出生届
届出の期間
生まれた日から14日以内
注意:海外で出産の場合は、生まれた日から3ヶ月以内
届出の場所
本籍地、住所地、出生したところのいずれかの市町村役場
注意:本籍地、住所地以外の市区町村役場に届出する場合。届出先の市区町村役場で審査をした後、本籍地、住所地に届書等が送付されます。戸籍や住民票に記載・反映されるまで日数を要しますので、ご承知おきください。
届出人
生まれた子の父・母
注意:祖父母は届出人になれません。
届出に必要なものおよび注意事項
- 出生届書1通(全て記入されているもの)
注意:病院等で交付されます。届書の右側に医師が作成した出生証明書が必要です。 - 母子健康手帳
- 分娩された方が国民健康保険に加入されている場合、出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金について
記入上の注意
- 子の名の漢字は、人名として使用できる漢字ですか?
- 鉛筆や消えやすいインクで書かないでください。
- 署名は、必ず本人が自署してください。
手続にかかる時間
約20分~90分
余裕をもって来庁してください。
届出窓口
高崎市役所本庁市民課1階6番窓口又は各支所市民福祉課窓口
戸籍届出の取扱い時間について