○高崎市土砂等の堆積の規制に関する条例施行規則

平成25年6月7日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市土砂等の堆積の規制に関する条例(平成25年高崎市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(有害物質)

第2条 条例第8条第1項の規則で定める有害物質は、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条第1項に規定する特定有害物質(次条及び第27条において「特定有害物質」という。)及びダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類(次条及び第27条において「ダイオキシン類」という。)とする。

(土壌基準)

第3条 条例第8条第1項の規則で定める基準は、特定有害物質にあっては土壌汚染対策法第6条第1項第1号の基準の例により、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法第7条の基準のうち土壌の汚染に関する基準の例によるものとする。

(事前協議)

第4条 条例第9条第1項の規定による協議は、事前協議書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付し、市長に提出して行うものとする。

(1) 申請予定者及び土砂等の堆積に係る建設工事の元請負人の住民票の写し又は法人の登記事項証明書

(2) 土砂等の堆積に係る土地の登記事項証明書及び公図

(3) 申請予定者及び土砂等の堆積に係る建設工事の元請負人が当該土砂等の堆積に関する計画(以下「事業計画」という。)を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書類

(4) 申請予定者、土砂等の堆積に係る建設工事の元請負人、土砂等の採取を行う者、土砂等の運搬を行う者及び土砂等の堆積に係る工事を請け負った者が条例第11条第2項第2号から第4号までに該当しない者である事を誓約する書類

(5) 事業計画の実施の妨げとなる権利を有する者がある場合は、その者の同意があったことを証する書類

(6) 土砂等の堆積に係る土地の位置を示す図面

(7) 土砂等の堆積の完了時及び最大堆積時の土地の形状に係る平面図及び断面図

(8) 排水施設その他の土砂の流出及び崩壊を防止する施設の平面図及び断面図

(9) 擁壁の背面図

(10) その他市長が必要と認める書類及び図面

2 市長は、前項の規定による事前協議書の提出があったときは、必要に応じ、現地調査を行うものとする。

3 市長は、必要な助言及び指導を審査指示書(様式第2号)により、申請予定者に通知するものとする。

4 前項の審査指示書の通知を受けた申請予定者は、事業計画を当該審査指示事項に適合させるために関係行政機関、地域住民等との調整、協議等を自らの責任において行わなければならない。

5 第3項の審査指示書の通知を受けた申請予定者は、その内容を十分検討し、事業計画が審査指示事項に適合する見込みがないと判断したときは、事前協議取下書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

6 第3項の審査指示書の通知を受けた申請予定者は、事業計画が審査指示事項に適合するに至ったときは、審査指示事項調整済回答書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

7 市長は、条例第9条第5項の規定による報告の全てがなされ、かつ、前項に規定する回答書の内容が審査指示事項に適合すると認められる場合は、事前協議済書(様式第5号)により、協議の終了について申請予定者に通知するものとする。

8 申請予定者は、第1項の規定により提出した事前協議書の内容に変更がある場合は、事前協議変更届(様式第6号)に変更内容が確認できる図書を添付し、速やかに市長に届け出なければならない。

(平25規則54・平31規則46・一部改正)

(近隣住民等)

第5条 条例第9条第2項に規定する規則で定める近隣住民等(以下「近隣住民等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 土砂等の堆積に係る土地の区域から50メートル以内の区域に土地又は建物を所有する者

(2) 事業計画の施行により、前号に掲げる者と同程度の影響を受けると認められる者

2 条例第9条第2項ただし書に規定する規則で定める土砂等の堆積は、次のとおりとする。

(1) 土砂等の堆積に係る土地の区域の面積が3,000平方メートル未満であり、かつ、土砂等の堆積の完了時及び最大堆積時において堆積する土砂等の高さが1メートル以下のもの(事業計画の目的が建設発生土の処分であるものを除く。)

(2) 前号に準じるものとして、近隣住民等に与える影響が少ない土砂等の堆積であると市長が特に認めるもの

(平25規則62・平31規則46・一部改正)

(標識の設置)

第6条 条例第9条第2項の規定による標識の設置は、様式第7号により、当該事業計画に係る土地の見やすい場所に設置するものとする。

2 申請予定者は、前項の標識を設置したときは、標識設置報告書(様式第8号)に次に掲げる図書を添付し、当該標識を設置した日から起算して3日以内に市長に提出するものとする。

(1) 標識を設置した場所が明示された図面

(2) 標識の設置状況及び記載内容が分かる写真等

3 申請予定者は、前項に規定する報告書に記載した事項に変更がある場合は、第1項の標識を変更した後、標識設置変更届(様式第9号)前項に掲げる図書を添付し、当該標識を変更した日から起算して3日以内に市長に届け出なければならない。

(説明会の開催)

第7条 申請予定者は、条例第9条第2項の規定により説明会を開催したときは、説明会開催報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付し、当該説明会を開催した日から起算して7日以内に市長に提出するものとする。

(1) 説明会で配布した資料

(2) その他市長が必要と認める書類

(意見の申出)

第8条 条例第9条第3項の規定による意見の申出は、前条の説明会が開催された日から起算して14日以内に事業計画についての意見を記した書面を申請予定者に提出して行うものとする。

2 申請予定者は、前項の規定による意見書の提出があったときは、当該意見書に記載された意見の内容を前条の説明会が開催された日から起算して21日以内に市長に提出するものとする。

(近隣住民等との協議)

第9条 条例第9条第4項の規定による近隣住民等との協議においては、前条第1項の規定による意見書の提出があった日から起算して14日以内に、当該意見書に対する見解を示した書類(次項において「見解書」という。)を当該意見書を提出した近隣住民等に送付するものとし、当該協議は、近隣住民等の理解が十分得られるよう行わなければならない。

2 申請予定者は、前項の協議を行ったときは、協議状況報告書(様式第11号)前条第1項に規定する意見書及び前項の見解書の写しを添付し、当該協議が終了した日から起算して7日以内に市長に提出するものとする。

(平31規則46・一部改正)

(土砂等の堆積の許可申請)

第10条 条例第10条第1項の許可を受けようとする者は、土砂等の堆積の許可申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(許可不要行為)

第11条 条例第10条第1項ただし書第3号に規定する規則で定める行為は、次のとおりとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可

(2) 国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第6項の規定による許可

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定(高崎市建築基準法施行細則(昭和58年規則第28号)第12条第2項に規定する道の築造承認通知を受けたものに限る。)

(4) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の認可

(5) 道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第91条第1項の許可

(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の許可

(7) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の許可

(8) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハの規定による認定

(9) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の許可

(10) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第9条第1項の許可

(11) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の許可

(12) 河川法(昭和39年法律第167号)第20条の承認及び同法第24条、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項又は第58条の4第1項の許可

(13) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の認可

(14) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項若しくは第2項、第42条第1項ただし書又は第43条第1項の許可

(15) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第66条第1項の許可

(16) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の許可

(17) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の2第1項の許可

(18) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項(一般廃棄物の最終処分場の部分に限る。)の許可又は同法第15条第1項(産業廃棄物の最終処分場の部分に限る。)の許可(廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第95号)附則第4条第1項又は同法附則第5条第1項の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項又は第15条第1項の許可を受けたものとみなされたものを含む。)

(19) 群馬県砂防指定地管理条例(平成15年群馬県条例第33号)第4条第1項又は第5条第1項の許可

(20) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準じるものとして市長が認める法令又は他の条例の規定による許可等

2 条例第10条第1項ただし書第3号に規定する届出を行おうとする者は、許可不要行為として行う土砂等の堆積の届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

3 前項に規定する届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 土砂等の堆積に係る土地の位置を示す図面

(2) 土砂等の堆積に関する第1項に掲げる行為に係る許可書その他の書類の写し

(平25規則54・平26規則38・平31規則46・令4規則11・令5規則28・一部改正)

(公益事業)

第12条 条例第10条第1項ただし書第4号に規定する規則で定める行為は、次に掲げる事業の実施に係る行為とする。

(1) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防設備又は同法が準用される砂防のための施設に関する事業

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業

(3) 道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道又は専用自動車道(同法による一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)による一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)に関する事業

(4) 森林法(昭和26年法律第249号)による保安施設事業

(5) 道路法による道路に関する事業

(6) 都市公園法による都市公園に関する事業

(7) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業

(8) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業又は水道用水供給事業

(9) 地すべり等防止法による地すべり防止施設に関する事業

(10) 下水道法(昭和33年法律第79号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路の用に供する施設に関する事業

(11) 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業

(12) 河川法が適用され、若しくは準用される河川その他公共の利害に関係のある河川又はこれらの河川に治水若しくは利水の目的をもって設置する堤防、護岸、ダム、水路、貯水池その他の施設に関する事業

(13) 都市計画法による都市計画事業

(14) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律による急傾斜地崩壊防止施設に関する事業

(15) 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)による石油パイプライン事業の用に供する施設に関する事業

(16) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応じるものの用に供する施設に関する事業

(17) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道又は軌道の用に供する施設に関する事業

(18) 地方公共団体又は農業若しくは林業を営む者が組織する団体が行う農業構造又は林業構造の改善に関し必要な事業(農道、林道、用水路、排水路、かんがい用又は災害防止用のため池、農業集落排水施設その他の施設に関する事業に限る。)

(19) 前各号に掲げるもののほか、公益性が高く無秩序な土砂等の堆積となる恐れがないものとして市長が許可の必要がないと認めた事業

(平31規則46・一部改正)

(土砂等の堆積の許可の特例)

第13条 条例第10条第1項ただし書第7号の規則で定める土砂等の堆積は、次のとおりとする。

(1) 運動場の砂利敷、農地への客土その他の通常の管理行為として行う土砂等の堆積

(2) 採石法又は砂利採取法の認可に係る土地の区域において採取された土砂(岩石又は砂利の採取のために除去した土砂を除く。)を用いて行う土砂等の堆積

(3) 国又は地方公共団体が行う土砂等の堆積

(4) 舗装を行うために必要な土砂等の堆積であって、その高さがおおよそ0.5メートル未満のもの

(5) 建築行為に伴う土砂等の堆積であって、その高さがおおよそ1メートル未満であり、かつ、無秩序な土砂等の堆積のおそれがないものとして市長が認めたもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、無秩序な土砂等の堆積のおそれがないものとして市長が認めた土砂等の堆積

2 条例第10条第1項ただし書第7号に規定する届出を行おうとする者は、無秩序な土砂等の堆積でない旨の届出書(様式第13号の2)を市長に提出しなければならない。

3 前項に規定する届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 土砂等の堆積に係る土地の位置を示す図面

(2) 土砂等の堆積の完了時及び最大堆積時の土地の形状に係る平面図及び断面図

(3) 土砂等の堆積に係る土地の現況写真(2方向以上)

(4) その他市長が必要と認める書類及び図面

(平25規則62・平31規則46・令4規則1・一部改正)

(土砂等の堆積に関する事業計画に定める事項)

第14条 条例第10条第2項第16号の規則で定める事項は、当該事業計画に関し必要な法令又は他の条例の規定による許可等の取得状況とする。

(土砂等の堆積の許可の申請に係る添付書類)

第15条 条例第10条第3項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 第4条第1項各号に掲げる図書(同条第8項の規定により事前協議変更届を提出した場合は、当該届に添付した図書を含む。)

(2) 事前協議済書の写し

(3) 堆積に使用する土砂等が土壌基準に適合していることを証する書類(道路の路盤材として使用される土砂等と同等の品質のものを使用する場合には、その品質を証する書類)

(平31規則46・令5規則28・一部改正)

(許可の基準)

第16条 条例第11条第1項第1号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 土砂等の高さは、2メートル(土砂等の堆積の目的から必要があると市長が認めた場合であって、土質試験等に基づき地盤及び土砂等の堆積に使用する土砂等の安定計算をした結果、土砂等の堆積により生じた地表面の安定が確かめられたときにあっては、当該地表面の安定が確かめられた土砂等の高さに係る数値)以内であること。

(2) 土砂等の堆積により生じる法面の勾配は、垂直1メートルに対する水平距離が2メートルの勾配(土砂等の堆積の目的から必要があると市長が認めた場合であって、土質試験等に基づき地盤及び土砂等の堆積に使用する土砂等の安定計算をした結果、土砂等の堆積により生じた地表面の安定が確かめられたときにあっては、当該地表面の安定が確かめられた土砂等の堆積により生じた法面の勾配)以下であること。

2 条例第11条第1項第2号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 土砂等の堆積に係る土地の区域内の雨水その他の地表水を排除することができるように、必要な排水施設が設置されていること。

(2) 排水施設の構造は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条第2号、第3号及び第8号から第10号までの基準に適合するものであること。ただし、土砂等の堆積の目的が一時的な土砂等の保管、農地の改良その他これらに類するものである場合は、この限りでない。

(3) 擁壁は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第8条の規定により設置する擁壁の例によるものであること。

(4) 下水道、排水路、河川その他の排水の放流先の排出能力に応じて必要がある場合は、一時雨水等を貯留する調整池その他の施設が設置されていること。

3 条例第11条第1項第3号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 土砂等の堆積に係る土地の地盤が軟弱である場合は、当該土砂等の堆積に係る土地以外の土地の地盤の沈下又は隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられていること。

(2) 垂直1メートルに対する水平距離が4メートル以下の勾配である土地に土砂等の堆積を行う場合は、土砂等の堆積を行う前の土地の地盤と土砂等の堆積に使用した土砂等との接する面にすべりが生じないように、段切りその他の措置が講じられていること。

(3) 土砂等の堆積の完了後に土砂等が崩壊しないように、締固めその他の土砂等の堆積に係る土地の地形、地質又は周囲の状況に応じた必要な措置が講じられていること。

(4) 土砂等の堆積に係る土地の周囲に道路、水路又は建築物の用に供する土地がある場合は、これらの土地の境界と土砂等の堆積に係る土地の区域との間隔が最大堆積時の土砂等の堆積の高さに相当する長さをとる等の措置が講じられていること。

(5) 土砂等の堆積に伴う周囲の生活環境への影響を踏まえ、土砂等の堆積を行う時間、期間等が定められていること。

(6) 土砂等の堆積に係る土地の区域を表示するためのくい等が設置されていること。

(平31規則46・令5規則28・一部改正)

(変更許可の申請)

第17条 条例第12条第1項の許可を受けようとする者は、土砂等の堆積の変更許可申請書(様式第14号)に変更内容が確認できる図書を添付し、市長に提出しなければならない。

(許可書及び不許可通知書)

第18条 市長は、条例第10条第1項又は条例第12条第1項の規定による申請があった場合において、これを許可するときは許可書(様式第15号)により、許可をしないときは不許可通知書(様式第16号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(軽微な変更)

第19条 条例第12条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

(1) 条例第10条第2項第1号に掲げる事項に関する変更

(2) 条例第10条第2項第8号に掲げる事項に関する変更のうち、変更後の土砂等の数量が減少することとなるもの

(3) 条例第10条第2項第9号に掲げる事項に関する変更のうち、変更後の土砂の高さが減少することとなるもの

(4) 条例第10条第2項第10号に掲げる事項に関する変更のうち、変更後の土砂の堆積により生じる法面のこう配が緩和されることとなるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、災害の発生及び近隣住民等に与える影響が少ないものとして市長が認めた変更

(平31規則46・一部改正)

(変更の届出)

第20条 条例第13条の規定による届出は、土砂等の堆積の変更届出書(様式第17号)に変更内容が確認できる図書を添付して行うものとする。

(標識の掲示)

第21条 条例第15条の規則で定める標識は、様式第18号のとおりとする。

(搬入車両への表示)

第22条 条例第16条第1項及び第2項の規則で定める事項は、許可事業者又は土砂等の搬入を請け負った者の氏名又は名称とする。

2 条例第16条の規定による表示は、搬入車両の両側面に認識しやすい色の文字で鮮明に表示するものとし、当該許可に係る土砂等の搬入の用に供する車両である旨の表示にあっては日本産業規格Z8305に規定する140ポイント以上の大きさの文字を、氏名又は名称の表示にあっては日本産業規格Z8305に規定する90ポイント以上の大きさの文字を用いて表示しなければならない。

(令元規則2・一部改正)

(関係書類の閲覧)

第23条 条例第17条の規定による閲覧は、次により行うものとする。

(1) 閲覧させる場所及び時間をあらかじめ定めること。

(2) 閲覧の求めがあった場合は、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。

(着手の届出)

第24条 条例第18条第1項の規定による届出は、土砂等の堆積の着手届出書(様式第19号)により行うものとする。

2 条例第18条第1項の土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該土砂等の採取場所の責任者が発行した土砂等発生元証明書(様式第20号)とする。

3 条例第18条第1項の当該土砂等が土壌基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、搬入しようとする土砂等に係る検査試料採取調書(様式第21号)及び計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により登録された計量士のうち計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)第50条第1号の濃度に係る計量士が発行した証明書とする。

4 前項の規定にかかわらず、道路の路盤材として使用される土砂等と同等の品質のもの(採石法又は砂利採取法の認可に係る土地の区域において採取された土砂(岩石又は砂利の採取のために除去した土砂を除く。)を除く。)を使用する場合における条例第18条第1項の当該土砂等が土壌基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、その品質を証する書類とする。

5 第3項の証明書を作成するために行う当該土砂等の地質分析は、土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第31条第1項及び第2項に規定する測定の方法並びにダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について(平成11年環境庁告示第68号)に規定する測定の方法の例により行わなければならない。

6 条例第18条第1項ただし書第1号の市長の承認を受けようとする者は、土砂等適合承認申請書(様式第23号)条例第10条第1項ただし書第4号に掲げる事業に関する契約書の写し及び当該事業により採取された土砂等であることを証する書面を添付し、市長に提出しなければならない。

7 条例第18条第1項ただし書第2号の当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該土砂等に係る売渡証明書その他の当該土砂等を譲渡したことを証する書面とする。

8 条例第18条第1項ただし書第3号に規定する規則で定める土砂等は、条例第10条第1項の許可を受けた日から当該許可に係る土砂等の堆積の着手の日までの期間が60日以内のものに係る土砂等とする。

(平25規則54・平31規則46・一部改正)

(検査結果の届出)

第25条 条例第18条第2項の規定による届出は、展開検査結果届出書(様式第24号)により行うものとする。

2 前項の展開検査結果届出書には、検査した土砂を撮影した写真を添付しなければならない。

(土砂等の数量等の報告)

第26条 条例第19条第1項の規定による届出は、土砂等の堆積に係る定期届出書(様式第25号)により行うものとする。

2 条例第19条第2項の規則で定める書類は、同条第1項の規定による3月ごとに区分した各期間の最後の日前7日以内に撮影した土砂等の堆積に係る土地の写真とする。

(土砂等の堆積に係る土地の汚染調査)

第27条 条例第20条の規定による土砂等の汚染の状況についての調査は、次により行うものとする。

(1) 次に掲げる物質について、土壌含有量及び土壌溶出量を調査すること。

 カドミウム及びその化合物

 六価クロム化合物

 シアン化合物

 水銀及びその化合物

 セレン及びその化合物

 鉛及びその化合物

 素及びその化合物

 ふっ素及びその化合物

 ほう素及びその化合物

 特定有害物質(からまでに掲げる物質を除く。)及びダイオキシン類のうち搬入した土砂の採取場所等から特に調査が必要と認められる物質で市長が許可事業者に通知したもの

(2) 調査試料の採取地点は、土砂等の堆積に係る土地の区域において、3,000平方メートルごとに1地点以上の割合で均等に選定すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特定有害物質にあっては土壌汚染対策法第2条第2項に規定する土壌汚染状況調査の例により、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法第7条の基準(土壌の汚染に係る基準に限る。)による測定方法の例によること。

2 条例第20条の規定による届出は、土砂等の堆積に係る土地の汚染調査結果届出書(様式第26号)により行うものとする。

3 前項に規定する届出書には、当該届出に係る調査が第1項に定めるところにより行われたことを証する書面を添付しなければならない。

(完了等の届出)

第28条 条例第21条第1項の規定による届出は、土砂等の堆積の完了(廃止)届出書(様式第27号)により行うものとする。

2 条例第21条第2項の規定による検査結果の通知は、許可内容に適合していると認める場合には検査済証(様式第28号)により、適合していないと認める場合には検査済証を交付できない旨の通知書(様式第28号の2)により行うものとする。

(平28規則91・令5規則28・一部改正)

(土砂搬入禁止区域の指定)

第29条 条例第22条第4項(条例第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、高崎市公告式条例(昭和25年高崎市告示第67号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することにより行うものとする。

(身分証明書)

第30条 条例第29条第2項の身分を示す証明書は、様式第29号のとおりとする。

(審議会)

第31条 条例第30条第4項の規定により、高崎市土砂等の堆積審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を次のとおり定めるものとする。

(1) 審議会は、委員7人以内で組織する。

(2) 委員は、法律、土木、環境、農地、交通又は行政に関し優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市長が委嘱する。

(3) 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(4) 委員は再任されることができる。

(5) 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを選任する。

(6) 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

(7) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(8) 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

(9) 会長は、市長から条例第11条第3項の規定による付議があったとき、又は条例第22条第2項の規定による意見を求められたときは、速やかに審議会を招集しなければならない。

(10) 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(11) 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによるものとする。

(12) 会長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(13) 審議会の庶務は、建設部開発指導課において処理する。

(14) 前各号に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平25規則54・一部改正)

(書類の提出部数)

第32条 条例及びこの規則に基づき市長に提出する書類は、正本及び副本とし、その部数は、正本にあっては1部、副本にあっては市長が必要とする部数とする。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年10月31日規則第54号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第62号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第38号)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項又は第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けている者が行う当該許可に係る土砂等の堆積については、この規則の施行の日から起算して3月間(その期間内に高崎市土砂等の堆積の規制に関する条例(平成25年高崎市条例第26号)第10条第1項の許可の申請をしたときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)は、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第91号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高崎市土砂等の堆積の規制に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる土砂等の堆積について適用し、同日前に行われた土砂等の堆積については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の高崎市土砂等の堆積の規制に関する条例施行規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令和元年6月24日規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年1月25日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条の規定が適用される場合における第3条の規定による改正後の高崎市土砂等の堆積の規制に関する条例施行規則第11条第1項第11号の規定の適用については、同号中「宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項」とあるのは、「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項」とする。

(平25規則62・平31規則46・令4規則1・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(平31規則46・令4規則1・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(平25規則54・平25規則62・令4規則1・一部改正)

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(平25規則62・追加、平31規則46・令4規則1・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(平28規則91・平31規則46・一部改正)

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(平28規則91・平31規則46・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(平31規則46・全改、令4規則1・一部改正)

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(平31規則46・令4規則1・一部改正)

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様式第22号 削除

(平25規則54)

(令4規則1・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(平31規則46・令4規則1・一部改正)

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(平31規則46・全改、令4規則1・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(平28規則91・一部改正)

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(平28規則91・追加)

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高崎市土砂等の堆積の規制に関する条例施行規則

平成25年6月7日 規則第41号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 指導・審査・規制
沿革情報
平成25年6月7日 規則第41号
平成25年10月31日 規則第54号
平成25年12月27日 規則第62号
平成26年3月31日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第91号
平成31年4月26日 規則第46号
令和元年6月24日 規則第2号
令和4年1月25日 規則第1号
令和4年3月29日 規則第11号
令和5年9月29日 規則第28号
令和6年12月27日 規則第50号