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埋蔵文化財の取扱い
- 埋蔵文化財包蔵地の照会についてはこちら
- 文化財保護法第93条関係の届出についてはこちら
- 埋蔵文化財試掘(確認)調査申込書についてはこちら
- 埋蔵文化財・埋蔵文化財包蔵地とは
「埋蔵文化財」とは、「土地に埋蔵されている文化財」のことで、地中や水底・海底など人目に触れない状態に埋もれている文化財の総称です。その種類としては、集落跡・貝塚・墓跡(古墳など)・官衙跡・生産跡・城館跡・社寺跡などの遺跡と、それを構成する住居跡・土壙跡などの遺構、さらにそれらに埋蔵されている石器・土器・木器・金属器などの遺物とからなります。
そして、これらの埋蔵文化財を包蔵する土地を「埋蔵文化財包蔵地」といいます。
- 埋蔵文化財保護とその必要性について
埋蔵文化財は、我が国の歴史の中で文字資料が全く欠如していた時代はもちろんのこと文字が出現した時代においても、その遺跡・遺物を通じ当時の人々の生活、文化、社会構造を直接的に現代の私たちに語り伝える貴重な歴史的・学術的資料です。しかも、一度破壊されるといかなる努力をもっても二度と復元することはできません。このため、埋蔵文化財については『文化財保護法』でその保護の制度が確立されています。
- 文化財の保護と国民の役割
文化財は、我が国の長い歴史の中で生まれ、はぐくまれ、今日の私たちに守り伝えられてきた貴重な国民共有の財産です。また、我が国の歴史、伝統、文化などの正しい理解のために欠くことのできないものであり、将来の文化の向上発展の基礎をなすものです。
このような貴重な国民的財産である文化財を適切に保存し、次代に継承していくことは、国や地方公共団体はもちろん、私たち国民ひとりひとりの責務といえます。
埋蔵文化財包蔵地で土木工事等を行う場合の手続きについて
埋蔵文化財包蔵地で土木工事等を行う場合は、文化財保護法第93条の規定にもとづいた届出が必要になります。以下、その手続きについて説明します。
埋蔵文化財包蔵地の場合
事業構想の策定に当たっては、市教育委員会で発行している「遺跡分布地図」等を参考とし、できるだけ埋蔵文化財包蔵地については区域除外等をするようにしてください。この場合、事業の構想段階で事前に市教育委員会に埋蔵文化財包蔵地の所在状況を確認するのが良いでしょう。
やむを得ず工事区域に埋蔵文化財包蔵地を含む場合には、文化財保護法第93条の規定により工事を着手しようとする日の60日前までに、高崎市教育委員会へ届出の義務があります。市教育委員会に届出の様式が備えてありますので、必要事項を記入後市教育委員会に提出してください。
市教育委員会はその埋蔵文化財包蔵地の性格・範囲等を確認するために、試掘調査を実施します。その際、埋蔵文化財試掘(確認)調査申込書を提出していただきます。試掘調査の費用は市が負担いたします。
埋蔵文化財試掘(確認)調査申込書 [PDFファイル/75KB]
埋蔵文化財試掘(確認)調査申込書 [Wordファイル/37KB]
試掘調査の結果をもとに、建物の配置の変更などを行って埋蔵文化財の現状保存が可能なのかどうか最終調整を行います。計画の変更が不可能であった場合、遺跡の発掘調査を行いますが、発掘調査を行う期間・費用等についても入念な調整を行う必要があります。
最終調整の結果、工事が埋蔵文化財の保存に影響を及ぼす部分が存在する場合に発掘調査を行います。この場合、発掘調査の費用は原則として事業者の負担となります。
また、調査を実施する機関とは「埋蔵文化財発掘調査委託契約」を締結していただきます。
埋蔵文化財包蔵地以外の場合
注意:事業計画から事業計画地内の埋蔵文化財の所在状況の照会までは埋蔵文化財包蔵地の取扱いと同様です。
市教育委員会に埋蔵文化財の照会等を行った結果、事業地が埋蔵文化財包蔵地外である場合は、その取扱いについて以下の2通りのケースが考えられます。
事業地の立地、周辺の状況等からして遺跡が存在する可能性が高いと判断される場合は、遺跡の有無を確認する試掘調査をお願いすることがありますので、その際はご協力をお願いいたします。
試掘調査の結果、事業地に遺跡が存在すると確認された場合は、文化財保護法第95条の規定に基づき、市教育委員会から群馬県知事に「包蔵地の把握」を報告します。
その後の扱いは、埋蔵文化財包蔵地と同じになります。
試掘調査の際に遺跡が発見されず、工事着工後に(工事中に)遺跡が発見された場合は、文化財保護法第96条の規定により、現状を変更することなく速やかに市教育委員会に届出なければなりません。もし工事中に遺跡が発見された場合は、市教育委員会と協議を行ってください。
(1)工事の範囲が埋蔵文化財包蔵地にかかっているかどうかの確認
開発地及び開発予定地が埋蔵文化財包蔵地であるかどうかの確認は、高崎市役所15階の文化財保護課へおいでになり、「埋蔵文化財包蔵地照会書」にご記入いただければ、回答いたします。
また、「埋蔵文化財包蔵地照会書」に関しましては、下記からダウンロードできますので、高崎市教育委員会文化財保護課にファクス(下記お問い合わせ先参照)いただければ、御来庁いただかなくても照会することが可能です。どうぞご利用ください。
(2)事前の協議
計画地が埋蔵文化財包蔵地に該当する場合、届出とともに、実際の取扱いの協議を行う必要があります。そのために、試掘調査(費用は教育委員会が負担)を実施して埋蔵文化財包蔵地の範囲と性格を把握します。試掘調査の結果、埋蔵文化財が残っていない、または工事による影響を受けないことが判明した場合は発掘調査を行う必要はありません。
しかし、埋蔵文化財が残存しており、なおかつ工事により破壊される場合には、その取扱いを協議することとなります。なお、その方法については以下のようなケースが考えられます。
- 工事予定地を埋蔵文化財包蔵地外に変更する。
- 土盛等の設計変更により、埋蔵文化財の保存を図る。
- 工事に先行して発掘調査を実施する。
発掘調査を実施する場合は、工事により埋蔵文化財が破壊されることが前提となります。埋蔵文化財は、私たちの祖先が営々と築いてきた文化の遺産であり、一度破壊されると再現することのできないかけがえのないものです。発掘調査は工事実施前に埋蔵文化財を記録し、後世に伝えていくために必要なものなのです。
(3)土木工事等のための届出
発掘調査を実施する場合、文化財保護法第93条の規定に基づき、工事着手の60日前までに届出が必要です。(国の機関等の場合は、文化財保護法第94条の規定による通知)
(4)発掘調査の実施
発掘調査は、工事により埋蔵文化財を現状のまま保存できなくなった場合に当該埋蔵文化財の記録を保存する目的で実施します。この場合、当該埋蔵文化財の現状による保存を不可能とする原因となった土木工事等の事業者に発掘調査の経費負担をお願いすることになります。
(5)工事中に埋蔵文化財を発見した場合
埋蔵文化財包蔵地外で土木工事を実施中に埋蔵文化財を発見した場合、文化財保護法第96条の規定により、その現状を変更することなく遺跡発見の届出を行う必要があります。
埋蔵文化財包蔵地の照会
高崎市役所15階文化財保護課の窓口で受付をしているほか、Fax及びメールでも受付しています。
その土地の範囲が分かる地図(住宅地図等)と「埋蔵文化財包蔵地照会書」が必要になります。
「埋蔵文化財包蔵地照会書」については、下記からダウンロードできます。
(文化財保護課の窓口にお越しの際は、その場でご記入いただけます。)
※照会書が新しくなりました。(2024年9月2日~)
照会方法
その土地の範囲が分かる地図(住宅地図等)の提示をお願いします。
文化財保護法第93条関係の届出
文化財保護法第93条関係の届出書式 [PDFファイル/213KB]
文化財保護法第93条関係の届出書式 [Wordファイル/58KB]
書類の記入の際には、いくつか注意すべき点がございます。下記の記入上の注意点をご覧ください。
(1)この書類は1部提出していただきます。
(2)この欄には施主の方の住所・氏名をお書きいただきます。
(3)添付する書類は次のとおりです。
- その土地の場所がわかる地図(住宅地図など)
- 開発する土地のどの部分に建物が建つか、あるいはどの部分に道ができるかがわかる利用配置図
- その土地をどこまで深く掘削するのかがわかる基礎断面図
- 地盤改良を行う場合は改良工法の図面
- 切土盛土を行う場合は造成計画平面図
- 浄化槽、貯留槽等の断面図
- 代理人の方が提出する場合は委任状
それぞれ1部作成して下さい。
(4)遺跡の内容にかかわる「遺跡の種類」「遺跡の名称」「遺跡の現状」「遺跡の時代」の項は、記入せずに提出してください。
(5)「工事の主体者」の項は施主のお名前を(届出者と同一になります)、「施行責任者」の項には実施工事者のお名前をお書きください。
書類及び添付書類は、高崎市役所15階の文化財保護課でお受けいたします。