○高崎市林間学校条例施行規則
平成29年3月31日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市林間学校条例(平成28年高崎市条例第36号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 林間学校に主査を置くことができる。
(職員の職務)
第3条 所長及び次長の職にある者は、それぞれ上司の命を受けて、次の表の右欄に掲げる職務を行う。
職 | 職務 |
所長 | (1) 所管事務の事業計画及び実施計画を策定し、その達成に努める。 (2) 所管事務の処理方針を決定し、事務分担を定める。 (3) 所管事務の執行状況を把握し、事務処理を調整する。 (4) 所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
次長 | 所管事務を掌理し、所長を補佐し、その事務に従事する職員を指揮監督する。 |
(収容人員)
第4条 林間学校の収容人員は、190人とする。
(自然体験活動事業の対象者)
第5条 条例第3条第1号に掲げる事業(以下「自然体験活動事業」という。)の対象者は、市立学校の学校行事として林間学校を使用する小学生及びその引率者とする。
(自然体験活動事業の実施期間)
第6条 自然体験活動事業を実施する期間は、5月1日から11月30日までとする。ただし、特に必要と認めるときは、当該期間外においても実施するものとする。
(使用期間)
第7条 林間学校の使用は、1回の使用につき2泊3日以内とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 自然体験活動事業に係る使用 使用しようとする日の前日
(使用許可の変更又は取消し)
第9条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた事項を変更し、又は使用の取消しをしようとするときは、高崎市林間学校使用(変更・取消)申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(使用許可書等の提示)
第10条 使用者は、林間学校の使用に当たり、使用許可書(使用許可を受けた事項の変更の許可を受けた者にあっては、高崎市林間学校使用(変更・取消)許可書)を所長又は所長が指示する職員に提示しなければならない。
(使用料の納付)
第11条 条例第9条に規定する使用料は、林間学校を使用する時までに納付しなければならない。
(校則及び指示の遵守)
第12条 使用者は、林間学校が定める校則及び所長その他の職員の指示に従い、林間学校を使用しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、林間学校の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。