○高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月26日

高安消組条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員の給与の支給額を減額するため、高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例(平成11年高崎市等広域市町村圏振興整備組合条例第5号。以下「一般職給与条例」という。)の特例を定めるものとする。

(一般職給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、一般職給与条例第2条の給料表の適用を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)に対する給料月額(高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年高崎市等広域市町村圏振興整備組合条例第12号)附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。以下この項及び第4項において同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減じる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級以上

100分の9.77

消防職給料表

3級以下

100分の4.77

4級から7級まで

100分の7.77

8級

100分の9.77

2 特例期間においては、一般職給与条例第2条第2号の消防職給料表の適用を受ける職員であって、その職務の級及び号給がそれぞれ別表の左欄及び中欄に掲げるものであるもの(高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第6項から第8項までの規定の適用を受けない職員に限る。)に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、同表の左欄に掲げる職務の級及び同表の中欄に掲げる号給の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を減じる。

3 特例期間においては、一般職給与条例第4条においてその例とする高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号。以下「高崎市給与条例」という。)に基づき支給される給与のうち高崎市給与条例第20条第1項から第5項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、当該給与の額から、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額を減じる。

(2) 高崎市給与条例第20条第2項又は第3項 第1項又は前項に定める額に、100分の80を乗じて得た額

(3) 高崎市給与条例第20条第4項 第1項又は前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(4) 高崎市給与条例第20条第5項 第1項又は前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

4 特例期間においては、一般職給与条例第4条においてその例とする高崎市給与条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、高崎市給与条例第21条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、第1項の規定の適用を受ける職員にあっては給料月額に12を乗じ、その額を1年間の勤務時間数で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を、第2項の規定の適用を受ける職員にあっては当該職員の別表の右欄に定める額に12を乗じ、その額を1年間の勤務時間数で除して得た額に相当する額を減じた額とする。

5 特例期間においては、一般職給与条例第4条においてその例とする高崎市給与条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第1項第3項及び前項の規定の適用については、第1項中「給料月額に」とあるのは「給料月額から一般職給与条例第4条においてその例とする高崎市給与条例附則第12項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第3項中「第1項又は」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた第1項又は」と、前項中「除して得た額に当該職員の」とあるのは「除して得た額から一般職給与条例第4条においてその例とする高崎市給与条例附則第14項の規定により給与額から減じることとされる額に相当する額を減じた額に当該職員の」とする。

6 特例期間においては、一般職給与条例第4条においてその例とする高崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高崎市条例第7号)第12条の規定の適用については、同条中「給与条例第21条」とあるのは、「高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年高崎市・安中市消防組合条例第1号)第2条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(端数計算)

第3条 この条例の規定により給与の支給に当たって減じることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職務の級

号給

4級

60号給

28,028円

61号給

27,195円

62号給

26,652円

63号給

26,305円

64号給

25,862円

65号給

25,119円

66号給

24,772円

67号給

24,329円

68号給

23,886円

69号給

23,244円

70号給

23,372円

71号給

23,501円

72号給

23,629円

73号給

23,463円

74号給

23,591円

75号給

23,720円

76号給

23,849円

77号給

23,773円

78号給

23,801円

79号給

23,830円

80号給

23,858円

81号給

23,977円

82号給

24,006円

83号給

24,035円

84号給

24,063円

85号給

24,568円

86号給

24,597円

87号給

24,625円

88号給

24,178円

89号給

23,926円

90号給

23,764円

91号給

23,411円

92号給

23,250円

93号給

23,092円

94号給

22,931円

95号給

22,578円

96号給

22,416円

97号給

23,116円

98号給

23,716円

99号給

24,316円

100号給

24,916円

101号給

25,616円

102号給

26,216円

103号給

26,816円

104号給

27,416円

105号給

28,116円

106号給

28,716円

107号給

29,316円

108号給

29,916円

109号給

30,616円

5級

76号給

30,650円

77号給

29,431円

78号給

28,416円

79号給

29,116円

80号給

29,816円

81号給

30,316円

高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月26日 高安消組条例第1号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第15編 一部事務組合等/第1章 高崎市・安中市消防組合
沿革情報
平成25年6月26日 高安消組条例第1号