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出生届

ページID:0004292 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

届出の期間

生まれた日から14日以内
注意:海外で出産の場合は、生まれた日から3ヶ月以内

届出の場所

本籍地、住所地、出生したところのいずれかの市町村役場
注意:本籍地、住所地以外の市区町村役場に届出する場合。届出先の市区町村役場で審査をした後、本籍地、住所地に届書等が通知されます。戸籍や住民票に記載・反映されるまで日数を要しますので、ご承知おきください。

届出人

生まれた子の父・母
注意:祖父母は届出人になれません。

届出に必要なものおよび注意事項

  • 出生届書1通(全て記入されているもの)
    注意:病院等で交付されます。届書の右側に医師が作成した出生証明書が必要です。
  • 母子健康手帳
  • 分娩された方が国民健康保険に加入されている場合、出産育児一時金が支給されます。
    出産育児一時金について

記入上の注意

  • 子の名の漢字は、人名として使用できる漢字で記入してください。
  • 鉛筆や消えやすいインクで書かないでください。
  • 署名は、必ず本人が自署してください。

届出窓口

高崎市役所本庁市民課1階6番窓口又は各支所市民福祉課窓口
戸籍届出の取扱い時間について