○高崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号及び特定個人情報の利用並びに特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月28日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)の規定に基づく個人番号(法第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び特定個人情報(同条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の利用並びに特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30条例58・一部改正)
3 市長及び教育委員会は、特定個人番号利用事務(法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。)の処理に関して、市民の利便性の向上及び市行政の効率的な運営のために必要な限度で、それぞれ利用特定個人情報(同号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)であって当該機関が保有するもの(法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムを使用して提供を受けることができるものを除く。)を利用することができる。
(平30条例58・令6条例5・一部改正)
2 前項の規定により特定個人情報の提供がある場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(平29条例26・平30条例58・令3条例39・一部改正)
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年7月5日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第39号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第38号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第5号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年7月2日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月30日条例第52号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平30条例58・追加、令4条例38・令6条例42・令6条例52・一部改正)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 高崎市福祉医療費助成条例(昭和58年高崎市条例第12号)の規定による医療に係る自己負担金の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児入所支援、措置(同法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の措置をいう。)又は日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施に関する情報であって規則で定めるもの | ||
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの | ||
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | 高崎市高齢者医療費助成条例(昭和57年高崎市条例第50号)の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
3 市長 | 群馬県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年群馬県条例第22号)の規定による心身障害者扶養共済制度に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
4 市長 | 重度障害者に対する日常生活用具の給付又は貸与に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
5 市長 | 腎臓又は小腸の機能障害者に対する通院交通費に係る助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
6 市長 | 身体障害者に対する自動車改造費に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
7 市長 | 身体障害者に対する自動車運転免許取得費に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
8 市長 | 重度身体障害者に対する住宅改造費に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
9 市長 | 難聴児に対する補聴器購入費に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
10 市長 | 生活保護法による保護に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付又は障害児入所給付費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付け又は給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)による特定医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
母子保健法(昭和40年法律第141号)による療育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給又は地域支援事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等に関する情報であって規則で定めるもの |
別表第2(第3条関係)
(平30条例58・追加、令4条例38・一部改正)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
2 市長 | 中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 生活保護法による保護に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
4 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 生活保護関係情報、地方税関係情報又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの |