○高崎市・安中市消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則
令和2年3月31日
高安消組規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市・安中市消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年高崎市・安中市消防組合条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(地域手当に相当する報酬の月額)
第2条 条例第2条において準用する高崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年高崎市条例第21号)第2条第3項に規定する地域手当に相当する報酬の月額は、基本報酬の額に高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与の支給に関する規則(平成11年高崎市等広域市町村圏振興整備組合規則第4号)別表第3消防職給料表の項に規定する割合を乗じて得た額とする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等について必要な事項は、高崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則(令和2年高崎市規則第19号)の規定を準用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。