転入届(市外から高崎市内へ住所を移すとき)
届出期間
転入をした日から14日以内(※転入前に届出をすることはできません)
届出ができる方
- 本人(15歳未満の場合は親権者)
- 世帯主
- 代理人(代理人の場合、委任状(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示)が必要)
届出に必要なもの
必要書類 | |
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・窓口に来る方の本人確認書類(届出時の本人確認について) | |
・前住所地で発行された転出証明書 個人番号カードや住民基本台帳カードを利用した転出届(転入届の特例による転出届)をした方は転出証明書が発行されませんので、該当のカードをお持ちください。 ※カードを利用した転出届をされた場合、市民サービスセンターでは転入手続きはできません。 |
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お持ちの方 | ・個人番号カードまたは住民基本台帳カード 「継続利用(カードの住所変更)」の処理を行うため、発行されている方で異動される全員分のカードをお持ちください。手続きの際に数字4桁の暗証番号が必要になります。 ※カードの手続きは市民サービスセンターではできません。 |
代理人の方 | ・委任状(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示) |
外国人の方 | ・在留カードまたは特別永住者証明書 カードに新しい住所を記載します。また、外国人の方はパスポートや、世帯主との続柄を証明する書類とその訳文が必要になる場合があります(外国人の方が世帯主である世帯に世帯主の親族である外国人の方が転入する場合等)。 続柄を証明する書類例:出生証明書、結婚証明書等の国の機関が発行する書類の原本 ※外国人の方の転入手続きは市民サービスセンターではできません。 |
転入に関連するその他の手続き・必要な書類について
転入に伴い必要な手続き(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、医療費助成、児童手当等)や各手続きの必要書類は下記をご確認ください。
- 高崎市に転入された方へ(PDF形式 200KB)
- 高崎市に転入された方へ(外国人の方用)(PDF形式 535KB)
- 高崎市に転入された方へ(高崎市総合保健センターからのお知らせ)(PDF形式 166KB)
届出所要時間について
転入届出後に新しい住民票が必要な場合、窓口での届出が終了した後、住民票が発行できるようになるまでにお時間がかかります。
窓口の混雑状況により所要時間が異なりますので、時間に余裕をもってご来庁ください。
届出窓口
- 高崎市役所本庁1階市民課7番窓口
- 各支所市民福祉課窓口
- 各市民サービスセンター
月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
※高崎駅市民サービスセンターのみ 月曜日から金曜日(祝日を除く)午前10時から午後5時15分まで
※個人番号カードや住民基本台帳カードを利用した転入届は市民サービスセンターでは手続きできません。
※個人番号カード・住民基本台帳カード・外国人の方(在留カード・特別永住者証明書)の住所変更手続きは市民サービスセンターではできません。
届出時に必要な様式をダウンロード
- 住民異動届(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示)
- 委任状(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示)
- 異動者が同一世帯になることの世帯主からの承諾書(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示)
(転入後の新しい世帯主との続柄が「同居人」(世帯主と親族関係がない)の場合は承諾書が必要になります。)
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