印鑑登録・印鑑登録証明書
印鑑登録(新規登録)
印鑑登録できる方
高崎市に住民登録をしている15歳以上の方 (意思能力を有しない者を除く)
※成年被後見人の方の印鑑登録については下記の窓口へ事前にお問い合わせください。
登録方法
本庁市民課5番窓口又は各支所市民福祉課窓口、各市民サービスセンター窓口で印鑑登録申請書に必要事項を記入し、登録しようとする印鑑を添えて提出してください。
本人が申請する場合
登録しようとする印鑑の他に、官公署の発行した写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)が必要です。本人であることが確認できれば、その日のうちに印鑑登録証をお受け取りいただけます。ただし、写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、即日での登録はできません。本人宛に照会書を郵送しますので、期限内に回答書をお持ちになって、印鑑登録証の交付を受けてください。その際には本人の確認書類(健康保険証、年金証書等)が必要です。
代理人が申請する場合
やむを得ない理由がある場合、代理人による申請ができます。登録しようとする印鑑の他に、印鑑登録者本人自筆の委任の旨を証する文書等(代理人選任届等)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)と、代理人の身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)が必要です。申請を受け付けると、印鑑登録の意思を確認するため、本人宛に照会書を郵送します。期限内に回答書をお持ちになって、印鑑登録証の交付を受けてください。その際には本人の確認書類(健康保険証、年金証書など)が必要です。また、印鑑登録証の受け取りを代理人に依頼する場合は、あわせて代理人の身分証明書が必要です。
手数料
1枚300円
窓口
高崎市役所本庁市民課5番窓口又は各支所市民福祉課、各市民サービスセンター
郵送請求
不可
印鑑登録できない印鑑(主なもの)
- ふちのないもの
- 破損しているもの
- ゴム印その他印面の変化しやすいもの
- 氏名以外の事項をあらわしているもの
- 印影の大きさが一辺の長さが2センチ5ミリより大きいもの、又は、8ミリ以下のもの
注意:認印(既製品)・卒業記念印鑑は、望ましくありません。(類似の印鑑が多く出回るため)
印鑑登録の廃止
登録している印鑑、印鑑登録証を紛失した場合は、直ちに本庁市民課5番窓口又は各支所市民福祉課窓口、各市民サービスセンター窓口で印鑑登録廃止届出をしてください。
印鑑登録証明書
申請方法
印鑑登録証を必ず持参し、本庁市民課5番窓口又は各支所市民福祉課窓口、各市民サービスセンター窓口で申請してください。
代理人が申請する場合
委任者の住所、氏名を必ず確認のうえ印鑑登録証を預かり、申請してください。
手数料
1枚300円
窓口
高崎市役所本庁市民課5番窓口又は各支所市民福祉課、各市民サービスセンター
郵送請求
不可
コンビニ交付サービス
コンビニエンスストア等で、印鑑登録証明書が取得できます。詳細については、以下をご確認ください。