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高崎市民商品券(随時発送中)
食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民の皆さまの生活を支援するとともに、買い物をきっかけに街に出ていただき、賑わいが創出され市内経済の活性化につながるよう、市内だけで使用できる商品券を、0歳から高齢者まで全市民に1人当たり6千円分交付します。
※当該事業は、国の「重点支援地方交付金」を活用しています。
商品券の交付状況
令和8年3月中旬から簡易書留にて世帯ごとにまとめて順次発送しています。
そのため、同一住所やご近所であっても、到着日が異なる場合がございます。
なお、令和4年度に同様の事業を実施した際は、配達完了までに概ね2ヶ月を要しました。
届いていない方には申し訳ございませんが、しばらくお待ちください。
市民の方向け
交付対象者
0歳から高齢者までの全市民(令和8年2月1日時点の住民登録者を基準とします)
商品券
高崎市内の取扱登録店で使用できる6千円分の商品券(500円券×12枚)

商品券取扱店舗
商品券の取り扱い店舗は、店先にポスターが掲示されております。
現在取り扱い協力の回答をいただいている店舗は以下の通りとなります。
取り扱い店舗は協力確認がとれ次第、随時更新いたします。
令和7年度高崎市民商品券ポスター [PDFファイル/1.41MB]
※上記ポスターデータは、事業宣伝の目的に限り、自由に加工・利用いただけます。告知等にご活用ください。
使用期限
お手元に商品券が届いた日から令和8年12月31日(木曜日)まで
不在により郵便局の不在通知票が届いていた場合
郵便局の不在通知表が届いていた場合には、郵便局に期限までに必ず受け取りをお願いいたします。
受け取りに必要な書類の詳細や再配達の依頼については、市役所ではお答えできかねます。
お手数ですが、「ご不在連絡票」に記載されている郵便局へ直接お問い合わせいただくか、下記の日本郵便公式サイトの「よくあるご質問」をご確認ください。
日本郵便公式サイト「よくあるご質問」
https://www.post.japanpost.jp/question/690.html<外部リンク>
郵便局での保管期限が過ぎてしまい受け取れなかった場合
郵便局の保管期限を経過し市役所に返送された後、市役所にて受け取りが可能です。
【受け取り場所】
市役所13階 産業政策課
電話:027-321-1255(直通)
【持参するもの】
(1)官公庁発行の顔写真付身分証明書(いずれか1点)
・運転免許証
・マイナンバーカード
・在留カード
・パスポート
・身体障害者手帳など
(2)顔写真のついていない書類(いずれか2点)
・健康保険資格確認書
・介護保険証
・年金手帳など
【代理人が受け取る場合】
代理人が受領する場合、受給対象者からの委任状、代理人の本人確認書類の提示が必要で
す。
委任状につきましては、下記の様式または任意様式をご利用ください。
注意事項
- 商品券は高崎市民商品券取扱店のみご利用いただけます。
- 商品券の紛失、破損、盗難、又は使用期限切れ等に対する再発行はできません。
- 郵便物は住民票上の住所、各世帯の世帯主様宛に送付いたします。
- 引っ越しや住民登録のある住所にお住まいでない方も郵便局での転送手続きが行われていれば、転送先の住所へ送付させていただきます。
- 商品券の転売はできません。
商品券取扱店の方向け
商品券取扱店登録の方法
令和4年度に市が行った「高崎市民商品券」を取り扱っていた店舗には、商品券取扱店に継続して加盟していただく確認の通知を送付させていただきます。通知が届いた店舗様につきましては通知に回答していただき、下記の申込みをしていただく必要はございません。加盟店となりました店舗にはポスターなどを2月下旬に発送させていただきますので、入り口などの目立つ場所に掲示していただきますようお願いいたします。
対象店舗
高崎市内に店舗や事業所を営む事業者とし、次の(1)から(4)までに該当する店舗及び事業者を除いたもので、高崎市内の店舗等に限り商品券を取り扱いできるものとします。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第1号から第3号までに掲げる営業で、同法第3条第1項の許可を受けていない店舗
(2) 風営法第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」及び同じテーブルに同席して接客するような類の店舗
(3) 高崎市暴力団排除条例(平成24年高崎市条例第72号)第2条第1項第1号から第3号までの規定に該当する事業者
(4) 前各号に掲げるもののほか、商品券発行目的から市長が取扱店として不適当と判断した事業者
申し込みについて
加盟店登録を希望される事業者につきましては、募集要領をご確認の上、下記の申し込みフォームより申し込みください。
募集要領
高崎市民商品券取扱店募集要領 [PDFファイル/116KB]
申し込みフォーム
高崎市民商品券取扱店登録申請(Logoフォーム)<外部リンク>
登録内容の変更
高崎市民商品券取扱店登録内容変更申請(Logoフォーム)<外部リンク>
登録申請書
高崎市民商品券取扱店登録申請書 [Wordファイル/16KB]
高崎市民商品券取扱店登録申請書 [PDFファイル/98KB]
換金について(取扱店のみ)
換金は高崎市民商品券を取り扱っている店舗のみができます。
換金方法
換金については下記にあります取次金融機関の窓口に商品券等を持っていき、同一金融機関の口座で換金手続きをしていただきますようお願いいたします。
換金にあたっての注意事項
- 換金手数料等のご負担はありません。商品券の額面の金額がお振込みされます。
- 換金時に金融機関へ持ち込む商品券枚数は、上限500枚を目途に手続していただきますようお願いいたします。
- 持ち込み枚数が多い場合、換金手続きに時間がかかる場合がございます。
- 手続き後、概ね1週間~2週間でご指定の口座に振り込みとなります。
- 通帳への印字は「タカサキシミンショウヒンケン」または「シミンショウヒンケン」となります。
詳しくは下記の注意事項をご確認ください。
商品券換金にあたっての注意事項 [PDFファイル/687KB]
注意事項
- 取扱店は配布されたポスターを店の入り口などの目立つ場所に掲示してください。
- 店舗が複数ある場合は、店舗ごとに申請してください。
- 複数の店舗が含まれる大型商業施設等の一括申し込みはできませんので、テナントごとに申請してください。
- 飲食店は、飲食営業許可書の写しを申請時に提出してください。
- 風営法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる営業を営む店舗においては、風俗営業許可証(写し)を提出してください。
問い合わせ
高崎市役所 産業政策課
- 所在地:〒370‐8501 高崎市高松町35‐1
- 電話:027-321-1255
- Fax:027-325-4879
- Mail:shouhinken@city.takasaki.gunma.jp

