○高崎市情報公開及び個人情報保護審査会条例

令和4年12月16日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、高崎市情報公開及び個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議等の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 次に掲げる事務を行うため、高崎市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 高崎市情報公開条例(平成14年高崎市条例第42号)第19条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 市長からの諮問に応じ、情報公開制度の運営に関する事項を調査審議すること。

(5) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いについて調査審議し、意見を述べること。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項又は高崎市情報公開条例第19条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(市の機関及び市が設立した地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)をいう。以下同じ。)に対し、開示決定に係る保有個人情報(法第78条第1項第4号に規定する開示決定等、第94条第1項に規定する訂正決定等又は第102条第1項に規定する利用停止決定等に係る法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)又は公開決定等に係る行政文書(高崎市情報公開条例第12条第1項に規定する公開決定等に係る同条例第2条第2項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された開示決定に係る保有個人情報の開示又は公開決定等に係る行政文書の公開を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定に係る保有個人情報に含まれている情報又は公開決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項及び第12条において同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)にその主張を記載した書面(以下「主張書面」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(主張書面等の提出)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。ただし、審査会が主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第6条第1項の規定により提示された開示決定に係る保有個人情報若しくは公開決定等に係る行政文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第7条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第6条第3項若しくは第4項又は第8条の規定による主張書面又は資料の提出があったときは、当該主張書面又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該主張書面又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る主張書面又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 第4条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪は、市外において同項の罪を犯した者にも適用する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(高崎市情報公開条例の一部改正)

第2条 高崎市情報公開条例(平成14年高崎市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(高崎市情報公開審査会の廃止及び高崎市情報公開及び個人情報保護審査会の設置に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による改正前の高崎市情報公開条例第21条第1項に規定する高崎市情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、審査会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる者の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、令和5年9月30日までとする。

2 この条例の施行前に旧審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは高崎市情報公開及び個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧審査会がした調査審議の手続は高崎市情報公開及び個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。

3 この条例の施行前に旧審査会の委員であった者に係る職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

4 前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における前条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(高崎市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第4条 高崎市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年高崎市告示第139号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

高崎市情報公開及び個人情報保護審査会条例

令和4年12月16日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)