浄化槽の管理について
水環境を保全するため、平成13年4月から原則合併処理浄化槽(トイレ排水及び生活雑排水処理)の設置が義務付けられ、既に設置されている単独処理浄化槽(トイレ排水のみ処理) については合併処理浄化槽への転換に努めることとする改正浄化槽法が施行されました。
合併処理浄化槽は、正しい使いかたと適正な維持管理を行えば下水道と同程度の汚水処理性能を発揮することができます。
浄化槽の正しい使いかた
浄化槽(浄化槽内で働く微生物の死滅防止)
- 殺虫剤を使わない。
- モーターは常時稼動させる。
トイレ
- トイレットペーパー以外は流さない。
- 洗剤は、浄化槽に対応している旨が表示されているものを適量使用する。
台所
- 使用済油は凝固剤で固めるか、新聞等でふき取ってごみとして捨てる。
- 鍋や皿のひどい汚れは紙で拭いてから洗う。
洗濯
- できるだけ中性の洗剤を適量使用する。
- 漂白剤は適量使用する限り問題ないが、塩素系の漂白剤はなるべく避ける。
風呂
- カビ取り剤は適量使用し、使用後は多めの水で洗い流す。
浄化槽の管理方法
保守点検の実施
浄化槽の保守点検は、高崎市長の登録を受けた「浄化槽保守点検業者」と契約を結び、法律で定められた回数(PDF形式 31KB)以上行いましょう。
保守点検業者から交付された「浄化槽保守点検票」は3年間保存しましょう。
浄化槽保守点検業者につきましては、高崎市浄化槽保守点検業者名簿をご覧ください。
高崎市浄化槽保守点検業者名簿(令和5年12月1日現在)(PDF形式 129KB)
清掃の実施
浄化槽の清掃は、高崎市長の許可を受けた「浄化槽清掃業者」に依頼し、年1回(全ばっ気型浄化槽は年2回)以上実施しましょう。
浄化槽清掃業者から「浄化槽清掃記録帳」が交付されますので、3年間保存しましょう。
浄化槽清掃業者一覧
業者名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
(株)群成舎 | 高崎市上並榎町129-1 | 027-362-5533 |
宮野環境設備(株) | 高崎市倉賀野町567-4 | 027-346-2468 |
(有)東洋環境サービス | 高崎市井出町366-4 | 027-373-4988 |
(株)環境整備高崎センター | 高崎市新後閑町348-1 | 027-325-8008 |
業者名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
エコくらぶち(株) | 高崎市倉渕町川浦3758-1 | 027-378-2079 |
(有)環境リブテック | 高崎市倉渕町三ノ倉374-4 | 027-378-2569 |
業者名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
(一財)箕郷町環境衛生協会 | 高崎市箕郷町矢原833-1 | 027-371-5321 |
業者名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
(株)環境整備高崎センター | 高崎市新後閑町348-1 | 027-325-8008 |
業者名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
(株)群成舎 | 高崎市上並榎町129-1 | 027-362-5533 |
(有)群馬環境 | 高崎市沖町375-5 | 027-343-3545 |
業者名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
宮野環境設備(株) | 高崎市倉賀野町567-4 | 027-346-2468 |
業者名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
新開設備工業(株) | 高崎市吉井町吉井川881-1 | 027-387-4601 |
(有)吉井清掃 | 高崎市吉井町吉井川637-1 | 027-387-2237 |
(株)上信メンテナンス | 藤岡市上戸塚133-1 | 0274-22-1051 |
西毛プラントサービス(株) | 富岡市白岩30-1 | 0274-62-1140 |
法定検査の受検
法律で義務付けられている「第7条の設置後等の検査(PDF形式 48KB)、「第11条の定期検査」(PDF形式 60KB)を受検しましょう。
報告書、届出書について
浄化槽工事業者、浄化槽の種類に変更が生じるとき
浄化槽工事業者等変更報告書(申請書ダウンロードサービスを新しいウインドウで表示)
浄化槽の設置を中止するとき
浄化槽設置中止届出書(申請書ダウンロードサービスを新しいウインドウで表示)
浄化槽の使用を開始するとき
浄化槽使用開始報告書(申請書ダウンロードサービスを新しいウインドウで表示)
浄化槽管理者に変更が生じるとき
浄化槽管理者変更報告書(申請書ダウンロードサービスを新しいウインドウで表示)
浄化槽の使用を中止するとき
浄化槽使用廃止届出書(申請書ダウンロードサービスを新しいウインドウで表示)
浄化槽を長期間使用しないとき
浄化槽使用休止届出書(申請書ダウンロードサービスを新しいウインドウで表示)
休止した浄化槽の使用を再開するとき
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