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事業系ごみの出し方

ページID:0004089 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

事業系ごみは、ごみステーションには出せません。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条 第1項

事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

事業系ごみとは

事業活動から出されたすべてのごみを「事業系ごみ」と言います。この中には食堂から出た調理くず、食べ残し、商店からのダンボール、包装材、木くず、事務所からの紙ごみなどが含まれます。「量が少ない」「家庭から出るごみと内容が変わらない」から「事業系ごみ」ではないのでは、と判断されている方がいらっしゃいますが、事業・営業に関連して出るごみは、「事業系ごみ」となり、「自己処理」していただきます。例えば従業員の方の弁当の食べ残し、茶がらなども事業所から出ますと「事業系ごみ」になります。「質」や「量」ではありません。

事業者とは

業種や営利目的の有無、規模の大小にかかわらず、事業を営む者を事業者といいます。従って、個人で飲食店や店舗を営む者、事務所、会社、工場、病院、公共施設などで広く事業を営む者まで全てが対象となります。

高崎市内から出た事業系ごみの処理方法

事業系一般廃棄物

事業系一般廃棄物(生ごみ、紙くずなど産業廃棄物以外のもの)、資源物(新聞紙、ダンボール、雑がみ、飲料用ペットボトル、飲料缶)

産業廃棄物

産業廃棄物(金属、ガラス、プラスチックなど20種類)

産業廃棄物について、詳しくは高崎市役所産業廃棄物対策課(電話:027-321-1325)へお問い合わせください。

啓発用リーフレット(印刷用)

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