○高崎市教育委員会個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則の規定の例)

第2条 法の施行については、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び高崎市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年高崎市条例第39号)に定めるもののほか、高崎市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年高崎市規則第11号)の規定(第22条を除く。)の例による。

(報告)

第3条 教育委員会は、毎年4月末日までに前年度の法の運用状況を市長に報告するものとする。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 高崎市教育委員会個人情報保護条例施行規則(平成3年高崎市教育委員会規則第10号)は、廃止する。

高崎市教育委員会個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
令和5年3月31日 教育委員会規則第2号