○高崎工業団地造成組合財務規則

令和2年11月10日

工団造組規則第1号

高崎工業団地造成組合財務規則(昭和40年高崎工業団地造成組合規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎工業団地造成組合(以下「組合」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(出納職員)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 出納員

 現金出納員

 物品出納員

(2) その他の会計職員

 現金分任出納員

 物品分任出納員

2 現金出納員及び現金分任出納員は会計事務所管課に、物品出納員及び物品分任出納員は別表に掲げる箇所に置く。

3 管理者は、会計管理者をして、会計事務所管課の課長に現金出納員として現金及び有価証券の出納保管事務を、別表に定めるところにより物品出納員にその事務の一部を委任させる。

4 管理者は、前項の規定により委任を受けた現金出納員又は物品出納員をして、会計事務所管課の審査事務担当係長、出納事務担当係長及び出納事務担当職員に現金分任出納員として当該現金出納員の事務を、別表に定めるところにより物品分任出納員にその事務の一部を委任させる。

(その他の事項)

第3条 この規則に定めるもののほか、組合の財務に関し必要な事項は、高崎市財務規則(平成5年高崎市規則第27号)高崎市公有財産規則(昭和39年高崎市規則第15号)及び高崎市契約規則(昭和39年高崎市規則第16号)の規定の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

設置箇所

物品出納員

物品分任出納員

充てる者

委任事項

充てる者

委任事項

物品出納事務所管課

課長

物品の出納及び保管

物品出納事務担当職員

当該物品出納員の事務に同じ

議会事務所管事務局

庶務課長

所管に係る物品の出納及び保管



監査事務所管事務局

事務局次長

所管に係る物品の出納及び保管



組合事務局

事務局次長

所管に係る物品の出納及び保管



高崎工業団地造成組合財務規則

令和2年11月10日 工団造組規則第1号

(令和2年11月10日施行)

体系情報
第15編 一部事務組合等/第2章 工業団地造成組合
沿革情報
令和2年11月10日 工団造組規則第1号