則別表第3の規定及び第2条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則の規定は、同年7月1日から適用する。

(初任給調整手当に関する経過措置)

3 第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和43年7月1日からこの規則施行の日の前日の属する月までの間に職員に支払われた初任給調整手当は、改正後の規則の規定により支払われた初任給調整手当とみなす。

(昭和44年5月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年5月2日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年8月2日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月17日から適用する。

(昭和44年9月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和44年10月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年11月1日から施行する。

(昭和44年11月18日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年11月8日から適用する。

(昭和44年12月24日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第25条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(以下「改正後の改正規則」という。)の規定(附則別表第3の規定を除く。)は、昭和44年6月1日から、改正後の改正規則附則別表第3の規定は、昭和44年10月1日から適用する。

(初任給調整手当に関する経過措置)

3 第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの規則施行の日の前日の属する月までの間に職員に支払われた初任給調整手当は、改正後の規則の規定により支払われた初任給調整手当とみなす。

(昭和45年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1、別表第2及び附則第5項の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月27日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年7月1日から施行する。

(高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う初任給調整手当等に関する経過措置)

9 切替日の前日において、附則第6項の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)第15条から第18条までの規定により初任給調整手当の支給を受ける職員に対しては、当該職員の切替後の各職務の等級の号給又は給料月額に応じ、附則別表の定めるところにより、当分の間、月額の初任給調整手当を支給する。ただし、高崎市職員の名称に関する規則の一部を改正する規則(昭和44年高崎市規則第26号)附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する初任給調整手当については、なお従前の例による。

附則別表

給料月額

支給額

改正前の給与規則第16条第1項第1号の作業に従事する者

改正前の給与規則第16条第1項第2号の作業に従事する者

19,380円

2,200円

2,000円

20,400

1,900

1,700

21,420

1,600

1,400

22,400

1,400

1,200

23,460

1,100

900

24,480

800

700

25,600

400

400

(昭和45年12月24日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「給与規則」という。)第56条の2の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定及び給与規則第25条第4項の改正規定を除く。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)は、昭和45年5月1日から、第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は昭和45年7月1日から適用する。

(初任給調整手当に関する経過措置)

3 前項の規定による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正前の単労給与規則」という。)附則第6項の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて昭和45年5月1日から同年6月30日までの間及び改正前の単労給与規則附則第9項の規定により同年7月1日からこの規則施行の日の前日の属する月までの間に職員に支払われた初任給調整手当は、改正後の単労給与規則の規定により支払われた初任給調整手当とみなす。

(給料月額の切替え等)

4 改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の給料月額の切替え等に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年高崎市条例第47号)附則第5項から附則第8項まで及び附則第10項の規定の例による。

(給与の内払)

5 改正後の給与規則及び改正前の単労給与規則の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの規則施行の日の前日までの間(改正前の単労給与規則については切替期間)に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則及び改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年3月24日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、別表第1に係る改正の規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則施行の日の前日までの間において、条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第26条の5及び第26条の10の規定の適用については、第26条の5中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第26条の10中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から30日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において、条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第26条の10の規定の適用については、同条中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から30日」とする。

(高崎市事務専決規程の一部改正)

4 高崎市事務専決規程(昭和39年高崎市庁達第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和46年3月25日規則第4号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月21日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年1月8日規則第1号)

1 この規則は、昭和47年1月15日から施行する。

2 昭和47年1月の給与期間に係る管理職手当については、初日からこの規則施行の日の前日までの日数及びこの規則施行の日から末日までの日数に応じて日割により計算するものとする。この場合における計算の方法については、それぞれの現日数から勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎とした日数によるものとし、当該額に端数が生じたときの端数計算は、勤務1時間当りの給与額算出の例による。

(昭和47年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月19日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条中高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則第30条及び別表の改正規定並びに第2条の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月29日規則第3号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年11月15日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第1条の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定(第25条第4項第2号の規定を除く。)及び第2条の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規則第56条の2の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則施行の日までの間において、改正前の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)第26条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規則第26条の4の規定による住居手当の額が改正前の給与規則第26条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規則第26条の4の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この規則施行の際改正前の給与規則第26条の4の規定により、この規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規則第26条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(昭和49年4月6日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月25日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第1条の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定(改正後の給与規則第25条第4項第2号の規定を除く。)及び第2条の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規則第56条の2の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

4 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則施行の日の前日までの間において、改正前の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)第26条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の給与規則第26条の4の規定による住居手当の額が改正前の給与規則第26条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規則第26条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則施行の際改正前の給与規則第26条の4の規定により、この規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の給与規則第26条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和50年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正後の給与規則第26条の4第1項第3号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第26条の5及び第26条の10の規定の適用については、第26条の5中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以後速やかに」と、第26条の10第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

6 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において、改正後の給与規則第26条の4第1項第3号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第26条の10の規定については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月24日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第1条の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定(改正後の給与規則第25条第4項第2号の規定を除く。)及び第2条の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

4 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則施行の日の前日までの間において、改正前の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)第26条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の給与規則第26条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規則第26条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規則第26条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の給与規則第26条の4の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規則第26条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規則第26条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に別に定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(昭和51年3月27日規則第6号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月5日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年10月26日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月23日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定(改正後の給与規則第25条第4項第2号の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から、改正後の給与規則別表第5の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和52年3月9日規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月26日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第1条の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定(改正後の給与規則第25条第4項第2号の規定を除く。)及び第2条の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

4 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則施行の日の前日までの間において、改正前の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)第26条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の給与規則第26条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規則第26条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規則第26条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の給与規則第26条の4の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規則第26条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規則第26条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に別に定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(昭和53年3月29日規則第10号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月30日規則第27号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和53年6月30日規則第28号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和53年12月22日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定(改正後の給与規則第25条第4項第2号の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(昭和54年3月28日規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月26日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日からこの規則施行の日の前日までの間において、改正前の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)第26条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規則第26条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規則第26条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規則第26条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の給与規則第26条の4の規定により、この規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規則第26条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規則第26条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に別に定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(昭和55年3月27日規則第6号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月15日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月23日規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則別表第2の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年4月30日規則第25号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年7月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則第56条の2の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)第26条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規則第26条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規則第26条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規則第26条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の給与規則第26条の4の規定により、この規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規則第26条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規則第26条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に別に定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(最高号給を超える給料月額を受けている者の昭和57年3月に支給する期末手当の基礎となる給料月額)

4 職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年高崎市条例第48号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規定により読み替えられた改正条例による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号。以下「改正後の条例」という。)第22条第2項に規定する「市長が定める額」は、当該職員が改正後の条例の規定により受けるべき給料月額から改正後の条例の規定による当該職員の属する職務の等級の最高の号給の額を減じた額を改正後の条例の規定による当該号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額で除して得た数を改正条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号)の規定による当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じて得た額に乗じて得た額と、同条例の規定による当該最高の号給の額との合計額とする。

(昭和57年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月17日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月20日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第6の規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の給与規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)の規定及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 昭和58年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間において、改正前の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)第26条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規則第26条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規則第26条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の給与規則第26条の4の規定により、この規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規則第26条の4の規定による住居手当の額が改正前の給与規則第26条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和59年3月31日(同日前に別に定める事由が生じた職員にあっては市長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(昭和59年6月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年8月31日規則第33号)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和59年12月24日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月30日規則第12号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月23日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(その他号給の切替え等)

6 前3項に定めるもののほか、改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年高崎市条例第51号)附則第5項及び第7項から第9項までの規定の例による。

(給与の内払)

7 改正後の単労給与規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第1

職務の等級から職務の級への切替表

旧等級

職務の級

2等級

1級

1等級

2級又は3級

特1等級

4級

附則別表第2

号給切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

1

2

 

2

 

1

3

 

3

 

1

4

1

4

1

2

5

2

5

1

3

6

3

6

1

4

7

4

7

1

5

8

5

8

2

6

9

6

9

3

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10

7

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4

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17

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25

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29

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22

 

30

27

30

22

 

31

28

31

23

 

32

29

 

 

 

33

30

 

 

 

34

31

 

 

 

(昭和61年3月29日規則第15号)

1 この規則は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則の施行日前に主査の職名を有している者が施行日以後も引き続いて主査の職名を有する場合は、改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則別表第2の規定にかかわらず、次に定めるところにより管理職手当を支給することができるものとする。

区分

支給額

1

行政職給料表の職務の級が5級である主査

5級に昇格した前日においてそのものが受けていた管理職手当の額

2

行政職給料表の職務の級が4級である主査

100分の10に相当する額

(昭和61年9月22日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月23日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年12月22日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)第26条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規則第26条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規則第26条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規則第26条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際、改正前の給与規則第26条の4の規定により、この規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規則第26条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規則第26条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に別に定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、また同様とする。

(最高号給等の切替え等)

3 改正後の単労給与規則の適用にあたり、切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(その他号給の切替え等)

4 前項に定めるもののほか、改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年高崎市条例第42号)附則第3項から第5項までの規定の例による。

(給与の内払)

5 改正後の単労給与規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年3月28日規則第8号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則別表第4の適用については、この規則施行の日以後届出に係るものについて適用するものとする。

(昭和63年12月26日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月27日規則第20号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月2日規則第58号)

この規則は、平成元年5月7日から施行する。

(平成元年9月4日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月25日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年9月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条、第20条、第45条第2項及び第60条第2項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則第45条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年12月24日規則第44号)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第30条第2項第1号及び別表第4の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年12月28日規則第50号)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日から施行の日にかけて宿直勤務をした者に係る宿日直手当については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則第39条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年7月7日規則第39号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成4年12月22日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年12月28日規則第58号)

1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日から施行の日にかけて宿直勤務をした者に係る宿日直手当については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日規則第48号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月20日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第26条の4第1項第1号の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日規則第26号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月28日規則第49号)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日から施行の日にかけて宿直勤務をした者に係る宿日直手当については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日規則第30号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月20日規則第53号)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日から施行の日にかけて宿直勤務をした者に係る宿日直手当については、なお従前の例による。

(平成8年3月29日規則第25号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の第26条の4、第26条の10及び様式第2号の規定は、平成8年4月以後に支給する住居手当について適用する。

3 この規則の施行の際、現に提出されている住居届は、改正後の様式第2号の規定により作成されたものとみなす。

(平成8年12月18日規則第44号)

1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日から施行の日にかけて宿直勤務をした者に係る宿日直手当については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日規則第45号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月22日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日規則第63号)

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日から施行の日にかけて宿直勤務をした者に係る宿日直手当については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日規則第34号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日規則第45号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年12月22日規則第43号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第24号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第47号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月30日規則第66号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第27号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日規則第63号)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第40条第1項の改正規定、第46条第1項の改正規定、第47条第1号の改正規定及び同条第2号の改正規定並びに別表第7の項を削る改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の第40条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。

(平成15年3月31日規則第24号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(管理職手当の給料月額に対する支給割合の特例)

2 平成16年3月31日において参事若しくはこれに相当する職にある者又は主幹若しくはこれに相当する職にある者のうち、この規則の施行の日において課長若しくはこれに相当する職にあるもの又は課長補佐若しくはこれに相当する職にある者として在職するもののそれぞれの職にある間における管理職手当の給料月額に対する支給割合は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(支給単位期間に係る経過措置)

3 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第29条の規定により停職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例(平成4年高崎市条例第43号)第2条第1項の規定により派遣され、又は公益法人等の高崎市職員の派遣等に関する条例(平成13年高崎市条例第45号)第2条第1項の規定により派遣されている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係る改正後の第31条の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは「属する月」とする。

(期末手当基礎額等に係る加算割合の特例)

4 平成16年3月31日において改正後の別表第5に規定する職務の級5級に属する職員のうち、期末手当基礎額等に係る加算割合が100分の10とするものとして市長が別に定めたものの当該職務の級にある間における期末手当基礎額等に係る加算割合は、改正後の別表第5の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年3月4日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日において、不動産登記法(平成16年法律第123号)附則第5条の規定の適用を受ける登記簿の謄本及び抄本は登記事項証明書とみなし、同法附則第7条の規定の適用を受ける登記済証は登記識別情報の通知とみなす。

(平成17年3月31日規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第103号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第86号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定〔高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正〕(別表第2第5項及び同表第6項の改正規定に限る。以下この項において同じ。)は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則別表第2第5項及び第6項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(地域手当に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第26条の2の規定の適用については、同条中「100分の3」とあるのは、この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間にあっては「100分の1」と、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間にあっては「100分の2」とする。

(平19規則35―5・一部改正)

(勤勉手当に関する経過措置)

3 勤勉手当の成績率の決定については、改正後の給与規則第47条及び第47条の2の規定にかかわらず、当分の間、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則第47条の規定の例による。

(平成19年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号。以下「条例」という。)第9条の2の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第12条の規定による管理職手当額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当額(高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成22年高崎市規則第42号)による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「平成22年改正後の規則」という。)附則第5項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による管理職手当額)のほか、新規則第12条の規定による管理職手当額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(平成22年改正後の規則附則第5項の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(平22規則37・平22規則42・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の者のうち、相当区分等職員(同日において占めていた改正前の別表第2に掲げる職(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第2に掲げる職を占める職員をいう。第3号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年高崎市条例第58号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当額に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当額に100分の99.83を乗じて得た額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の者のうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第2に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第2に掲げる職を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額(イにおいて「下位区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する者のうち、相当区分等職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額(イにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する者のうち、下位区分等相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額(イにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則第40条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する者から、施行日以後に引き続き条例第5条第1項各号に掲げる給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準じるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額

(平21規則76・平22規則37・一部改正)

4 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号から様式第3号までの規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成19年3月30日規則第35―5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第53―4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第47条第1項及び次項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

2 平成19年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の第47条第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の95.5以上100分の155以下」と、「100分の119以上100分の190以下」とあるのは「100分の121.5以上100分の195以下」とし、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の85以上100分の95.5未満」と、「100分の105.5以上100分の119未満」とあるのは「100分の108以上100分の121.5未満」とし、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の74.5」と、「100分の92」とあるのは「100分の94.5」とし、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の74.5未満」と、「100分の92未満」とあるのは「100分の94.5未満」とする。

(平成20年3月31日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第43号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第26―6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第65―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第76号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第25―2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第37号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月10日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の附則第5項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成22年高崎市規則第42号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年高崎市規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成23年3月31日規則第91―3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第110号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。

(平成24年3月30日規則第13号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する規則第26条の7の規定にかかわらず、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する規則第26条の8第1項第2号に掲げる職員に該当する職員(高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号)第6条第10項に規定する再任用職員を除く。)については、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間、住居手当を支給するものとする。この場合において、当該住居手当の月額は、次の各号に掲げる期間に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間 3,000円

(2) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間 2,000円

(3) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間 1,000円

(平成26年3月31日規則第22号)

この規則中目次の改正規定、第61条の2を第61条の5とし、第61条の次に3条を加える改正規定及び別表第8の次に1表を加える改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則別表第1の2及び別表第3の3の規定は平成26年4月1日から、第47条及び第47条の2の規定は平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の第26条の2の規定の適用については、平成28年3月31日までの間、同条中「100分の6」とあるのは、「100分の5」とする。

(平28規則14・一部改正)

(平成28年2月29日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則附則第9項及び別表第3の3の規定並びに第2条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則第47条及び第47条の2の規定は平成27年12月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第80号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日規則第102号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則別表第3の3の規定は平成28年4月1日から、同規則第47条及び第47条の2の規定は平成28年12月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則別表第3の3の規定は平成29年4月1日から、同規則第47条及び第47条の2の規定は平成29年12月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則第56条の2及び別表第3の3の規定は平成30年4月1日から、同規則第47条及び第47条の2の規定は平成30年12月1日から適用する。

(令和元年12月13日規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第35条第1号及び第2号並びに第42条第1項第1号の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

2 改正後の第47条の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年11月30日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 第1条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において改正前の第26条の8第1項の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(市長が別に定めるものを除く。)に対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第26条の8第1項の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で市長が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 月額16,000円以下の家賃を支払っている職員

(2) 旧手当額から新規則第26条の8第1項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

3 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和3年3月31日規則第32号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月31日規則第1―3号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第47号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則第47条第1項及び第47条の2第1項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第19―3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員であって、同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。

(3) 令和4年改正給与条例 高崎市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年高崎市条例第30号)をいう。

(4) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員をいう。

(高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員について、令和4年改正給与条例附則第15条第2項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第5条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「新給与規則」という。)第12条第1項の規定の適用については、同項中「別表第3」とあるのは、「別表第3の2」とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規則第12条第1項の規定を適用する。

第8条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規則第35条の規定を適用する。

2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規則第47条及び第47条の2の規定を適用する。

第9条 附則第6条から前条までに規定するもののほか、新給与規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(令和5年12月22日規則第40―2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則第47条第1項及び第47条の2第1項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第11条関係)

(平26規則22・全改、平27規則27・令4規則1―3・令5規則18・一部改正)

勤務場所

職員

調整数

清掃管理課、高浜クリーンセンター及び道路維持課

高崎市行政組織規則第7条第2項又は行政組織に関し別に定めのある規定に基づく班長

1

放課後児童クラブ、保育所、あすなろ寮及び幼稚園

当該勤務場所で勤務する職員

1

児童相談所

専ら児童の一時保護の職務に従事する職員

2

保健所

医師

2

生活衛生課

(1) 専ら食品の検査業務に従事する職員

(2) 専ら野犬等の検診等の業務に従事する獣医師

2

食肉衛生検査所

所長の職にある獣医師

1

専ら食鳥、獣畜、解体された獣畜等の検査の業務に従事する食鳥検査員及びと畜検査員

2.5

別表第1の2(第11条関係)

(平27規則27・全改、令4規則1―3・一部改正)

1 行政職給料表(1)

職務の級

調整基本額

9級

14,300円

8級

12,700円

7級

12,100円

6級

11,200円

5級

10,600円

4級

10,200円

3級

9,600円

2級

8,500円

1級

6,600円

2 医療職給料表(1)

職務の級

調整基本額

4級

15,600円

3級

14,500円

2級

13,100円

1級

10,800円

3 医療職給料表(2)

職務の級

調整基本額

9級

14,300円

8級

12,700円

7級

12,100円

6級

11,200円

5級

10,600円

4級

10,200円

3級

9,600円

2級

8,500円

1級

6,600円

4 行政職給料表(2)

職務の級

調整基本額

5級

9,600円

4級

8,700円

3級

8,500円

2級

7,400円

1級

6,000円

別表第2(第12条関係)

(平19規則21・全改、平20規則22・平23規則91―3・一部改正)

1 行政職給料表

区分

部長又はこれに相当する職

1種

課長又はこれに相当する職

2種

課長補佐又はこれに相当する職

3種

係長又はこれに相当する職(主査を除く。)

4種

2 医療職給料表(1)

区分

保健所長

1種

3 医療職給料表(2)

区分

部長又はこれに相当する職

1種

課長又はこれに相当する職

2種

課長補佐又はこれに相当する職

3種

係長又はこれに相当する職(主査を除く。)

4種

別表第3(第12条関係)

(平19規則21・全改、平23規則91―3・平26規則22・平27規則27・一部改正)

1 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当

9級

1種

104,200円

8級

1種

94,000円

7級

2種

77,400円

6級

2種

72,700円

3種

62,300円

5級

3種

59,500円

4級

4種

46,300円

2 医療職給料表(1)

職務の級

区分

管理職手当

3級

1種

83,700円

3 医療職給料表(2)

職務の級

区分

管理職手当

9級

1種

104,200円

8級

1種

94,000円

7級

2種

77,400円

6級

2種

72,700円

3種

62,300円

5級

3種

59,500円

4級

4種

46,300円

別表第3の2(第12条関係)

(平19規則21・追加、平23規則91―3・平26規則22・平27規則27・一部改正)

1 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当

9級

1種

90,300円

8級

1種

79,800円

7級

2種

63,800円

6級

2種

56,200円

3種

48,200円

5級

3種

44,300円

4級

4種

34,900円

2 医療職給料表(1)

職務の級

区分

管理職手当

3級

1種

62,500円

3 医療職給料表(2)

職務の級

区分

管理職手当

9級

1種

90,300円

8級

1種

79,800円

7級

2種

63,800円

6級

2種

56,200円

3種

48,200円

5級

3種

44,300円

4級

4種

34,900円

別表第3の3(第16条関係)

(令5規則40―2・全改)

採用の日以後の期間の区分

1項職員

2項職員

支給月額

支給月額

1年未満

309,200円

30,000円

1年以上2年未満

309,200円

29,000円

2年以上3年未満

309,200円

28,000円

3年以上4年未満

309,200円

27,000円

4年以上5年未満

309,200円

26,000円

5年以上6年未満

309,200円

23,500円

6年以上7年未満

309,200円

21,000円

7年以上8年未満

309,200円

18,500円

8年以上9年未満

309,200円

16,000円

9年以上10年未満

309,200円

13,500円

10年以上11年未満

309,200円

11,000円

11年以上12年未満

309,200円

8,500円

12年以上13年未満

309,200円

6,000円

13年以上14年未満

309,200円

3,500円

14年以上15年未満

309,200円

1,000円

15年以上16年未満

309,200円


16年以上17年未満

305,900円


17年以上18年未満

302,600円


18年以上19年未満

299,300円


19年以上20年未満

296,000円


20年以上21年未満

292,700円


21年以上22年未満

279,700円


22年以上23年未満

265,700円


23年以上24年未満

252,200円


24年以上25年未満

238,300円


25年以上26年未満

224,600円


26年以上27年未満

207,000円


27年以上28年未満

189,900円


28年以上29年未満

172,600円


29年以上30年未満

155,500円


30年以上31年未満

137,000円


31年以上32年未満

118,700円


32年以上33年未満

100,800円


33年以上34年未満

76,200円


34年以上35年未満

51,900円


備考 この表において、「1項職員」とは第15条第1項に規定する職員をいい、「2項職員」とは同条第2項に規定する職員をいう。

別表第4(第30条関係)

(平17規則25・全改、平17規則103・一部改正)

片道の通勤距離

通勤手当の月額

2キロメートル以上5キロメートル未満

4,500

5キロメートル以上10キロメートル未満

5,500

10キロメートル以上15キロメートル未満

8,500

15キロメートル以上20キロメートル未満

11,600

20キロメートル以上25キロメートル未満

14,600

25キロメートル以上30キロメートル未満

17,600

30キロメートル以上35キロメートル未満

20,700

35キロメートル以上40キロメートル未満

23,700

40キロメートル以上45キロメートル未満

26,700

45キロメートル以上50キロメートル未満

29,800

50キロメートル以上

32,800

別表第5(第40条の3関係)

(平2規則50・追加、平7規則30・平16規則34・平18規則86・平21規則26―6・平21規則65―2・平22規則24・平22規則27・平23規則91―3・平26規則22・平27規則27・令4規則1―3・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級9級の職員

100分の20

職務の級8級の職員

100分の20

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級4級の職員

100分の20

職務の級3級の職員

100分の10(市長が別に定める職員にあっては100分の15又は100分の20)

職務の級2級の職員及び1級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5(職務の級2級の職員のうち、市長が定める職員にあっては100分の10)

医療職給料表(2)

職務の級9級の職員

100分の20

職務の級8級の職員

100分の20

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

任期付職員条例第7条第1項の給料表

5号給以上の号給及び任期付職員条例第7条第3項の規定により決定された給料月額を受ける職員

100分の20

4号給及び3号給を受ける職員

100分の15

2号給及び1号給を受ける職員

100分の10

別表第6(第44条関係)

(昭51規則42・全改、平2規則50・旧別表第5繰下、平8規則25・一部改正)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第7(第49条の3関係)

(昭58規則32・全改、平2規則50・旧別表第6繰下・一部改正、平14規則63・一部改正)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第8(第56条の3関係)

(平19規則21・全改、平23規則91―3・一部改正)

支給額

1種

10,000円

2種

8,500円

3種

7,000円

4種

6,000円

別表第8の2(第56条の3関係)

(平27規則27・追加)

支給額

1種

5,000円

2種

4,300円

3種

3,500円

4種

3,000円

別表第9(第61条の2関係)

(平26規則22・追加、令4規則1―3・一部改正)

利用施設

滞在期間

公用の施設又はこれに準じる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 この表において「公用の施設又はこれに準じる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業を行う施設以外の施設をいう。

(平5規則48・全改、平8規則25・平19規則21・令4規則15・一部改正)

画像

(平27規則27・全改、令4規則15・一部改正)

画像

(平16規則34・全改、平19規則21・令4規則15・一部改正)

画像画像

高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和39年4月1日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第12号
昭和39年9月28日 規則第41号
昭和40年5月21日 規則第12号
昭和40年5月31日 規則第9号
昭和40年10月29日 規則第25号
昭和41年3月31日 規則第1号
昭和41年3月31日 規則第2号
昭和41年6月7日 規則第8号
昭和41年12月27日 規則第22号
昭和42年3月15日 規則第2号
昭和42年4月1日 規則第8号
昭和42年9月27日 規則第27号
昭和43年3月15日 規則第1号
昭和43年6月22日 規則第13号
昭和43年12月12日 規則第24号
昭和43年12月28日 規則第26号
昭和44年1月30日 規則第2号
昭和44年5月1日 規則第15号
昭和44年5月2日 規則第16号
昭和44年8月2日 規則第20号
昭和44年9月30日 規則第23号
昭和44年10月30日 規則第26号
昭和44年11月18日 規則第30号
昭和44年12月24日 規則第33号
昭和45年3月31日 規則第8号
昭和45年6月27日 規則第24号
昭和45年12月24日 規則第39号
昭和46年3月24日 規則第3号
昭和46年3月25日 規則第4号
昭和46年12月21日 規則第32号
昭和47年1月8日 規則第1号
昭和47年3月31日 規則第10号
昭和47年12月19日 規則第35号
昭和48年3月29日 規則第3号
昭和48年4月28日 規則第14号
昭和48年7月1日 規則第20号
昭和48年11月15日 規則第29号
昭和49年4月6日 規則第12号
昭和49年12月25日 規則第32号
昭和50年4月1日 規則第13号
昭和50年12月24日 規則第40号
昭和51年3月27日 規則第6号
昭和51年6月5日 規則第19号
昭和51年10月26日 規則第38号
昭和51年12月23日 規則第42号
昭和52年3月9日 規則第2号
昭和52年12月26日 規則第35号
昭和53年3月29日 規則第10号
昭和53年6月30日 規則第27号
昭和53年6月30日 規則第28号
昭和53年12月22日 規則第42号
昭和54年3月28日 規則第2号
昭和54年12月26日 規則第32号
昭和55年3月27日 規則第6号
昭和55年7月15日 規則第31号
昭和55年12月23日 規則第46号
昭和56年3月31日 規則第9号
昭和56年4月30日 規則第25号
昭和56年7月25日 規則第34号
昭和56年12月25日 規則第48号
昭和57年3月31日 規則第16号
昭和58年3月17日 規則第8号
昭和58年12月20日 規則第32号
昭和59年6月1日 規則第24号
昭和59年8月31日 規則第33号
昭和59年12月24日 規則第37号
昭和60年3月30日 規則第12号
昭和60年12月23日 規則第35号
昭和61年3月29日 規則第15号
昭和61年9月22日 規則第27号
昭和61年12月23日 規則第36号
昭和62年12月22日 規則第33号
昭和63年3月28日 規則第8号
昭和63年12月26日 規則第40号
平成元年3月27日 規則第20号
平成元年5月2日 規則第58号
平成元年9月4日 規則第67号
平成元年12月25日 規則第74号
平成2年9月1日 規則第40号
平成2年12月26日 規則第50号
平成3年12月24日 規則第44号
平成3年12月28日 規則第50号
平成4年3月31日 規則第23号
平成4年7月7日 規則第39号
平成4年12月22日 規則第54号
平成4年12月28日 規則第58号
平成5年3月31日 規則第48号
平成5年12月20日 規則第65号
平成6年3月31日 規則第26号
平成6年12月28日 規則第49号
平成7年3月31日 規則第30号
平成7年12月20日 規則第53号
平成8年3月29日 規則第25号
平成8年12月18日 規則第44号
平成9年3月31日 規則第45号
平成9年9月22日 規則第60号
平成9年12月22日 規則第63号
平成10年3月31日 規則第34号
平成10年6月30日 規則第45号
平成11年12月22日 規則第43号
平成12年3月31日 規則第24号
平成12年3月31日 規則第47号
平成12年6月30日 規則第66号
平成13年3月30日 規則第27号
平成13年12月28日 規則第47号
平成14年12月27日 規則第63号
平成15年3月31日 規則第24号
平成16年3月31日 規則第34号
平成17年3月4日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第25号
平成17年12月28日 規則第103号
平成18年3月31日 規則第86号
平成19年3月30日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第35号の5
平成19年12月25日 規則第53号の4
平成20年3月31日 規則第22号
平成20年11月28日 規則第43号
平成21年3月31日 規則第26号の6
平成21年5月29日 規則第65号の2
平成21年11月30日 規則第76号
平成22年3月31日 規則第24号
平成22年3月31日 規則第25号の2
平成22年5月31日 規則第27号
平成22年11月30日 規則第37号
平成22年12月10日 規則第42号
平成23年3月31日 規則第91号の3
平成23年12月28日 規則第110号
平成24年3月30日 規則第13号
平成26年3月31日 規則第22号
平成26年12月22日 規則第66号
平成27年3月31日 規則第27号
平成28年2月29日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第80号
平成28年12月20日 規則第102号
平成29年3月31日 規則第24号
平成29年12月26日 規則第50号
平成30年3月30日 規則第18号
平成30年12月26日 規則第62号
令和元年12月13日 規則第45号
令和2年3月31日 規則第21号
令和2年3月31日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第32号
令和4年1月31日 規則第1号の3
令和4年3月31日 規則第15号
令和4年9月30日 規則第47号
令和4年12月26日 規則第52号
令和5年3月31日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第19号の3
令和5年12月22日 規則第40号の2