○高崎市総合保健センター条例
平成22年12月17日
条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、高崎市総合保健センター(以下「総合保健センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 総合保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高崎市総合保健センター
位置 高崎市高松町5番地28
(目的等)
第3条 総合保健センターは、市民の健康的な生活の保持及び増進をその目的とする。
2 前項の目的のため、総合保健センター内に次に掲げる行政機関及び施設を置くものとする。
(1) 高崎市保健所条例(平成22年高崎市条例第57号)に基づく高崎市保健所
(2) 高崎市夜間休日急病診療所設置及び管理に関する条例(平成22年高崎市条例第44号)に基づく高崎市夜間休日急病診療所
(3) 高崎市休日応急歯科診療所設置及び管理に関する条例(平成22年高崎市条例第45号)に基づく高崎市休日応急歯科診療所
(平24条例19・一部改正)
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第19号)抄
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。