○村上鬼城記念館設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年3月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上鬼城記念館設置及び管理に関する条例(令和4年高崎市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 村上鬼城記念館(以下「記念館」という。)の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。
2 記念館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から木曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
3 市長は、記念館の管理運営上必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(観覧料を無料とする者)
第4条 条例第7条第1号に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている18歳未満の者(15歳未満の者であって、その保護者が同項の規定により当該者について身体障害者手帳の交付を受けているものを含む。)
(2) 療育手帳制度要綱(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通知)別紙)に規定する療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(1) 条例第7条第3号に規定する児童及び生徒の引率者が教育活動として観覧する場合 観覧料等の全額
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認める場合 市長が相当と認める額
4 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合の観覧料等の減免の申請及び承認に係る手続については、市長が別に定める。
(観覧料等の還付)
第8条 条例第10条ただし書の規定により観覧料等の還付を受けようとする者は、村上鬼城記念館観覧料等還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(2) 市が主催する事業に利用する場合 使用料の全額
(3) 市が国、他の地方公共団体等の公共団体又は公共的団体と共催する事業に利用する場合 使用料の全額
(4) 高崎市内を主たる活動の場所とし、及び句会を目的とする団体がその本来の目的のために利用する場合 使用料の全額
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が市民の文化、学術又は教育の向上に著しく寄与すると認める事業その他公益上必要と認める事業に利用する場合 使用料の2分の1の額
(使用料の還付)
第12条 条例第15条第3項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、村上鬼城記念館使用料還付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(寄贈等)
第13条 記念館に作品等を寄贈し、又は寄託しようとする者は、市長に村上鬼城記念館作品等寄贈・寄託申請書(様式第12号)を提出するものとする。
2 寄贈者及び寄託者には、村上鬼城記念館作品等受贈・受託書(様式第13号)を交付する。
(遵守事項)
第14条 記念館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 展示品に触れないこと。
(2) 展示品の近くでインキ等を使用しないこと。
(3) 展示品、施設、設備等を毀損し、又は汚損しないこと。
(4) 許可を受けないで特別観覧を行わないこと。
(5) 指定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。
(6) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、記念館の管理上、必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、記念館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 単位 | 特別観覧料 | |
撮影 | 学術研究を目的とする場合 | 1回 | 2,000円 |
学術研究以外を目的とする場合 | 10,000円 | ||
模写・模造 | 7,500円 | ||
熟覧 | 1,500円 |
備考 「1回」とは、記念館の開館時間を超えない範囲内で、許可を受けた特別観覧の開始から終了までをいう。