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住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度

ページID:0004278 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

平成24年12月1日より「高崎市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」がスタートしました。
この制度は住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に、その交付の事実を事前に登録した方にお知らせする制度です。

本人が早期に知ることで、不正な取得である疑いがあれば、個人情報開示請求により事実関係を究明するきっかけとなります。また、本人通知制度が周知されることで、委任状の偽造などによる不正請求の防止につながります。

登録に必要なもの

申請場所

市民課5番窓口(本庁舎1階)、各支所市民福祉課窓口、各市民サービスセンター

※郵送での申請も可能です。上記の「高崎市本人通知制度(登録・登録更新)申請書」と本人確認書類(写し)を同封のうえ、高崎市役所市民課証明担当宛てに郵送してください。詳しくはお問い合わせください。

受付時間

  • 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
  • 午前8時30分から午後5時15分まで(駅サービスセンターは午前10時からです)

登録の有効期限

登録日から起算して3年を経過する日まで

登録の更新

有効期間満了日の約1か月前に、市役所より更新のご案内をお送りします。引き続き本人通知制度の利用をご希望の方は、有効期限までにご申請ください。

登録事項の変更・利用廃止

氏名、住所その他の申請書に記載した事項に変更が生じたとき、又は本人通知制度の利用を廃止しようとするときは、高崎市本人通知制度(変更・利用廃止)届出書 [Wordファイル/26KB]により届出が必要となります。

詳しくはお問い合わせください。

通知の対象となる証明書

  • 住民票(除票含む)の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍(除籍含む)謄抄本
  • 戸籍附票(除附票を含む)

通知の対象となる請求

  • 委任状による代理人請求
  • 特定事務受任者(8業種 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、行政書士、海事代理士)の職務上の請求に基づく請求(裁判、紛争などにかかるものの請求は含まれません。)
  • 正当な理由がある第三者からの請求(国又は地方公共団体の機関及び債権者等は含まれません。)

通知する内容

  • 交付請求者の種別(代理人又は第三者)
  • 交付年月日
  • 交付した証明書の種類
  • 交付した証明書の通数

なお、住民票の写し等を交付した内容については、個人情報の保護に関する法律第76条の規定により、本人から自己情報の開示請求を行うことができます。

申請書等ダウンロード

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