○高崎市児童相談所組織規則

令和7年9月30日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市児童相談所設置条例(令和7年高崎市条例第18号)第3条の規定に基づき、高崎市児童相談所(以下「児童相談所」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(課及び担当の設置)

第2条 児童相談所に次の課及び担当を置く。

担当

こども発達支援課

家庭支援担当 里親支援担当 発達支援担当 総務企画担当

こども救援課

救援担当 心理支援担当

一時保護課

一時保護担当

(職制)

第3条 児童相談所に所長を、課に課長を、担当に係長を置く。

2 課に課長補佐及び主査を置くことができる。

3 前2項に規定する者のほか、児童相談所に必要な職員を配置する。

5 児童相談所の職員(所長を除く。)は、それぞれ行政組織規則第3条に規定する福祉部(以下この項及び次条第2項において単に「福祉部」という。)のこども発達支援課、こども救援課及び一時保護課に配置された職員をもって充てる。この場合において、次の表の左欄に掲げる児童相談所の職については、同表の右欄に掲げる福祉部の職にある者をもって充てる。

児童相談所の職

福祉部の職

課長

こども発達支援課、こども救援課及び一時保護課の課長

課長補佐

こども発達支援課、こども救援課及び一時保護課の課長補佐

係長

こども発達支援課、こども救援課及び一時保護課の係長

主査

こども発達支援課、こども救援課及び一時保護課の主査

(所長の職務)

第4条 所長は、上司の命を受けて法令に定める事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所長は、前項の職務を遂行するに当たっては、福祉部の部長と連携を図るものとする。

(担任事務)

第5条 児童相談所の担任事務は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第11条第1項第2号(イを除く。)に規定する事務に関すること。

(2) 高崎市児童相談所長に対する事務委任に関する規則(令和7年高崎市規則第54号)により児童相談所長に委任された事務に関すること。

(3) その他児童の福祉に関すること。

(4) 児童相談所の文書及び予算に関すること。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、児童相談所における職制、分掌事務、事務の執行等に関し必要な事項は、行政組織規則の規定の例による。

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

高崎市児童相談所組織規則

令和7年9月30日 規則第60号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和7年9月30日 規則第60号