○高崎市上下水道事業管理者の所管に係る個人情報の保護に関する法律施行規程

令和5年3月31日

上下企管規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則の規定の例)

第2条 法の施行については、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び高崎市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年高崎市条例第39号)に定めるもののほか、高崎市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年高崎市規則第11号)の規定(第22条を除く。)の例による。

(報告)

第3条 上下水道事業管理者は、毎年4月末日までに前年度の法の運用状況を市長に報告するものとする。

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 高崎市個人情報保護条例施行規程(平成3年高崎市上下水道企業管理規程第4号)は、廃止する。

高崎市上下水道事業管理者の所管に係る個人情報の保護に関する法律施行規程

令和5年3月31日 上下水道企業管理規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
令和5年3月31日 上下水道企業管理規程第5号