○単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年6月28日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年高崎市条例第39号)第10条の規定に基づき、平成25年7月1日から平成26年3月31日の間(以下「特例期間」という。)における地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の支給額の減額に関し必要な事項を定めるものとする。

(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の特例)

第2条 特例期間において、単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(昭和45年高崎市規則第24号。以下「単純労務職員給与規則」という。)第3条第1項の行政職給料表(2)の適用を受ける職員に対する給料月額(単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年高崎市規則第66号)附則第7項及び第8項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、次の各号に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減じる。

(1) 3級以下 100分の4.77

(2) 4級以上 100分の7.77

2 特例期間においては、単純労務職員給与規則第7条においてその例とする高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号。以下「一般職給与条例」という。)に基づき支給される給与のうち一般職給与条例第20条第1項から第5項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、当該給与の額から、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額を減じる。

(2) 一般職給与条例第20条第2項又は第3項 前項に定める額に、100分の80を乗じて得た額

(3) 一般職給与条例第20条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(4) 一般職給与条例第20条第5項 前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、単純労務職員給与規則第7条においてその例とする一般職給与条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第21条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1年間の勤務時間数で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(その他の事項)

第3条 前条に定めるもののほか、特例期間における単純な労務に雇用される職員の給与の支給額の減額に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年高崎市条例第39号)の規定の例による。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年6月28日 規則第42号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成25年6月28日 規則第42号