○高崎市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月28日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員の給与の支給額を減額するため、高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号。以下「一般職給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級から6級まで | 100分の7.77 | |
7級以上 | 100分の9.77 | |
医療職給料表(1) | 1級 | 100分の4.77 |
2級 | 100分の7.77 | |
3級以上 | 100分の9.77 | |
医療職給料表(2) | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級から6級まで | 100分の7.77 | |
7級以上 | 100分の9.77 |
2 特例期間においては、一般職給与条例に基づき支給される給与のうち一般職給与条例第20条第1項から第5項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、当該給与の額から、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額を減じる。
(1) 一般職給与条例第20条第1項 前項に定める額
(2) 一般職給与条例第20条第2項又は第3項 前項に定める額に、100分の80を乗じて得た額
(3) 一般職給与条例第20条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(4) 一般職給与条例第20条第5項 前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、一般職給与条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第21条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1年間の勤務時間数で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 特例期間においては、一般職給与条例附則第12項の規定の適用を受ける職員(幼稚園教育職給料表の適用を受けるものを除く。)に対する前3項の規定の適用については、第1項中「給料月額に」とあるのは「給料月額から一般職給与条例附則第12項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から一般職給与条例附則第14項の規定により給与額から減じることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、高崎市立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年高崎市告示第175号。以下「学校職員給与条例」という。)第3条、第3条の3、第3条の5及び第6条第1項の規定の適用については、学校職員給与条例第3条中「群馬県公立学校職員の給与に関する条例(昭和31年群馬県条例第41号)の規定」とあり、学校職員給与条例第3条の3中「職員の育児休業等に関する条例(平成4年群馬県条例第1号)の規定」とあり、学校職員給与条例第3条の5中「高等学校職員にあっては、外国の地方公共団体の機関等に派遣される群馬県職員の処遇等に関する条例(昭和63年群馬県条例第4号)、幼稚園職員にあっては、外国の地方公共団体の機関等に派遣される群馬県市町村立学校職員の処遇等に関する条例(昭和63年群馬県条例第6号)の規定」とあり、及び学校職員給与条例第6条第1項中「群馬県学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年群馬県条例第38号)の規定」とあるのは、それぞれ「群馬県公立学校職員」とする。
2 特例期間においては、学校職員給与条例第3条の2第3項の給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、次の各号に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じる。
(1) 2級以下 100分の4.77
(2) 3級から6級まで 100分の7.77
(3) 7級 100分の9.77
3 特例期間においては、第2条第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける職員に対する一般職給与条例第20条第1項から第5項までの規定により支給される給与の支給及び勤務1時間当たりの給与額の算出について準用する。この場合において、当該職員のうち次項に規定する職員以外のものにあっては第2条第2項中「前項」とあるのは、「第3条第2項」と読み替え、次項に規定する職員にあっては第2条第2項中「前項」とあるのは「第3条第4項の規定により読み替えられた同条第2項」と、同条第3項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から一般職給与条例附則第14項の規定により給与額から減じることとされる額に相当する額を減じた額に」と読み替えるものとする。
4 特例期間においては、一般職給与条例附則第12項の規定の適用を受ける職員(幼稚園教育職給料表の適用を受けるものに限る。)に対する第2項の規定の適用については、同項中「給料月額に」とあるのは、「給料月額から一般職給与条例附則第12項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」とする。
(高崎市職員の育児休業等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、高崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高崎市条例第7号)第12条の規定の適用については、同条中「給与条例第21条」とあるのは、「高崎市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年高崎市条例第39号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合又は同条例第8条第2項において準用する場合を含む。)」とする。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例(平成4年高崎市条例第43号)第4条第1項の規定の適用については、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、高崎市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年高崎市条例第39号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減じることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第6条 特例期間においては、高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高崎市条例第6号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第21条」とあるのは、「高崎市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年高崎市条例第39号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合又は同条例第3条第3項若しくは第8条第2項において準用する場合を含む。)」とする。
(公益的法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例の特例)
第7条 特例期間においては、公益的法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例(平成13年高崎市条例第45号)第4条の規定の適用については、同条中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、高崎市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年高崎市条例第39号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減じることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の特例)
第8条 特例期間においては、高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成21年高崎市条例第61号。以下「任期付職員条例」という。)の適用を受ける職員であって、任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用されたものに対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じる。
(1) 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が1号給から4号給までのもの 100分の7.77
(2) 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が5号給以上のもの及び同条第3項の規定による給料月額を受ける職員 100分の9.77
(企業職員への適用)
第9条 特例期間においては、高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年高崎市条例第51号)の適用を受ける企業職員については、地方公営企業の管理者の定めるところにより、前条までの規定に準じて、給与を支給するものとする。
(単純な労務に雇用される職員への適用)
第10条 特例期間においては、地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員については、第8条までの規定に準じて、給与を支給するものとする。
(端数計算)
第11条 この条例の規定により給与の支給に当たって減じることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。