○高崎市総合保健センター条例

平成22年12月17日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、高崎市総合保健センター(以下「総合保健センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 総合保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高崎市総合保健センター

位置 高崎市高松町5番地28

(目的等)

第3条 総合保健センターは、市民の健康的な生活の保持及び増進をその目的とする。

2 前項の目的のため、総合保健センター内に次に掲げる行政機関及び施設を置くものとする。

(平24条例19・一部改正)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第19号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

高崎市総合保健センター条例

平成22年12月17日 条例第55号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成22年12月17日 条例第55号
平成24年3月30日 条例第19号