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土壌汚染対策法に基づく区域指定状況

ページID:0005597 更新日:2024年3月27日更新 印刷ページ表示

土壌汚染対策法(以下「法」という)では、法に基づく土壌汚染調査の結果、調査した土地の土壌が汚染されていることが判明した場合、市長は汚染された土地を『要措置区域』または『形質変更時要届出区域』に指定します。

指定基準(土壌汚染対策法施行規則別表)

要措置区域(法第6条)

要措置区域とは、土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域をいいます。

現在、以下の土地を『要措置区域』に指定しています。

要措置区域一覧
整理番号 指定番号 区域指定の所在地 指定年月日 指定基準に適合しない特定有害物質の種類 面積
(平方メートル)
整-2022-1 指-10号 栄町47-3の一部、47-4の一部 令和4年5月18日 クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン 215.1
整-2022-4 指-13号 綿貫町1233の一部、八幡原町522-4の一部 令和4年10月17日 六価クロム化合物、鉛及びその化合物 19.86

形質変更時要届出区域(法第11条)

形質変更時要届出区域とは、土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置は不要ですが、土地の形質変更時に届出が必要な区域をいいます。

現在、以下の土地を『形質変更時要届出区域』に指定しています。

形質変更時要届出区域一覧
整理番号 指定番号 区域指定の所在地 指定年月日 指定基準に適合しない特定有害物質の種類 面積
(平方メートル)
整-23-1 指-2号 小八木町794-1の一部、812-9の一部 平成22年6月8日 鉛及びその化合物 200
整-24-1 指-3号 宮原町3-2の一部、3-6の一部 平成24年6月21日 六価クロム化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物 3,639
整-26-1 指-4号 綿貫町771-2の一部、1219-1の一部、1233の一部、台新田町429の一部 平成26年12月15日 鉛及びその化合物 1071.9
整-28-1 指-5号 新町1221-1の一部、1221-2の一部 平成28年7月26日 六価クロム化合物、シアン化合物、鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物 2,023.37
整-30-1 指-6号 島野町68-1の一部、西横手町159-1の一部 平成30年9月12日 六価クロム化合物、ふっ素及びその化合物 931.9
整-2020-1 指-7号 寺尾町1616番1の一部、1616番2の一部、1617番の一部、1618番の一部、1619番の一部 令和2年7月15日 六価クロム化合物、鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物 670.34
整-2020-2 指-8号 綿貫町1136-2の一部 令和3年1月14日 鉛及びその化合物 247.5
整-2022-2 指-11号 栄町47-3の一部 令和4年5月18日 鉛及びその化合物 22.0
整-2022-5 指-14号 綿貫町1233の一部、1287-1の一部 令和4年10月17日 鉛及びその化合物 30.8
整-2023-1 指-16号 綿貫町771番2の一部 令和5年9月13日 鉛及びその化合物 21.48
整-2023-3 指-18号 高崎市台新田町404番2、407番2、426番、427番1、綿貫町977番2、1117番2及び1136番2の各一部 令和5年10月26日 鉛及びその化合物 157.81
整-2023-4 指‐19号 綿貫町1136番2の一部 令和6年1月29日 鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物 1,072.14
整-2023-5 指‐20号 岩鼻町45番8、45番15、57番1及び150番3の各一部 令和6年3月22日 鉛及びその化合物 109.12

※指定番号指-3号について、平成25年6月12日付、平成25年8月13日付で区域指定を一部解除しました。

※指定番号指-11号について、令和5年3月10日付で区域指定を一部解除しました。

指定を解除した区域

指定を解除した区域一覧
整理番号 指定番号 指定解除年月日
整-16-1 指-1号 平成20年7月31日
整-2021-1 指-9号 令和3年11月10日
整-2022-3 指-12号 令和4年12月27日
整-2023-2 指-17号 令和6年1月5日
整-2022-6 指-15号 令和6年2月8日

区域指定台帳の閲覧

区域指定の詳細については、台帳をご確認ください。台帳は、以下の場所で閲覧できます。

環境部環境政策課(環境保全担当)
高崎市高松町35-1(高崎市役所2階37番窓口)

※閲覧時間は、市の業務時間内とし(午前8時30分から午後5時15分まで)、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日の閲覧はできません。