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出生届

ページID:0004292 更新日:2025年5月26日更新 印刷ページ表示

届出の期間

生まれた日から14日以内
注意:海外で出産の場合は、生まれた日から3ヶ月以内

届出の場所

本籍地、住所地、出生したところのいずれかの市町村役場
注意:本籍地、住所地以外の市区町村役場に届出する場合。届出先の市区町村役場で審査をした後、本籍地、住所地に届書等が通知されます。戸籍や住民票に記載・反映されるまで日数を要しますので、ご承知おきください。

届出人

生まれた子の父・母
注意:祖父母は届出人になれません。

届出に必要なものおよび注意事項

  • 出生届書1通(全て記入されているもの)
    注意:病院等で交付されます。届書の右側に医師が作成した出生証明書が必要です。
  • 母子健康手帳
  • 分娩された方が国民健康保険に加入されている場合、出産育児一時金が支給されます。

   出産育児一時金について

  • 出生子のマイナンバーカード作成については、出生届を出された新生児が住民票に登録されてから2~3週間後に個人番号通知書とマイナンバーカード作成に関する申請書類がご自宅に届きます。申請してからマイナンバーカードの交付まで、通常では1か月程度かかります。なお、特に速やかな交付を必要とされる1歳未満の方については、特急発行による申請を受け付けています。※マイナンバーカードの申請は義務ではありません。

   マイナンバーカードの特急発行について   

  • 戸籍法の改正に伴い、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることとなり、令和7年5月26日以降に提出される出生届に記載された出生子の名の振り仮名が戸籍に記載されます。出生子の名の振り仮名について、一般の読み方と異なる場合は、出生届提出時に資料(名を決める際に参照した振り仮名の記載がある辞典、新聞、書籍等)の提出を求める場合があります。
    【社会を混乱させるものとして認められない読み方の例】

  1. 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
    (例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。
  2. 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
    (例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
  3. 漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
    (例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。
  4. 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
  5. 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

振り仮名についてより詳しく知りたい場合は法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます<外部リンク>」をご参照ください。

記入上の注意

  • 子の名の漢字は、人名として使用できる漢字で記入してください。
  • 鉛筆や消えやすいインクで書かないでください。
  • 署名は、必ず本人が自署してください。

届出窓口

高崎市役所本庁市民課1階6番窓口又は各支所市民福祉課窓口
戸籍届出の取扱い時間について