○高崎市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例(平成27年高崎市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別保全地区の指定)
第2条 条例第9条第3項(条例第10条第2項で準用する場合を含む。)の規定による告示は、高崎市公告式条例(昭和25年高崎市告示第67号)第2条第2項の高崎市役所前掲示場に掲示することにより行うものとする。
(令元規則43・一部改正)
(1) 事業者及び工事施行者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、当該法人の登記事項証明書)
(2) 事業区域に係る土地の登記事項証明書及び公図
(3) 事業者及び工事施行者が条例第11条の規定により届け出た事業計画を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
(4) 事業者及び工事施行者が条例第14条第2項第2号から第11号までに該当しないことを誓約する書類
(5) 事業区域に係る土地の位置を示す図面
(6) 土地利用計画平面図
(7) 造成計画平面図及び断面図
(8) 排水計画平面図及び断面図
(9) 擁壁の背面図及び断面図
(10) 再生可能エネルギー発電設備の構造図及び着色した透視図
(11) 維持管理に係る計画書(様式第2号)
(12) 立地環境に関する概要書(様式第3号)
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 市長は、事業計画届出書の提出があったときは、必要に応じ、現地調査を行うものとする。
3 市長は、事業者に対し、必要な助言及び指導を審査指示書(様式第4号)により通知するものとする。
4 審査指示書の通知を受けた事業者は、事業計画の内容を当該審査指示書により通知された内容に適合させるために関係行政機関、地域住民等との調整、協議等を自らの責任において行わなければならない。
5 審査指示書の通知を受けた事業者は、その内容を十分検討し、事業計画の内容が当該審査指示書により通知された内容に適合する見込みがないと判断したときは、事前協議取下げ書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
6 審査指示書の通知を受けた事業者は、事業計画の内容が当該審査指示書により通知された内容に適合するに至ったときは、審査指示事項回答書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
7 市長は、審査指示事項回答書の提出があった場合において、その内容が審査指示書により通知した内容に適合すると認められるときは、事前協議終了通知書(様式第7号)により、事業者に通知するものとする。
8 事業者は、提出した事業計画届出書の内容を変更しようとするときは、事業計画変更届(様式第8号)に変更しようとする内容が確認できる図書等を添付し、速やかに市長に届け出なければならない。
(令元規則43・令4規則12・一部改正)
2 事業者は、事業区域内の公衆の見やすい場所に前項の標識を設置しなければならない。
(1) 標識を設置した場所が明示された図面
(2) 標識の設置の状況及び記載された内容が分かる写真等
(令元規則43・一部改正)
(1) 説明会で配布した資料
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(意見の申出)
第6条 条例第12条第3項の規定による意見の申出を行おうとする者は、説明会が開催された日から起算して14日以内に、事業者に対し事業計画に対する意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出するものとする。
2 事業者は、意見書の提出があったときは、説明会が開催された日から起算して21日以内に、意見の概要を記載した書面に当該提出があった意見書の写しを添付し、市長に報告しなければならない。
2 事業者は、前項の見解書を提出するときは、近隣住民等に対しその内容をよく説明し、当該近隣住民等の理解を十分に得るものとする。
(再生可能エネルギー発電設備の設置に関する事業計画に定める事項)
第9条 条例第13条第2項第16号の規則で定める事項は、事業の施行に必要となる法令及び他の条例の許認可の取得の状況とする。
(平31規則45・令4規則12・一部改正)
(許可の基準)
第11条 条例第14条第1項第1号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 事業区域に絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第4条第2項に規定する希少野生動植物種の生息地又は生育地の区域を含まないこと。
(2) 事業区域に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)第28条第1項の鳥獣保護区を含む場合は、当該鳥獣保護区において鳥獣を保護すべき措置が十分に取られていること。
(3) 事業区域に鳥獣保護法第29条第1項の特別保護地区を含まないこと。
(4) 事業区域に都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条第1項の特別緑地保全地区を含まないこと。
(5) 事業区域内に生育する木竹を伐採する場合は、当該伐採が事業区域への進入路、排水施設等の設置のための必要最小限の範囲の伐採であること。
2 条例第14条第1項第2号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 再生可能エネルギー発電設備の高さ、形状等が周囲と調和したものであること。
(2) 再生可能エネルギー発電設備の色彩は、高崎市景観色彩ガイドラインの例によるものであること。
(3) 事業区域と隣接する土地との間に別表で定める緩衝帯が設けられていること。
(4) 再生可能エネルギー発電設備が周辺の道路等の公共空間から見えないよう低木、目隠しフェンス等が設置されていること。
(5) 事業区域が、高崎市景観計画(次号において「景観計画」という。)に記載された景観資源(古墳、史跡、寺社、歴史的まちなみ等をいう。)、住宅団地、工業団地、及び公共施設の敷地又は区域の境界から100メートル以上離れていること。
(6) 再生可能エネルギー発電設備が、景観計画に記載された主な眺望点のいずれかからも見えないこと。
3 条例第14条第1項第3号の規則で定める基準は、次のとおりとする。ただし、土砂崩れ、溢水等を防止するための十分な措置が取られているとして、条例第27条第1項の高崎市再生可能エネルギー発電設備設置審議会の議を経た場合は、この限りでない。
(1) 事業区域に砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地を含まないこと。
(2) 事業区域に水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項の洪水浸水想定区域を含まないこと。
(3) 事業区域に地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域を含まないこと。
(4) 事業区域に急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域を含まないこと。
(5) 事業区域に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項の土砂災害特別警戒区域を含まないこと。
(6) 事業区域に森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の保安林の存する土地を含まないこと。
(7) 事業区域に河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域及び同法第54条第1項の河川保全区域を含まないこと。
4 条例第14条第1項第4号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 事業区域において、切土、盛土等の造成を行う場合は、当該造成が事業区域への進入路、排水施設等の設置のための必要最小限の範囲のものであること。
(2) 事業区域内における法面の勾配が垂直1メートルに対する水平距離が2メートルの勾配を超える場合は、次項第3号に掲げる基準を満たす擁壁が設置されていること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、造成計画が盛土等防災マニュアル(令和5年5月26日国官参宅第12号、5農振第650号、5林整治第244号)の基準に適合したものであること。
5 条例第14条第1項第5号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 事業区域内の雨水その他の地表水を排除することができるよう必要な排水施設が設置されていること。
(2) 排水施設の構造が下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条第2号、第3号及び第8号から第10号までに掲げる基準を満たすものであること。
(3) 擁壁を設置する場合は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第8条第1項に掲げる基準を満たす方法で設置されていること。
(4) 下水道、排水路、河川その他の排水施設の放流先の排出能力に応じて必要がある場合は、一時雨水等を貯留する調整池その他の施設が設置されていること。
6 条例第14条第1項第6号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 軟弱地盤である場合は、土の置き換え、水抜きその他の措置が講じられていること。
(2) 地山と盛土部分にすべりが生じないように段切りその他の措置が講じられていること。
(3) 盛土部分の土砂が崩壊しないよう締固めその他必要な措置が講じられていること。
(4) 事業区域の境界に境界杭及びフェンス等の工作物が設置されていること。
7 条例第14条第1項第7号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 事業区域に接する道路の幅員が6メートル未満の場合は、当該道路と事業区域に接する部分について道路の反対側から6メートル後退することその他の再生可能エネルギー発電設備の搬入の用に供する車両(以下「搬入車両」という。)の通行に支障がない措置が講じられていること。
(2) 搬入車両の通行に当たり道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第1項の許可を要する場合は、当該許可を受け、又はその見込みがあること。
(3) 大型車の通行等による既存道水路の破損等を防止する措置が講じられていること。
8 条例第14条第1項第8号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 事業区域におおむね50以上の建築物がおおむね50メートル以内の間隔で連担する区域を含まないこと。
(2) 事業区域に近接する住宅、道路等に対し、太陽光の反射が発生する角度に再生可能エネルギー発電設備が設置される場合は、透過性パネルの設置その他太陽光の反射を軽減する措置が講じられていること。
(3) 再生可能エネルギー発電設備から発生する騒音が事業区域及び周辺地域の騒音規制基準に適合していること。
(4) 事業完了後に、再生可能エネルギー発電設備の定期的な維持管理及び補修を行う体制が整えられていること。
(5) 事業区域から120メートル以内に消火栓、防火水槽等の消防水利施設があること。
(6) 再生可能エネルギー発電設備の搬入及び設置を行う時間、期間等が近隣住民等の生活環境への影響を最小限とするものであること。
(平31規則45・令4規則12・令5規則28・一部改正)
(心身の故障により事業を適切に行うことができない者)
第11条の2 条例第14条第2項第2号の規則で定める者は、精神の機能の障害により事業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないものとする。
(令元規則43・追加)
(生活環境の保全を目的とする法令等)
第12条 条例第14条第2項第5号の規則で定める生活環境の保全を目的とする法令及び条例は、次のとおりとする。
(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)
(2) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
(4) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
(5) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)
(6) 振動規制法(昭和51年法律第64号)
(7) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)
(8) 群馬県の生活環境を保全する条例(平成12年群馬県条例第50号)
(令元規則43・一部改正)
2 付議書には、付議に係る条例第13条第1項の規定による許可の申請(以下「許可申請」という。)に対する市長の意見を付すものとする。
3 審議会は、付議された許可申請の内容が自然環境、景観及び近隣住民等の生活環境の保全上支障があるか否かを審査するものとする。
4 審議会は、付議された許可申請について議決をしたときは、その内容を記載した答申書(様式第16号)を市長に提出するものとする。
5 市長は、答申書の提出があったときは、その内容を十分に参酌した上で、許可又は不許可を決定するものとする。
(令4規則12・一部改正)
2 条例第17条第1項の規定による表示は、許可に係る再生可能エネルギー発電設備の搬入の用に供する車両である旨にあっては日本産業規格Z8305に規定する140ポイント以上の大きさの文字を、許可事業者の氏名にあっては日本産業規格Z8305に規定する90ポイント以上の大きさの文字を用い、かつ、認識しやすい色の文字で搬入車両の両側面に鮮明に表示することとする。
(平31規則45・令4規則12・一部改正)
(関係書類の閲覧)
第18条 事業者は、条例第18条の規定による閲覧をさせる場合は、あらかじめ、閲覧をさせる場所及び時間を定めて行わなければならない。この場合において、近隣住民等から閲覧の求めがあった場合は、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(令4規則12・一部改正)
(審議会)
第22条 条例第27条第4項の規定により審議会の組織、運営等に関し必要な事項を次のとおり定めるものとする。
(1) 審議会は、委員7人以内で組織する。
(2) 委員は、法律、経済、環境、景観、農林業、土木又は行政に関し優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市長が委嘱する。
(3) 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(4) 委員は再任されることができる。
(5) 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを選任する。
(6) 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
(7) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(8) 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
(10) 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(11) 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによるものとする。
(12) 会長は、必要があると認めるときは、事業者、工事施行者、土地所有者等、近隣住民又は該当町内会の長等の関係者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(13) 審議会の庶務は、建設部開発指導課において処理する。
(14) 前各号に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(書類の提出部数)
第23条 条例及びこの規則に基づき市長に提出する書類は、正本及び副本とし、その部数は、正本にあっては1部、副本にあっては市長が必要とする部数とする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第92号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第28号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
事業区域の面積 | 緩衝帯の幅 |
0.3ヘクタール未満 | 1メートル |
0.3ヘクタール以上0.5ヘクタール未満 | 2メートル |
0.5ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 3メートル |
1ヘクタール以上1.5ヘクタール未満 | 4メートル |
1.5ヘクタール以上5ヘクタール未満 | 5メートル |
5ヘクタール以上15ヘクタール未満 | 10メートル |
15ヘクタール以上25ヘクタール未満 | 15メートル |
25ヘクタール以上 | 20メートル |
(令4規則12・全改)
(令4規則12・全改)
(令4規則12・全改)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・全改)
(令4規則12・一部改正)
(平28規則92・一部改正)
(平28規則92・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(平28規則92・一部改正)