○高崎市企業職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年6月28日

上下企管規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、高崎市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年高崎市条例第39号)第9条の規定に基づき、平成25年7月1日から平成26年3月31日の間(以下「特例期間」という。)における地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員の給与の支給額の減額に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支給額の減額)

第2条 特例期間における企業職員の給与の支給額の減額については、高崎市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例及び単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の臨時特例に関する規則(平成25年高崎市規則第39号)の規定の例により、これを行うものとする。

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

高崎市企業職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年6月28日 上下水道企業管理規程第7号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第4章
沿革情報
平成25年6月28日 上下水道企業管理規程第7号