○高崎市屋外広告物条例施行規則
平成23年3月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市屋外広告物条例(平成22年高崎市条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 広告物等の表示等を行う場所及びその付近の状況を知り得る見取図
(2) 広告物等の表示等を行う場所の状況を知り得るカラー写真(申請の日前3月以内に撮影したものに限る。)
(3) 広告物等の形状、材料及び構造を明らかにした図面
(4) 広告物等の色彩及び意匠並びに面積を明らかにした図面
(5) 他人が所有し、又は管理する土地、建物等に広告物等の表示等を行う場合は、当該土地、建物等の使用承諾書
(6) 他の法令の規定により許可を要する広告物等の場合は、当該許可を受けていることを証する書面の写し
(7) 自家広告物等のある敷地内に広告物等の表示等を行う場合は、当該敷地に存する建築物の延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号に規定する延べ面積をいう。以下同じ。)を明らかにする書類(建築物の延べ面積が2,000平方メートル未満である場合及び表示し、又は設置する広告物等の総表示面積が100平方メートル以下(第2種許可地域にあっては、200平方メートル以下)である場合を除く。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定は、条例第12条第6項第2号に規定する広告物等の表示等に係る同条第7項の規定による届出又は同条第8項の規定による協議若しくは届出をした者が、当該届出又は協議に係る広告物等の表示等を完了した場合について準用する。
(整備地区基本方針)
第5条 条例第9条第8項に規定する整備地区基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 広告物等の表示等に関する基本構想
(2) 広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他広告物等の表示等の方法に関する事項
(3) その他必要な事項
(景観保全型広告整備地区における届出等)
第6条 条例第9条第11項に規定する規則で定める広告物等は、条例第12条第3項第1号から第3号までに掲げる広告物等とする。
(適用除外の基準)
第9条 条例第12条第2項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 寄贈者名等の表示個数は、1施設又は1物件につき1個であること。
(2) 寄贈者名等の表示面積は、0.5平方メートル以下であり、かつ、表示の方向から見た場合における当該施設又は物件の外郭線内を1平面とみなしたときの当該1平面の面積の20分の1以下であること。
(3) 別表第7の1許可共通基準の表に掲げる許可共通基準(以下「許可共通基準」という。)に適合しているものであること。
2 条例第12条第3項第1号の規則で定める基準のうち禁止地域等における自家広告物等についての基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 表示面積は、合計10平方メートル以下であること。
(2) 表示場所は、建築物の屋上以外の場所であること。
(3) 表示方法は、光源の点滅(光源の動き又は光源の輝度の変化を含む。以下同じ。)がないものであること。
(4) 許可共通基準に適合しているものであること。
3 条例第12条第3項第1号の規則で定める基準のうち許可地域等における自家広告物等についての基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 表示面積は、合計15平方メートル以下であること。
(2) 許可共通基準に適合しているものであること。
(3) 前2号に定めのない基準について、許可個別基準に適合しているものであること。
4 条例第12条第3項第2号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 表示面積は、2平方メートル以下であること。
(2) 許可共通基準に適合しているものであること。
5 条例第12条第3項第3号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該工事の期間中に限り表示するものであること。
(2) 空、動物、植物、風景その他周囲の景観に調和したものを描写し、又は被写体とした絵画又は写真であって、営利を目的としないものであること。
(3) 前号に該当しない広告物で、工事の進捗状況等の当該工事現場の管理に必要な内容に係るもの(表示面積が合計10平方メートル以下であるものに限る。)であること。
6 条例第12条第3項第6号の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 表示面積は、電車に表示する場合にあっては15平方メートル以下、自動車に表示する場合にあっては3平方メートル以下であること。
(2) 公共的目的をもって表示するものであること。
(3) 所有者等の名称又は事業内容を表示するものであること。
8 条例第12条第5項第1号の規則で定める基準のうち条例第7条第1項第2号に規定する物件に表示する広告物についての基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 表示面積は、5平方メートル以下であること。
(2) 許可共通基準に適合しているものであること。
9 条例第12条第5項第1号の規則で定める基準のうち条例第7条第1項第7号又は第8号に規定する物件に表示する広告物についての基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 表示面積は、禁止地域等にあっては10平方メートル以下、許可地域等にあっては15平方メートル以下であること。
(2) 許可共通基準に適合しているものであること。
10 条例第12条第5項第4号の規則で定める基準は、別表第3に掲げるとおりとする。
11 条例第12条第6項第1号及び第3号の規則で定める基準は、別表第4に掲げるとおりとする。
(公共的目的の広告物等に係る協議又は届出等)
第11条 条例第12条第7項前段の規定による届出は、屋外広告物表示(設置・変更・改造)届出書又は屋外広告物表示(設置)届出書により行うものとし、当該届出書は、第2条第1項各号に掲げる書類を添付し、正副2通を市長に提出するものとする。
2 条例第12条第8項前段の規定による協議は、当該広告物等の表示面積が15平方メートル以上である場合に、屋外広告物表示(設置・変更・改造)協議書(様式第14号)により行うものとし、同項前段の規定による届出は、当該広告物等の表示面積が15平方メートル未満である場合に、屋外広告物表示(設置・変更・改造)届出書又は屋外広告物表示(設置)届出書により行うものとする。この場合において、当該協議書又は届出書は、第2条第1項各号に掲げる書類を添付し、正副2通を市長に提出するものとする。
3 第1項の規定は条例第12条第7項後段の規定による届出に、前項の規定は同条第8項後段の規定による協議又は届出について準用する。この場合において、前2項中「第2条第1項各号」とあるのは、「第2条第1項第3号から第8号まで」と読み替えるものとする。
7 条例第12条第9項の犯罪捜査等のために表示する緊急性を有する広告物で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)に基づく指名手配のために表示する広告物
(2) 行方不明者発見活動に関する規則(平成21年国家公安委員会規則第13号)第2条第2項に規定する特異行方不明者に係る広告物
(3) 前2号に掲げるもののほか、犯罪捜査に係る広告物
8 条例第12条第9項の表示期間の短い広告物で規則で定めるものは、条例第12条第1項第2号又は第3項第10号に規定する広告物で次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 表示期間が2月以内であること。
(2) 広告物に表示期間及び表示者名を明記していること。
(1) 既設の広告物等の表示内容、色彩、意匠、大きさ、構造若しくは位置又は特に付された条件に変更を加えない修繕、補強又は塗替え
(2) 掲示板の位置及び形状を変更することなく行う、当該掲示板に表示される新聞、ポスター等の広告物の短期かつ定期的な取替え
(3) 広告幕を掲出する物件に自己の営業の内容を表示する広告幕の取替え
(4) 常設の映画館、劇場等が上映し、又は上演する内容に係る表示の変更
(5) 表示面積を変更することなく行う自家広告物等の表示内容の変更
(けい光塗料等の禁止)
第14条 条例第14条第3号の規則で定める塗料等は、蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料とする。
(1) 広告物等の表示等を行う場所の状況を知り得るカラー写真(申請の日前3月以内に撮影したものに限る。)
(2) 他人が所有し、又は管理する土地、建物等に表示し、又は設置する広告物等の場合は、当該土地、建物等の使用承諾書
(3) 他の法令の規定により許可を要する広告物等の場合は、当該許可を受けていることを証する書面の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(許可等の表示)
第20条 条例第20条第1項の規則で定める許可等の証票は、許可・確認済標識とする。
2 条例第20条第1項ただし書の規則で定める許可等の押印又は打刻印は、許可・確認済印又は打刻印とする。
(違反はり紙等除却者の身分証明書)
第22条 法第7条第4項の規定により、違反したはり紙、はり札等、広告旗若しくは立看板等の除却を命じられ、又は委任された者は、その職務を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 条例第27条第2項の規則で定める場所は、都市整備部都市計画課とする。
(保管した広告物等を売却する場合の手続)
第24条 条例第29条に規定する売却の方法は、高崎市財務規則(平成5年高崎市規則第27号)に規定する売却の方法の例による。
(小規模な広告物等に係る管理する者の設置の適用除外)
第27条 条例第34条第1項ただし書の規則で定める小規模な広告物等は、はり紙、はり札等、広告旗及び立看板等とする。
(大規模な広告物等に係る管理する者の資格)
第28条 条例第34条第2項の規則で定める大規模な広告物等は、建築物の屋上に設置する広告物等で1面の表示面積が30平方メートル以上のものとする。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条の2第1項に規定する特種電気工事資格者認定証(ネオン工事に係るものに限る。)の交付を受けている者
3 条例第35条第3項の規定による届出は、屋外広告物除却(滅失)届出書により行うものとする。
3 条例第37条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 登録申請者(法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいう。以下同じ。)を、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)を含む。)の略歴を記載した書面
(3) 登録申請者が個人である場合にあっては、登録申請者(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人を含む。)の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、登記事項証明書)又はこれに代わる書面
(4) 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
4 市長は、前項に定めるもののほか、登録申請者に対し、次に掲げる書類の提出を求めることができる。
(1) 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員の住民票の写し又はこれに代わる書面
(2) 登録申請者が選任した条例第45条第1項の業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
6 屋外広告業者は、条例第36条第3項の規定による更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了日の30日前までに更新の登録の申請をしなければならない。
(平24規則10・一部改正)
2 条例第41条の規則で定める閲覧場所は、都市整備部都市計画課とする。
(1) 条例第37条第1項第1号に掲げる事項の変更 屋外広告業者が個人である場合にあっては住民票の写し又はこれに代わる書面、法人である場合にあっては登記事項証明書
(2) 条例第37条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
(3) 条例第37条第1項第3号に掲げる事項の変更 誓約書、登録申請者の略歴書及び登記事項証明書
(4) 条例第37条第1項第4号に掲げる事項の変更 誓約書、登録申請者の略歴書及び住民票の写し又はこれに代わる書面
(5) 条例第37条第1項第5号に掲げる事項のうち、業務主任者の氏名の変更 第30条第3項第2号の書面
(平24規則10・一部改正)
(講習会の開催等)
第33条 市長は、条例第44条第1項の講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、あらかじめ講習会の開催の日時、場所その他講習会の開催に関し必要な事項を公告するものとする。
2 講習会の講習科目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広告物等に関する法令
(2) 広告物等の表示等の方法に関する事項
(3) 広告物等の施工に関する事項
3 講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(様式第32号)により市長に受講の申込みをしなければならない。
(1) 建築士法第2条第1項に規定する建築士
(2) 電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく帆布製品製造に係る職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者
6 市長は、講習会の課程を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証書(様式第33号)を交付するものとする。
(講習会の事務の委託)
第34条 市長は、条例第44条第2項の規定により、屋外広告業者の組織する法人(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく商工組合に限る。)に講習会の運営に関する事務の一部を委託することができる。
(講習会修了者と同等以上の知識を有する者の認定等)
第35条 条例第45条第1項第5号の規定による認定は、営業所において広告物等の表示等に関する業務に責任者として通算5年以上従事し、かつ、過去5年間屋外広告物に関する法令に違反したことがない者について行うものとする。
(標識の掲示)
第36条 条例第46条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
(2) 登録年月日
(3) 営業所の名称
(4) 業務主任者の氏名
2 条例第50条第1項の規則で定める閲覧場所は、都市整備部都市計画課とする。
3 条例第50条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 処分を受けた者の登録番号
(2) 処分を受けた者の商号、氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(3) 処分の理由
(1) 広告面積 広告面(外枠等の面を含む。)又は掲出物件(支柱の部分を除く。)の縦及び横のそれぞれ最長の部分の長さを乗じて得た面積
(2) 1個の広告物で2面以上のものの面積 前号の規定により算定した各面の合計面積。この場合において、隣り合う2面のなす角度が120度以上の場合は、当該隣り合う2面は1面とみなす。
(3) 円筒形の広告物の面積 側面の表示面積
(6) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに表示する広告(以下「自家広告」という。)と自家広告以外の広告が同一面に表示される広告物の面積 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める面積
ア 自家広告の表示面積が全面積の2分の1を超える場合 全面を自家広告として算定した面積
イ 自家広告以外の広告の表示面積が全面積の2分の1を超える場合 全面を自家広告以外の広告として算定した面積
ウ 自家広告と自家広告以外の広告の表示面積が同一の場合 それぞれの表示面積を別に算定し、合計した面積
(台帳等の備付)
第41条 市長は、許可等に係る広告物等について別に定めるところにより台帳等を備え、常にこれを整備しておくものとする。
附則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に群馬県屋外広告物条例施行規則(昭和44年群馬県規則第33号)に定める基準に基づき許可等を受けて表示し、又は設置されている広告物等で、この規則の規定に定める基準に適合しないこととなるものについては、当該広告物等についての許可等の有効期間に限り、なおこれを表示し、又は設置することができる。
附則(平成24年3月16日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第17号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の高崎市屋外広告物条例施行規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正をしてこれを使用することができる。
別表第1(第4条、第12条関係)
許可地域等の区分
区分 | 地域又は場所 |
第1種許可地域 | 許可地域等のうち第2種許可地域以外の地域又は場所 |
第2種許可地域 | 許可地域等のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域に指定された地域又は場所 |
別表第2(第9条、第40条関係)
禁止地域等における案内広告物等についての適用除外の許可の基準
区分 | 案内図板 | 案内誘導広告物 |
表示面積 | 15平方メートル以下 | (1) 1面2平方メートル以下、かつ、合計4平方メートル以下(次号に該当する場合を除く。) (2) 一の広告物等に複数の施設又は場所を集合して表示し、又は設置する場合にあっては、1面10平方メートル以下、かつ、合計20平方メートル以下。ただし、一の施設又は場所につき1面2平方メートル以下、かつ、合計4平方メートル以下 |
個数 | 特に定めない。 | 一の施設又は場所につき、合計3個以下 |
広告物等の高さ | 上端の地上からの高さは、5メートル以下 | |
表示場所 | 建築物の屋上以外の場所であること。 | |
その他 | (1) 光源の点滅がないものであること。 (2) 許可共通基準及び許可個別基準に適合しているものであること。 |
備考
1 案内図板とは、公衆の利便を図るために、地図、路線図又は鳥かん図を表示するものをいう。
2 案内誘導広告物とは、施設その他の場所への誘導を目的として、道路の分岐点若しくは交差点(以下「交差点等」という。)又は敷地への入口等の付近において施設又は場所の名称(商標等を含む。)、方向及び距離を表示するものをいう。
別表第3(第9条関係)
煙突、ガスタンク、水道タンクその他これらに類するもので市長が指定するものに表示する広告物についての適用除外の許可の基準
区分 | 基準 | |
表示目的 | 宣伝の用に供するものでないこと。 | |
表示方法 | じか書きするものであること。 | |
その他 | 許可共通基準に適合しているものであること。 |
別表第4(第9条関係)
適用除外の基準
区分 | 基準 | |
営利を目的としない講演会、展覧会、音楽会、スポーツ大会等又は労働組合等の宣伝のために表示し、又は設置する広告物等 | (1) 表示し、又は設置する期間が1月以内であること。 (2) 許可共通基準及び許可個別基準に適合しているものであること。 | |
はり紙、はり札等、広告旗及び立看板等 | (1) 自家広告物等であること。 (2) 表示し、又は設置する広告物等の数は、自家広告物等のある敷地が道路に接している部分の長さ(メートルによる。)を5で除して得た数に5を加えた数(小数点以下の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。)以下であること。 (3) 道路に接して広告旗又は立看板等を表示し、又は設置する場合は、相互の間隔を5メートル以上とすること。 (4) 許可共通基準及び許可個別基準に適合しているものであること。 |
別表第5(第15条、第40条関係)
自家広告物等のある敷地内の総表示面積の基準
1 自家広告物等のある敷地内に表示し、又は設置する広告物等の総表示面積の基準(当該敷地内の建築物が商業施設等である場合を除く。)
広告物等の総表示面積 | |
第1種許可地域 | 第2種許可地域 |
100平方メートル以下 | 200平方メートル以下 |
2 自家広告物等のある敷地内の建築物が商業施設等である場合における当該敷地内に表示し、又は設置する広告物等の総表示面積の基準
建築物の延べ面積 | 広告物等の総表示面積 | |
第1種許可地域 | 第2種許可地域 | |
2,000平方メートル未満 | 100平方メートル以下 | 200平方メートル以下 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 150平方メートル以下 | 250平方メートル以下 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 200平方メートル以下 | 350平方メートル以下 |
10,000平方メートル以上15,000平方メートル未満 | 250平方メートル以下 | 450平方メートル以下 |
15,000平方メートル以上 | 300平方メートル以下 | 600平方メートル以下 |
別表第6(第16条関係)
許可等の期間
広告物等の種類 | 期間 |
広告板、広告塔、電光掲示板等、壁面広告及びこれらに類するもの並びに掲出物件並びにアーチ | 3年以内 |
電柱、街灯柱その他これらに類するものに表示するもの、工事用仮囲いに表示するもの及び車体に表示するもの | 1年以内 |
はり紙、はり札等、広告旗、立看板等、広告幕及びアドバルーン | 2月以内。ただし、表面加工のない紙を使用したものは、1月以内 |
別表第7(第9条、第19条、第40条関係)
許可地域等における許可の基準
1 許可共通基準
広告物等の種類 | 第1種許可地域 | 第2種許可地域 |
すべての広告物等 | (1) 良好な景観の形成又は風致の維持に関するもの ア 特に景観に配慮すべき地域又は場所にあっては、広告物等の位置、形状、大きさ、材料、色彩、意匠等が周囲の景観と調和していること。 イ 裏面、側面、脚部等の広告物を表示しない部分についても、良好な景観の形成又は風致の維持のために配慮されたものであること。 (2) 公衆に対する危害防止に関するもの ア 広告物等の材料は、腐食、腐朽若しくは損傷しにくいもの又は有効なさび止め、防腐若しくは損傷防止のための措置をしたものであること。 イ 自重、積雪及び風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して脱落、倒壊及び飛散をするおそれのないものであること。 ウ 交通標識及び交通信号の類と混同せず、かつ、これらを隠さないものであること。 |
2 許可個別基準
広告物等の種類 | 区分 | 第1種許可地域 | 第2種許可地域 | ||
建築物を利用する広告物等 | 屋上広告物 | 自家広告物等 | 広告物等の高さ | 上端の屋上からの高さは10メートル以下で、かつ、建築物の高さの3分の2以下で、地上からの高さは、46メートル以下であること。 | 上端の屋上からの高さは15メートル以下で、かつ、建築物の高さの3分の2以下で、地上からの高さは、46メートル以下であること。 |
階段室、昇降機塔その他これらに類する屋上構造物の上に設置する広告塔等については、屋上構造物の高さは、広告塔等の高さに算入し、建築物の高さに算入しないものとする。ただし、当該屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1を超える場合で、広告塔等が当該屋上構造物の壁面の垂直延長面から突出していないときは、この限りでない。 | |||||
表示面積 | 1面25平方メートル以下であること。 | 1面50平方メートル以下であること。 | |||
表示方法 | 建築物の壁面の垂直延長面を超えて突出していないこと。 | ||||
自家広告物等以外 | 広告物等の高さ | 上端の屋上からの高さは10メートル以下で、かつ、建築物の高さの3分の2以下で、地上からの高さは、46メートル以下であること。 | 上端の屋上からの高さは15メートル以下で、かつ、建築物の高さの3分の2以下で、地上からの高さは、46メートル以下であること。 | ||
階段室、昇降機塔その他これらに類する屋上構造物の上に設置する広告塔等については、屋上構造物の高さは、広告塔等の高さに算入し、建築物の高さに算入しないものとする。ただし、当該屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1を超える場合で、広告塔等が当該屋上構造物の壁面の垂直延長面から突出していないときは、この限りでない。 | |||||
表示面積 | 1面20平方メートル以下であること。 | 1面40平方メートル以下であること。 | |||
表示方法 | 建築物の壁面の垂直延長面を超えて突出していないこと。 | ||||
壁面広告物 | 自家広告物等 | 表示面積 | 1壁面における表示面積の合計は、当該壁面面積の3分の1以下で、かつ、1面25平方メートル以下であること。 | 1壁面における表示面積の合計は、当該壁面面積の2分の1以下で、かつ、1面50平方メートル以下であること。 | |
表示方法 | 建築物の2階以上にある窓又は開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないものであること。 | ||||
自家広告物等以外 | 表示面積 | 1壁面における表示面積の合計は、当該壁面面積の3分の1以下で、かつ、1面20平方メートル以下であること。 | 1壁面における表示面積の合計は、当該壁面面積の2分の1以下で、かつ、1面40平方メートル以下であること。 | ||
表示方法 | 建築物の2階以上にある窓又は開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないものであること。 | ||||
突出広告物 | 広告物等の壁面からの突出幅 | 壁面から1.5メートル以下で、かつ、道路境界線から歩道上にあっては0.6メートル以下、車道上(側溝及び路肩部分を含む。以下同じ。)にあっては0.45メートル以下であること。 | |||
広告物等の下端の地上からの高さ | 歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。 | ||||
表示方法 | 広告物等の上端は、取付壁面の上端を超えないものとすること。 | ||||
建築物敷地及び駐車場内の建植広告物 | 広告板及び広告塔 | 自家広告物等 | 広告物等の高さ | 上端の地上からの高さは、13メートル以下であること。 | 上端の地上からの高さは、15メートル以下であること。 |
表示面積 | 1面15平方メートル以下であること。ただし、複数の事業者が共同で掲出するものにあっては、1面20平方メートル以下であること。 | 1面30平方メートル以下であること。ただし、複数の事業者が共同で掲出するものにあっては、1面40平方メートル以下であること。 | |||
自家広告物等以外 |
| 道路及び鉄道等沿線の建植広告物等の許可の基準によること。 | |||
道路及び鉄道等沿線の建植広告物等 | 道路の沿線を利用する広告板及び広告塔 | 道路境界線からの距離 | 5メートル以上であること。ただし、交差点等の外縁から5メートル以上とすること。 | 特に定めない。ただし、交差点等の外縁から5メートル以上とすること。 | |
広告物等の高さ及び表示面積 | (1) 道路境界線からの距離が5メートル以上10メートル未満である場合 | (1) 道路境界線からの距離が5メートル未満である場合 | |||
ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。 | ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。 | ||||
イ 表示面積は、1面3.3平方メートル以下で、かつ、合計6.6平方メートル以下であること。 | イ 表示面積は、1面3.3平方メートル以下で、かつ、合計6.6平方メートル以下であること。 | ||||
(2) 道路境界線からの距離が10メートル以上20メートル未満である場合 | (2) 道路境界線からの距離が5メートル以上10メートル未満である場合 | ||||
ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。 | ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。 | ||||
イ 表示面積は、1面7平方メートル以下で、かつ、合計14平方メートル以下であること。 | イ 表示面積は、1面7平方メートル以下で、かつ、合計14平方メートル以下であること。 | ||||
(3) 道路境界線からの距離が20メートル以上30メートル未満である場合 | (3) 道路境界線からの距離が10メートル以上20メートル未満である場合 | ||||
ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。 | ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。 | ||||
イ 表示面積は、1面15平方メートル以下で、かつ、合計30平方メートル以下であること。 | イ 表示面積は、1面15平方メートル以下で、かつ、合計30平方メートル以下であること。 | ||||
(4) 道路境界線からの距離が30メートル以上40メートル未満である場合 | (4) 道路境界線からの距離が20メートル以上30メートル未満である場合 | ||||
ア 上端の地上からの高さは、7メートル以下であること。 | ア 上端の地上からの高さは、7メートル以下であること。 | ||||
イ 表示面積は、1面20平方メートル以下で、かつ、合計40平方メートル以下であること。 | イ 表示面積は、1面20平方メートル以下で、かつ、合計40平方メートル以下であること。 | ||||
(5) 道路境界線からの距離が40メートル以上である場合 | (5) 道路境界線からの距離が30メートル以上40メートル未満である場合 | ||||
ア 上端の地上からの高さは、10メートル以下であること。 | ア 上端の地上からの高さは、9メートル以下であること。 | ||||
イ 表示面積は、1面30平方メートル以下で、かつ、合計60平方メートル以下であること。 | イ 表示面積は、1面25平方メートル以下で、かつ、合計50平方メートル以下であること。 | ||||
| (6) 道路境界線からの距離が40メートル以上である場合 ア 上端の地上からの高さは、10メートル以下であること。 イ 表示面積は、1面30平方メートル以下で、かつ、合計60平方メートル以下であること。 | ||||
広告物等の相互間の距離 | 5メートル以上であること。 | ||||
表示方法 | 形状は、く形を原則とする。 | ||||
鉄道等の沿線を利用する広告板及び広告塔 | 鉄道等からの距離 | 50メートル以上であること。 | |||
広告物等の高さ | 上端の地上からの高さは、10メートル以下であること。 | ||||
表示面積 | 1面30平方メートル以下で、かつ、合計60平方メートル以下であること。 | ||||
広告物等の相互間の距離 | 30メートル以上であること。 | ||||
表示方法 | 形状は、く形を原則とする。 | ||||
道路の沿線を利用する案内広告物等 | 案内図板 | 案内図板とは、別表第2備考1に規定する案内図板をいう。 | |||
広告物等の高さ | 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。 | ||||
表示面積 | 15平方メートル以下であること。 | ||||
表示方法 | 道路交通の安全の妨害となる位置に表示しないこと。 | ||||
案内誘導広告物 | 案内誘導広告物とは、別表第2備考2に規定する案内誘導広告物をいう。 | ||||
範囲及び個数 | (1) 案内誘導しようとする目的地からの直線距離は、10キロメートル以下であること。 (2) 1つの交差点等の付近において1目的地につき3個以下であること。 | ||||
当該交差点等からの距離 | 交差点の外縁からの距離は、5メートル以上であること。 | ||||
広告物等の高さ | 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。 | ||||
表示面積 | (1) 1面3.3平方メートル以下で、かつ、合計6.6平方メートル以下(次号に該当する場合を除く。)であること。 (2) 一の広告物等に複数の施設又は場所を集合して表示し、又は設置する場合にあっては、1面10平方メートル以下で、かつ、合計20平方メートル以下であること。ただし、一の施設又は場所につき1面3.3平方メートル以下で、かつ、合計6.6平方メートル以下であること。 | ||||
表示方法 | 道路交通の安全の妨害となる位置に表示しないこと。 | ||||
工作物等を利用する広告物等 | 塀を利用する広告物 | 自家広告物等 | 表示面積 | 1面15平方メートル以下であること。 | |
表示方法 | (1) 塀にじか付け又はじか書きとすること。 (2) 壁面の外郭線から突出しないこと。 | ||||
自家広告物等以外 | 表示面積 | 1面2平方メートル以下であること。 | |||
表示方法 | (1) 塀にじか付け又はじか書きとすること。 (2) 壁面の外郭線から突出しないこと。 (3) 交差点の外縁からの距離は、5メートル以上であること。 | ||||
アーケードを利用する広告物 | 広告物等の高さ | 下端の地上からの高さは、歩道上アーケードにあっては2.5メートル以上、全蓋アーケードにあっては4.7メートル以上であること。 | |||
表示面積 | 歩道上アーケードにあっては0.5平方メートル以下、全蓋アーケードにあっては1平方メートル以下であること。 | ||||
その他 | 道路管理者が定めるアーケード設置許可条件に適合するものであること。 | ||||
バス停留所の上屋を利用する広告物 | 表示方法等 | 道路上にあっては、道路管理者が定める道路占用の基準に適合するものであること。 | |||
電光掲示板等 | 電光掲示板等とは、電気的に表示内容を変化させることができる広告物等をいう。電光掲示板等に該当する場合は、すべてこの基準によるものとし、掲出物件に掲出し、又は他の広告物等と一体として表示し、又は設置する電光掲示板等にあっては、当該広告物等全体として当該他の広告物等の基準に適合し、かつ、電光掲示板等の部分が、この基準を満たしているものであること。 | ||||
建築物及び建築物敷地を利用するもの | 広告物等の高さ | 上端の地上からの高さは、7メートル以下であること。ただし、建植する場合は、5メートル以下であること。 | 上端の地上からの高さは、13メートル以下であること。 | ||
電光部分表示面積 | (1) 建築物の壁面から突き出して設置する場合 3平方メートル以下で、かつ、合計6平方メートル以下であること。 (2) 前号に該当しない場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分の定めるところによる。 ア 道路境界線からの距離が5メートル未満の場合 1面3平方メートル以下で、かつ、合計6平方メートル以下であること。 イ 道路境界線からの距離が5メートル以上10メートル未満の場合 1面6平方メートル以下で、かつ、合計12平方メートル以下であること。 ウ 道路境界線からの距離が10メートル以上の場合 1面12平方メートル以下で、かつ、合計24平方メートル以下であること。 | ||||
表示方法 | 交差点等の外縁からの距離は、20メートル以上であること。ただし、表示面積が1平方メートル以下のものを除く。 | ||||
道路の沿線に建植するもの | 広告物等の高さ | 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。 | 上端の地上からの高さは、13メートル以下であること。 | ||
道路境界線からの距離 | 10メートル以上であること。 | 5メートル以上であること。 | |||
電光部分表示面積 | 1面6平方メートル以下で、かつ、合計12平方メートル以下であること。 | (1) 道路境界線からの距離が5メートル以上10メートル未満の場合 1面6平方メートル以下で、かつ、合計12平方メートル以下であること。 (2) 道路境界線からの距離が10メートル以上の場合 1面12平方メートル以下で、かつ、合計24平方メートル以下であること。 | |||
表示方法 | (1) 交差点等の外縁からの距離は、20メートル以上であること。 (2) 広告物等の相互間の距離は、5メートル以上であること。 | ||||
アーチ広告物 | 広告物等の高さ | 下端の地上からの高さは、歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。 | |||
電柱を利用する広告物 | 巻付広告物 | 個数 | 柱1本につき2個以下であること。 | ||
広告物等の高さ | 下端の地上からの高さは、1.2メートル以上であること。 | ||||
長さ | 上端から下端までの長さは、1.5メートル以下であること。 | ||||
袖付広告物 | 個数 | 柱1本につき1個であること。 | |||
広告物等の高さ | 下端の地上からの高さは、歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては、4.7メートル以上であること。 | ||||
出幅 | 0.6メートル以下であること。 | ||||
長さ | 上端から下端までの長さは、1.2メートル以下であること。 | ||||
表示方法 | 広告物の掲出方向は、歩車道の区別のある道路にあっては、歩道側とすること。 | ||||
街灯柱を利用する広告物 | 表示目的 | 商工会、自治会等が会員名、商店街名、町名等を表示するためのものであること。 | |||
個数 | 柱1本につき1個であること。 | ||||
広告物等の高さ | 下端の地上からの高さは、歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。 | ||||
表示面積 | 1面0.3平方メートル以下で、かつ、合計0.6平方メートル以下であること。 | ||||
出幅 | 0.6メートル以下であること。 | ||||
消火栓標識を利用する広告物 | 表示目的 | 案内広告物等を表示するためのものであること。 | |||
広告物等の高さ | 下端の地上からの高さは、歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。 | ||||
大きさ | 縦0.4メートル以下、横0.8メートル以下であること。 | ||||
バス停留所標識を利用する広告物 | 個数 | 1個であること。 | |||
表示面積 | バス停留所標識の表示板の1面の面積の3分の1以下であること。 | ||||
工事用仮囲いを利用する広告物等 | 表示内容 | 当該工事に係る施工者、発注者又は販売者が工事中の物件に関する内容を表示したものであること。 | |||
表示面積 | 許可個別基準の自家広告物等の基準を準用すること。 | ||||
表示方法 | (1) 仮囲いにじか付け又はじか書きとすること。 (2) 仮囲いの外郭線から突出しないこと。 | ||||
電車又は自動車に表示する広告物 | 表示位置 | 車体の窓及びドア等のガラス部分並びに前面には表示しないこと。 | |||
表示方法 | (1) 緊急自動車と紛らわしくないものであること。 (2) 運転者をげん惑させるおそれのある発光、色彩又は素材を用いたものでないこと。 | ||||
置看板 | 広告物等の高さ | 上端の地上からの高さは、2メートル以下であること。 | |||
表示面積 | 1面2平方メートル以下であること。 | ||||
表示方法 | 道路上に突出しないこと。 | ||||
その他 | 自家広告物等であること。 | ||||
はり紙 | 枚数 | 1面に同一のものが4枚以下であること。 | |||
表示面積 | 1.5平方メートル以下であること。 | ||||
はり札等 | 個数 | 1面に同一のものが4枚以下であること。 | |||
表示面積 | 0.5平方メートル以下であること。 | ||||
広告旗及び立看板等 | 大きさ | 縦1.8メートル以下、横0.9メートル以下であること。 | |||
表示方法 | (1) 6本以上表示する場合は、相互の間隔を5メートル以上とすること。 (2) 道路上に突出しないこと。 | ||||
広告幕(懸垂幕又は横断幕の類をいう。) | 個数 | (1) 建築物の壁面に表示する懸垂幕の個数は、1壁面4個以下であること。 (2) 支柱等を利用して表示する懸垂幕の個数は、1支柱2個以下であること。 | |||
広告物等の高さ | 横断幕の下端の地上からの高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、道路上にあっては4.7メートル以上であること。 | ||||
大きさ | (1) 懸垂幕は、幅1.2メートル以下、長さ15メートル以下であること。 (2) 横断幕は、幅0.9メートル以下であること。 | ||||
表示方法 | 懸垂幕及び横断幕の外周に風圧に耐える措置を講じること。 | ||||
アドバルーン | 規格等 | アドバルーンを利用する広告物は、長さ15メートル以下、幅1.5メートル以下の布片に表示し、主綱に緊結すること。 | |||
表示方法 | 気球部に表示する場合は、じか書きとすること。 |
(令3規則17・一部改正)
(令3規則17・一部改正)
(令3規則17・一部改正)
(令3規則17・一部改正)
(令3規則17・一部改正)
(令3規則17・一部改正)
(令3規則17・一部改正)
(令3規則17・一部改正)
(令3規則17・一部改正)
(令3規則17・一部改正)
(令3規則17・一部改正)
(令3規則17・一部改正)
(令3規則17・一部改正)
(令3規則17・一部改正)
(平24規則10・令3規則17・一部改正)
(令3規則17・一部改正)
(平24規則10・令3規則17・一部改正)
(平24規則10・一部改正)
(令3規則17・一部改正)
(令3規則17・一部改正)
(令3規則17・一部改正)
(令3規則17・一部改正)