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旧氏(旧姓)併記
令和元年11月5日から、本人もしくは代理人からの届出により、住民票やマイナンバーカードに旧氏が併記できるようになりました。
印鑑登録証明書への併記や、旧氏の印鑑での印鑑登録も可能です。
住民票等に記載できる旧氏
- 旧氏を初めて併記する場合は、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
- 一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されても、そのまま継続して使用できます。
- 氏が変更となった場合は、現在併記している旧氏を継続して使用できますが、直前に称していた旧氏に限り変更の届出もできます。
- 旧氏は、他市区町村に転入した場合も引き続き記載できます。
- 旧氏を削除することも可能です。なお、削除した場合は、その後に氏の変更があった時に限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選択して併記することができます。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記については、総務省ホームページをご確認ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ホームページ)<外部リンク>
届出をする人
- 本人
- 代理人(代理人の場合、委任状 [PDFファイル/519KB] / 委任状(記載例) [PDFファイル/599KB]が必要)
届出に必要なもの
旧氏に関する請求書 [PDFファイル/67KB]/ 旧氏に関する請求書(記載例) [PDFファイル/92KB]
(窓口にもご用意しております。)
必要書類 | |
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窓口に来る方の本人確認書類(届出時の本人確認について) |
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戸籍謄本等 併記する旧氏が記載された戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本をお持ちください。なお、高崎に本籍がある方も原本の添付が必要です。 |
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旧氏に係る氏の振り仮名が記載されている資料 旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本等をお持ちください。 ※旧氏に係る氏の振り仮名の記載がない場合は、預金通帳の写しやパスポートの写し等、旧氏の振り仮名を過去に使用していたことを証する書面をお持ちください。ただし、請求しようとする旧氏の振り仮名を確認できる書類が現存していないなど、添付が困難である場合にはご相談ください。 |
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お持ちの方 |
マイナンバーカード |
代理人の方 |
届出窓口
- 高崎市役所本庁1階市民課7番窓口
- 各支所市民福祉課窓口
月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
※市民サービスセンターではお取扱いいたしません。