○高崎市食品衛生法施行細則
平成23年3月31日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行に関し、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び高崎市食品衛生法施行条例(平成24年高崎市条例第63号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則32・令3規則57・一部改正)
(当該職員)
第2条 法第10条第1項ただし書の当該職員は、と畜場法(昭和28年法律第114号)第19条のと畜検査員及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号)第49条の食鳥検査員とする。
(令2規則17・一部改正)
(製品検査の申請)
第3条 省令第24条の申請書は、添加物等製品検査申請書(様式第1号)とする。
2 前項に規定する申請書を提出しようとする者は、当該検査を受けようとする製品を、あらかじめ販売の用に供する小分け用の容器又は包装に納め、これを封印するのに適当な箱その他の容器に納めておかなければならない。
3 省令第28条第1項の申請書は、食品等製品検査申請書(様式第2号)とする。
(製品検査試料の採取)
第4条 政令第4条第3項及び第5条第3項の規定による製品検査試料の採取は、食品衛生監視員(以下「監視員」という。)が行うものとする。
(製品検査合格証の表示等)
第5条 政令第4条第4項の規定により省令第26条で定める表示を付するときは、監視員の立会いの下で行わなければならない。
2 省令第26条に規定する合格証をもって封を施す製品の数は、添加物等製品検査申請書に記載された小分け容器の内容量別個数から、試料として採取した数量分の個数を控除した数とする。
(給食施設の報告)
第6条 法第68条第3項に規定する継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する施設の経営を行う者(以下「給食施設経営者」という。)は、市長の求めがあったときは、本人若しくはその家族又は従事者が食品衛生上有害な疾病にかかっていないことを証明するため、医師の診断を受け、その結果を報告しなければならない。
2 給食施設経営者は、市長の求めがあったときは、施設内で食品又は添加物の製造、加工又は調理のために使用する水が、飲用に適するかどうかの検査を受け、その結果を報告しなければならない。
(令3規則57・一部改正)
(食品衛生管理者の設置等の届出)
第7条 省令第49条第1項の届書は、食品衛生管理者選任(変更)届(様式第3号)とする。
(令3規則57・一部改正)
(水質検査)
第8条 省令別表第17第4号イに規定する飲用に適する水(以下「飲用に適する水」という。)を使用する場合は、使用開始前に食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第1食品の部B食品一般の製造、加工及び調理基準の5の表第1欄に掲げる項目及び残留塩素結果(塩素滅菌消毒を行う場合に限る。)について水質検査を行うものとする。ただし、水道水(水道法(昭和32年法律第177号)に規定する水道事業若しくは専用水道又は高崎市小水道条例(平成22年高崎市条例第62号)に規定する小水道事業、専用小水道若しくは専用自家水道により供給される水をいう。以下同じ。)と同等の水質検査を行う場合は、この限りでない。
2 飲用に適する水を使用する場合における省令別表第17第4号ロの規定により行う年1回以上の水質検査は、一般細菌、大腸菌群、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、塩素イオン、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)、pH値、味、臭気、色度並びに濁度について行うものとする。ただし、水道水と同等の水質検査を行う場合は、この限りでない。
(平27規則9・旧第9条繰上・一部改正、令2規則17・令3規則57・一部改正)
(許可の申請)
第9条 省令第67条の規定による申請は、当該営業を開始する予定の日の10日前までに、営業許可申請書(様式第4号)を市長に提出することにより行うものとする。この場合において、当該申請を行おうとする者は、あらかじめその申請の内容が法に適合する旨について、市長の確認を受けることができる。
(令2規則17・旧第12条繰上・一部改正、令3規則57・旧第10条繰上・一部改正)
(食品営業許可書の交付等)
第10条 市長は、法第55条第1項の許可をしたときは、当該許可の際、当該許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)に対し食品営業許可書(様式第5号)を交付するものとする。
2 許可営業者が営業を行うときは、前項の規定により交付を受けた食品営業許可書を外来者から見やすい場所に掲示しなければならない。
(令2規則17・旧第14条繰上、令3規則57・旧第12条繰上・一部改正)
(従事者名簿の備付け)
第11条 許可営業者は、営業所に従事者名簿を備え、これに食品を取り扱い、又は接客する従事者の氏名、住所、生年月日、性別、営業所での地位又は身分、担当職務その他参考となる事項を記載し、これらに異動があったときは、速やかに訂正しておかなければならない。
(令2規則17・旧第15条繰上、令3規則57・旧第13条繰上)
(承継の届出)
第12条 省令第67条の2第1項、第68条第1項、第69条第1項及び第70条第1項の届出書は、地位承継届(様式第6号)とする。
(令3規則57・追加、令5規則31・一部改正)
(食品等の回収の届出)
第13条 法第58条第1項の規定による食品等の回収の届出は、自主回収届(着手/変更/終了)(様式第7号)によるものとする。
(令3規則57・追加)
(営業の届出)
第14条 省令第70条の2の届出書は、営業届(様式第8号)とする。
2 法第57条第1項の規定による届出をしようとする者は、営業を開始する日の前日までに、前項の届出書を市長に提出しなければならない。
3 第12条の規定は、法第57条の規定による届出をした者について準用する。
(令3規則57・全改)
(変更等の届出)
第15条 省令第71条の規定による営業許可申請事項又は営業届出事項の変更の届出は、営業許可申請書・営業届(変更)(様式第9号)によるものとする。この場合において、省令第67条第1項第5号の施設の構造及び設備に変更があったときは、変更後の施設の構造及び設備を示す図面を添付しなければならない。
(令2規則17・旧第17条繰上、令3規則57・一部改正)
(1) 引き続き30日以上休業する場合
(2) 前号に該当し、届け出た者が復業した場合
(令2規則17・旧第18条繰上、令3規則57・一部改正)
(廃業の届出)
第17条 省令第71条の2の届出書は、営業許可申請書・営業届(廃業)(様式第11号)とする。
(令3規則57・追加)
(許可の取消し)
第18条 許可営業者が許可を受けた日から1年を経過しても開業せず、又は第16条第1号の規定による休業の届出をしないで1年以上休業し、若しくは所在不明の場合で、かつ、再び営業する意志又は能力がないと認めたときは、営業の許可を取り消すことができる。
(令3規則57・追加)
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令2規則17・旧第19条繰上、令3規則57・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に群馬県知事から交付された群馬県食品衛生法施行細則(昭和32年群馬県規則第90号)第19条の許可書及び証明書は、当該許可の有効期間に限り、第14条第1項の規定により市長が交付した営業許可証とみなす。
附則(平成25年3月29日規則第32号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月24日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第17号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第57号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和5年12月6日規則第31号)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第4号、様式第8号、様式第9号及び様式第11号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
(令3規則57・一部改正)
(令3規則57・一部改正)
(令3規則57・全改)
(令3規則57・全改、令5規則31・一部改正)
(令3規則57・全改)
(令5規則31・全改)
(令3規則57・全改)
(令3規則57・全改、令5規則31・一部改正)
(令3規則57・全改、令5規則31・一部改正)
(令3規則57・全改)
(令3規則57・全改、令5規則31・一部改正)