○高崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則

令和2年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年高崎市条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に規定する職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に規定する職員をいう。

(3) 嘱託職員 パートタイム会計年度任用職員のうち、週の勤務時間が30時間以内で、常勤職員を配置するほどの業務の内容や責任の程度はないが、常勤職員が通常行う業務に類似する業務に従事する職をいう。

(4) 臨時職員 パートタイム会計年度任用職員のうち、週の勤務時間が37時間30分以内で、時期的に発生する定型的な業務又は常勤職員の欠員等の代替として常勤職員の業務を補助する業務に従事する職をいう。

(令6規則20―3・一部改正)

(給与の差引支給の禁止)

第3条 会計年度任用職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。次条において同じ。)によって特に認められた場合を除くほか、その会計年度任用職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第4条 会計年度任用職員の給与は、法律又は条例によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給)

第5条 会計年度任用職員が死亡した場合における当該会計年度任用職員の給与及び費用弁償は、遺族に支給するものとする。この場合において、遺族の範囲及び順位は、高崎市職員退職手当に関する条例(昭和31年高崎市告示第40号)第2条の2に規定するところによる。

(基本報酬の額)

第6条 嘱託職員に係る条例第2条第2項に定める報酬(以下「基本報酬」という。)の額は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号。以下「給与条例」という。)別表第1行政職給料表に定める1級における49号給の給料月額を超えない範囲内で定めるものとし、週の勤務時間が30時間の者の基本報酬の月額は別表のとおりとする。

2 週の勤務時間が30時間に満たない嘱託職員の基本報酬の額は、別表に定める額に、当該職員について定められた週の勤務時間を30で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。

3 新たに採用する嘱託職員の基本報酬の額は、別表に掲げるその者の属する職種の区分の1号給に定める額とする。

4 4月1日に採用する嘱託職員のうち、同日の前日以前1年間に嘱託職員として任用され、同期間における勤務成績が良好である者の基本報酬の額は、同日において当該職員が受けていた号給の1号給上位の号給に定める額とし、同期間における勤務成績が良好でない者の基本報酬の額は、同日において当該職員が受けていた号給と同一とする。

5 前項の規定にかかわらず、4月1日に採用する嘱託職員のうち、同日において休職若しくは育児休業をしている者又は介護休暇を取得している者の基本報酬の額は、同日の前日において当該職員が受けていた号給と同一とする。

6 前項の規定により基本報酬の額を決定された嘱託職員のうち、育児休業をしている者又は介護休暇を取得している者が復職した場合において、他の嘱託職員との均衡上必要があると認められるときは、育児休業又は介護休暇の期間を引き続き勤務したものとみなして、復職の日の属する月の翌月の初日(その日が月の初日である場合はその日)に、第4項の規定に準じてその者の基本報酬の額を決定するものとする。

7 前各項の規定にかかわらず、高度な専門的知識や経験等を要する業務に従事する嘱託職員の基本報酬の額は、給与条例別表第1行政職給料表に定める2級における最高の号給の給料月額を超えない範囲内で市長が別に定める。

8 臨時職員の基本報酬は時間額とし、その額は嘱託職員の基本報酬との権衡を考慮し市長が別に定める。

(令5規則40―5・一部改正)

(地域手当に相当する報酬)

第7条 条例第2条第3項に規定する地域手当に相当する報酬(以下「地域手当に相当する報酬」という。)は、嘱託職員(前条第1項又は第2項の規定により基本報酬の額が決定されることとなる嘱託職員に限る。)に対して支給する。

2 地域手当に相当する報酬の月額は、基本報酬の額に100分の6を乗じて得た額とする。

(令4規則1―2・一部改正)

(特殊勤務手当に相当する報酬)

第8条 条例第2条第3項に規定する特殊勤務手当に相当する報酬の支給については、常勤職員の特殊勤務手当の例による。ただし、パートタイム会計年度任用職員に対し支給する特殊勤務手当に相当する報酬が月額であるときは、定年前再任用短時間勤務職員(給与条例第6条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に係る特殊勤務手当の支給額の例により支給する。

(令5規則19―3・一部改正)

(時間外勤務手当に相当する報酬)

第9条 条例第2条第3項に規定する時間外勤務手当に相当する報酬の支給については、定年前再任用短時間勤務職員の時間外勤務手当の例による。

(令5規則19―3・一部改正)

(休日勤務手当に相当する報酬)

第10条 条例第2条第3項に規定する休日勤務手当に相当する報酬の支給については、定年前再任用短時間勤務職員の休日勤務手当の例による。

(令5規則19―3・一部改正)

(夜間勤務手当に相当する報酬)

第11条 条例第2条第3項に規定する夜間勤務手当に相当する報酬の支給については、給与条例の適用を受ける他の職員の夜間勤務手当の例による。

(宿日直手当に相当する報酬)

第12条 条例第2条第3項に規定する宿日直手当に相当する報酬の支給については、給与条例の適用を受ける職員の宿日直手当の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 条例第2条第4項の規定による期末手当(以下単に「期末手当」という。)は、次の各号のいずれにも該当するパートタイム会計年度任用職員(高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和39年高崎市規則第12号。以下「給与規則」という。)第34条各号のいずれかに該当する者及び第16条の規定の適用を受ける者のうち任命権者が別に定める者を除く。)に対して支給する。

(1) 嘱託職員のうち、任期が6月以上(4月1日に採用する者のうち、前会計年度から当該任期における基準日(条例第2条第4項に規定する日をいう。以下同じ。)まで引き続いて在職した期間が6月以上に至った場合を含む。以下同じ。)である者

(2) 任期を通じて週の勤務時間が15時間30分以上である者

2 期末手当の額は、基準日現在における基本報酬の月額及び地域手当に相当する報酬の月額の合計額(以下「基礎報酬月額」という。)に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 2箇月以上3箇月未満 100分の30

(5) 1箇月15日以上2箇月未満 100分の20

(6) 1箇月以上1箇月15日未満 100分の15

(7) 15日以上1箇月未満 100分の10

(8) 15日未満 100分の5

3 前項に規定する在職期間の計算については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

4 期末手当の支給日は、次の各号に掲げる期末手当の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。ただし、当該各号に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその直近の金曜日を支給日とする。

(1) 6月1日を基準日とする期末手当 6月30日

(2) 12月1日を基準日とする期末手当 12月10日

5 基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した嘱託職員のうち任期が6月以上かつ任期を通じて週の勤務時間が15時間30分以上であった者に対しては、前各項の規定の例により期末手当を支給することができるものとする。この場合において、第2項中「基準日現在」とあるのは、「退職し又は死亡した日現在」とする。

6 期末手当の不支給及び一時差止めについては、給与条例の適用を受ける他の職員の例による。

(令4規則1―2・令4規則35・令5規則40―5・令6規則20―3・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第13条の2 条例第2条第4項の規定による勤勉手当(以下単に「勤勉手当」という。)は、前条第1項に規定されている職員であって期末手当の支給を受ける者(給与規則第41条各号のいずれかに該当する者を除く。)に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて支給する。

2 勤勉手当の額は、基準日現在における基礎報酬月額に100分の102.5を乗じて得た額に、当該職員の勤務成績による割合(次条において「成績率」という。)及び基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月15日以上6箇月未満 100分の95

(3) 5箇月以上5箇月15日未満 100分の90

(4) 4箇月15日以上5箇月未満 100分の80

(5) 4箇月以上4箇月15日未満 100分の70

(6) 3箇月15日以上4箇月未満 100分の60

(7) 3箇月以上3箇月15日未満 100分の50

(8) 2箇月15日以上3箇月未満 100分の40

(9) 2箇月以上2箇月15日未満 100分の30

(10) 1箇月15日以上2箇月未満 100分の20

(11) 1箇月以上1箇月15日未満 100分の15

(12) 15日以上1箇月未満 100分の10

(13) 15日未満 100分の5

(14) 零 0

3 第13条第3項から第6項までの規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「次条第2項」と、「在職期間」とあるのは「勤務期間」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「次条第1項及び第2項並びに同条第3項の規定により読み替えて準用する第3項及び第4項」と、「第2項」とあるのは「次条第2項」と読み替えるものとする。

(令6規則20―3・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率)

第13条の3 成績率については、給与規則第47条の規定を準用する。

(令6規則20―3・追加)

(給与の減額)

第14条 会計年度任用職員が勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日又は年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律による休日を除く。)をいう。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額又は第3項に規定する勤務1時間当たりの給与の額を減額して報酬等を支給する。ただし、その勤務しない時間が月の初日から末日までの期間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき額は、その月の報酬又は給料及び地域手当に相当する報酬又は地域手当の全額とする。

2 嘱託職員に係る勤務1時間当たりの報酬の額は、基礎報酬月額に12を乗じ、その額を当該職員について定められた1年間の勤務時間数で除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げた額)とする。

3 臨時職員に係る勤務1時間当たりの報酬の額は、報酬の時間額とする。

4 フルタイム会計年度任用職員に係る勤務1時間当たりの給与の額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1年間の勤務時間数で除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げた額)とする。

(令4規則1―2・令6規則20―3・一部改正)

(通勤に要する費用の費用弁償)

第15条 条例第8条第1項に規定する通勤に要する費用の費用弁償の額、支給日、返納その他の通勤に要する費用の費用弁償については、給与条例第12条第2項から第6項までの規定の例による。ただし、給与条例第12条第1項第2号に該当するパートタイム会計年度任用職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が次表に掲げる回数に満たないものの通勤に要する費用の費用弁償の額は、同号に該当する他の職員に支給される通勤手当の額にそれぞれ同表に定める割合を乗じて得た額とする。

回数

割合

10回

100分の50

5回

100分の30

(令5規則40―5・旧第16条繰上)

(会計年度任用職員の給与等の特例)

第16条 職務の特殊性、任用の事情等を考慮し市長が必要と認める会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、他の会計年度任用職員との権衡及び当該職務の特殊性又は任用の事情等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(令5規則40―5・旧第17条繰上)

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等について必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則40―5・旧第18条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年高崎市告示第139号。以下「報酬条例」という。)別表第3の規定により月額の報酬を受けていた行政事務嘱託であった者であって、施行日に引き続いて同一と認められる職務に従事する嘱託職員(第6条第1項又は第2項の規定により基本報酬の額が決定されることとなる嘱託職員に限る。)であるものの基本報酬については、次の表の左欄に掲げる当該嘱託職員の施行日の前日までの当該同一と認められる職務に従事する行政事務嘱託としての引き続いた任用期間に応じてそれぞれ同表の右欄に定めるその者の職務に応じた別表の号給に定める額又は当該額を基礎として同条第1項又は第2項の規定により決定される基本報酬の額とする。

任用期間

号給

1年未満

別表(1)の項1号給又は(2)の項1号給

1年以上2年未満

別表(1)の項2号給又は(2)の項2号給

2年以上3年未満

別表(1)の項3号給又は(2)の項3号給

3年以上4年未満

別表(1)の項4号給又は(2)の項4号給

4年以上5年未満

別表(1)の項5号給又は(2)の項5号給

5年以上

別表(1)の項6号給又は(2)の項6号給

3 前項の規定により決定される基本報酬の支給を受ける嘱託職員のうち、施行日において、当該基本報酬の額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額の合計額が、報酬条例別表第3の規定により施行日の前日において受けていた報酬の月額(当該年度における特別の事由により当該年度の報酬が定額により加算されている場合には当該特別の理由がないこととした場合の報酬の月額をいう。以下「基準報酬月額」という。)に達しないこととなる者については、その差額に相当する額を報酬として支給する。

4 前項の規定により基準報酬月額との差額を支給される嘱託職員について、施行日の属する年度の翌年度以降において第6条第4項から第6項までの規定により決定される基本報酬の額(同条第2項の規定の適用を受ける場合は当該額を基礎として同項の規定により決定される基本報酬の額)及びこれに対する地域手当に相当する月額の合計額が基準報酬月額に達しないこととなる場合は、当該嘱託職員にその差額に相当する額を報酬として支給する。

5 前2項の規定による報酬が支給される嘱託職員に関する第13条の規定の適用については、同条第2項中「地域手当に相当する報酬の月額」とあるのは「地域手当に相当する報酬の月額並びに附則第3項又は第4項の規定による報酬の額」とする。

(令和4年1月31日規則第1―2号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年5月31日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第13条の規定は、令和4年6月に支給する期末手当から適用する。

(令和5年3月31日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第19―3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第40―5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則第6条第1項の規定は令和5年4月1日から、同規則第13条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。

(令和6年3月29日規則第20―3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令5規則40―5・全改)

勤務場所

職種

号給

基本報酬月額

下記以外

標準的な嘱託職員の業務を行う者

1

151,900円

2

156,700円

3

161,000円

4

165,100円

5

168,600円

6

171,700円

7

174,500円

保育士、保健師、看護師、介護認定調査員、消費生活相談員その他資格免許を要する業務又は複数の学校で給食調理業務を行う者

1

154,900円

2

159,700円

3

164,000円

4

168,100円

5

171,600円

6

174,700円

7

177,500円

放課後児童クラブ、保育所、あすなろ寮及び幼稚園

標準的な嘱託職員の業務を行う者

1

155,900円

2

160,700円

3

165,000円

4

169,100円

5

172,600円

6

175,700円

7

178,500円

保育士、保健師、看護師その他資格免許を要する業務又は複数の学校、幼稚園若しくは保育所で給食調理業務を行う者

1

158,900円

2

163,700円

3

168,000円

4

172,100円

5

175,600円

6

178,700円

7

181,500円

高崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則

令和2年3月31日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第19号
令和4年1月31日 規則第1号の2
令和4年5月31日 規則第35号
令和5年3月31日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第19号の3
令和5年12月22日 規則第40号の5
令和6年3月29日 規則第20号の3